○新宮町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月24日

新宮町規則第6号

(改正(令5規則第3号))

(報酬の額)

第3条 条例第2条第4項の基準月額は、号給決定規則別表第1に掲げる職種別基準表に定める職種の区分、職務の区分及び職名に応じ、同規則別表第2に掲げる職種別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。

2 条例第2条第5項に規定する報酬額は、町長が別に定める。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(職員(非常勤職員を含む。)又は臨時的任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、経験年数の月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(整数未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上20時間未満 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満 1

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定める職又は条例第2条第5項の規定により報酬額が決定される職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号給の決定については、前項の規定は適用しない。

(改正(令3規則第6号))

(報酬の支給)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月21日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(改正(令3規則第17号))

(報酬の減額における勤務1時間当たりの端数計算)

第6条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用の額)

第7条 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について、条例第11条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる通勤方法の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1日の通勤に要する当該回数乗車券等の額(以下「1日当たりの回数乗車券等相当額」という。)に支給単位期間当たりの通勤回数を乗じて得た額(以下「1か月当たりの回数乗車券等相当額」という。)ただし、1日当たりの回数乗車券等相当額が2,619円を超えるときは2,619円とし、1か月当たりの回数乗車券等相当額が55,000円を超えるときは55,000円とする。

(3) 自動車等 給与条例第11条第2項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。以下「1日当たりの通勤手当相当額」という。)に支給単位期間当たりの通勤回数を乗じて得た額(以下「1か月当たりの通勤手当相当額」という。)ただし、1か月当たりの通勤手当相当額が給与条例第11条第2項第2号に掲げる額を超えるときは、当該号に掲げる額とする。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について、給与条例第11条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる通勤方法の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 任用条件に基づいて定める1週間当たりに勤務すべき日数を5で除して得た割合(以下「支給割合」という。)に21を乗じて得た日数に1日の通勤に要する当該回数乗車券等の額を乗じて得た額

(3) 自動車等 支給割合に給与条例第11条第2項第2号に定める額を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合(任用期間の開始日が月の初日以外であるとき及び任用期間の満了日、又は退職した日が月の末日以外であるときをいう。以下同じ。)は、第7条第1項の例により支給することができる。

(改正(令5規則第3号))

(併用者の区分及び支給額)

第8条 併用者の区分及び支給額は、通勤手当規則第10条の規定の例による。

(追加(令5規則第3号))

(通勤に係る費用の支給)

第9条 通勤に係る費用を支給する日は、第5条の規定の例による。

(追加(令5規則第3号))

(計算の始期及び終期)

第10条 計算の始期及び終期は、給与条例第11条の規定により支給する通勤手当の例による。ただし、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は、任用期間の開始日から開始し、任用期間の満了日又は退職した日をもって終了する。

(追加(令5規則第3号))

(支給単位期間)

第11条 給与条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で任用期間等を考慮して最も合理的かつ最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

(追加(令5規則第3号))

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(繰下げ(令5規則第3号))

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新宮町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)