新宮町合併70周年記念事業住民提案型事業補助金

更新日:2025年06月02日

公開日:2025年06月02日

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新宮町は令和7年4月1日に「合併70周年」を迎えました。

この大きな節目を町全体で祝うとともに、将来に向かってさらに飛躍していくことを目的として合併70周年に関連した事業を実施する団体が事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象団体

次の要件をすべて満たす団体

  1. 町内に主たる活動拠点を置き、町内に事業所を有する法人または町内に住所を有する者で構成された団体
  2. 会則、構成員名簿、事業計画、予算、決算およびその他これらに類するものを整備し示すことができる団体
  3. 政治的または宗教的な目的を持たない団体
  4. 暴力団(新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその構成員の統制下にない団体

対象事業

次の要件の全てを満たす事業

  1. 合併70周年を記念する目的で自主的に企画し、実施するもの。ただし、従前から実施しているものについては、合併70周年を記念するために拡充した場合に限る。
  2. 新宮町合併70周年冠事業の承認を受けているもの
  3. 原則として新宮町内で行なわれるもの
  4. 実施団体構成員以外の者が広く参加できるもの
  5. 令和8年3月31日までの間に実施し、完了するもの

(注)ただし、次のいずれかに該当する事業は対象外となります。

  1. 営利を主たる目的とするもの
  2. 政治活動、宗教活動または選挙活動を目的とするもの
  3. 法令や公序良俗に反する、または反するおそれがあるもの
  4. 新宮町のイメージを損なうおそれがあると認められるもの

補助対象経費

事業の実施に要する経費のうち、次に定める経費とします。

補助対象経費
区分 内容
報償費(謝金) 講師・専門家等への謝礼、出演料など
旅費・交通費 講師・専門家等への交通費
委託料 専門的な作業を外部に委託する際の費用
需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費など
役務費 郵送費、通信費、保険料など
使用料・賃借料 会場使用料、機材借上料、バス借上げ料など
その他 事業実施上必要な経費で、適切であると認められるもの

補助金の額

次の金額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします(千円未満の端数切捨て)。

  1. 補助対象経費の額
  2. 補助事業に係る支出総額から参加料、売上金または協賛金等の収入総額を差し引いた額

交付申請

事業を実施する30日前までに「新宮町合併70周年記念住民提案型事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。

事業内容の変更など

事業の内容を変更または中止もしくは廃止しようとするときは「新宮町合併70周年記念住民提案型事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)」を添付書類と併せて提出してください。

添付書類

  • 変更(中止・廃止)後の補助対象経費および収支予算書
  • 事業実施の変更(中止・廃止)を説明するために必要な資料

実績報告

事業が完了または中止したその日から起算して30日を経過する日または令和8年4月10日のいずれか早い期日までに「新宮町合併70周年記念住民提案型事業実績報告書(様式第5号)」を下記「添付書類」と併せて提出してください。

添付書類

  • 事業に係る支出が確認できる書類(領収書等)の写し
  • 事業内容が確認できる書類

額の確定および交付請求

実績報告書の内容を審査したうえで補助金の額を確定します。交付確定通知書がお手元に届きましたら「新宮町合併70周年記念住民提案型事業補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。

提出方法

郵送または窓口持参、電子メールでご提出ください。

新宮町合併70周年記念住民提案型事業補助金交付要綱

提出・問い合わせ先

郵送または窓口持参の場合

〒811-0192 新宮町緑ケ浜一丁目1番1号

新宮町役場 地域協働課 地域協働係

電子メールの場合

メールアドレス machi@town.shingu.fukuoka.jp

(注)メールの件名を「合併70周年記念事業補助金」としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域協働課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1734

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