幼稚園等の預かり保育を利用する第2子以降の利用料無償化に伴う手続きのご案内
公開日:2024年09月20日
令和6年10月から町独自の制度として、町内在住の保育を必要とする第2子以降の0歳から2歳児(住民税課税世帯)かつ満3歳児クラスで預かり保育を利用する場合に、利用料の助成(無償化)を実施しています。
助成を受けるためには、下記の手順が必要になります。
手続きの流れ
[手順1] 保護者が申請し、町から多子世帯利用給付認定を受ける
[手順2] 対象施設などを利用後、保護者が利用料を支払う
[手順3] 保護者が町へ助成金の請求を行なう
1.多子世帯利用給付認定について
下記の要件をすべて満たし、町から多子世帯利用認定を受けた場合に、助成金の給付対象となります。
対象となる人
- きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育され、2番目以降の満3歳児クラスで預かり保育を利用する子ども
(注意)満3歳になる前の保育料(プレスクールや、預かり保育含む)については対象外となります。
- 町在住の住民税課税世帯
- 保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
- 認可保育所・認定こども園(保育所部分)に在園していない子ども
令和6年度認定申請のご案内
下記のPDFファイルをご確認ください。
令和6年度認定申請書
<多子世帯利用給付認定添付書類様式>
申請書などの様式は、子育て支援課または、対象の幼稚園などにあります。
添付書類
変更届
転居や転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。
変更内容 | 提出書類 |
転居した |
変更届 (注意)必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。 |
世帯構成に変更がある | |
利用施設を認可保育所・幼稚園に変更した | |
保育の必要性に変更がある (就労を開始した・妊娠した等) |
1.変更届 2.保育の必要性を証明する書類 |
認定保護者を変更したい | 変更届 |
その他家庭の状況に変更があった |
1.変更届 2.変更内容が分かる書類 |
2.助成金の請求について
請求の流れ
- 認定保護者からご利用施設へ利用料の支払い
- ご利用施設より認定保護者へ領収書兼提供証明書の発行
- 認定保護者から町へ助成金の請求
- 町から認定保護者へ助成金の支払い
〈助成金請求用紙〉
請求書(認定保護者が記入する書類)
領収書兼提供証明書(利用施設から発行してもらう書類)
領収書兼提供証明書の発行は、保育の提供後かつ対象利用費(保育料)が支払われた後に行なうようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995
更新日:2024年09月20日