新宮町創業融資資金利子補給補助金
公開日:2026年04月01日
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事業概要
新宮町では、創業時の負担軽減と経営の安定化を図り、町内における新たな創業を支援するため、創業に必要な資金の融資を受け町内で事業を行なう人に対し、融資に係る利子の一部を補助します。
補助金の額
補助金の額は、融資に係る利子額の初回返済月から1年間分の合計額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を交付します。ただし、交付額の上限は10万円とします。
対象となる融資
- 福岡県中小企業振興資金融資制度要綱(平成26年4月1日施行)第6条第3号に規定する新規創業資金
- 株式会社日本政策金融公庫が実施する国民生活事業のうち創業支援に係る融資
補助対象者
以下のすべてに当てはまる人
- 法人の場合は登記簿の本店、個人の場合は事業活動の本拠地が町内であること
- 納付期限の到来した町税を完納していること
- 新宮町経営発達支援計画に記載されている創業支援を受け、当該創業支援を受けたことを証する書類を受領していること
- 新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1項第1号および第2号に規定する暴力団および暴力団員でないこと
- 本補助金の交付を過去に受けていないこと
申請に必要な書類
資格承認申請
- 資格承認申請書(Wordファイル:15.6KB)
- 借用証書の写し
- 返済計画書(償還予定表など)の写し
- 金融機関に提出した事業計画書等の写し
- 町印のついた経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書の写し
- 町税に滞納がないことの証明(写し可)
交付申請および請求
- 交付申請書兼請求書(Wordファイル:15.7KB)
- 弁済した利子の額を証明する書類(支払済額明細書、利息払証明書など)
- 振込先口座が確認できる書類(通帳の写しなど)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2026年04月30日