○新宮町職員の通勤手当の支給に関する規則
平成16年3月29日
新宮町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条に規定する通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路に係る合理的な長さによるものとする。
(1) 勤務場所を異動したとき。
(2) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更したとき。
(3) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき。
(4) 現に通勤手当を支給されている職員が、支給要件を欠くに至ったとき。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認める者とする。
(通勤手当の額の算出の基準)
第6条 条例第11条第2項に規定する通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情を考慮して最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(通勤の経路及び方法)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
(運賃等の支給額)
第8条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第9条 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、新宮町の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通用具
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。ただし、本人又は遺族の同意を得た場合においては、支給日に支給することができる。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間(以下「最長支給単位期間」という。)
(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最長支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くことに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡したとき又は第3条第4号に該当することとなったとき。
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零とする。
イ 第12条第3項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 次に掲げる金額のいずれか低い額
(ア) 55,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数(以下この号において「残月数」という。)を乗じて得た額
(イ) その者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額、最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額及び最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に残月数を乗じて得た額の合計額
ウ 第12条第3項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 次に掲げる金額のいずれか低い額
(ア) 55,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る残月数を乗じて得た額
(イ) その者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額、最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額、最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に残月数を乗じて得た額及び最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る条例第11条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額の合計額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月
2 第14条第1項第3号に該当することとなった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 第14条第1項第4号に該当することとなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第18条 町長は、現に通勤手当を支給されている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際し、施行日前の分として支払われる通勤手当及び施行日前に購入した定期券が施行日以降に使用できる場合にあっては、当該定期券の有効期限が到来する日が属する月の分として支払われる通勤手当については、なお従前の例による。