○新宮町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年9月24日
新宮町条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当、費用弁償等に関する事項を定めるものとする。
(改正(令6条例第3号))
(報酬)
第2条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 基準月額とは、前3項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして新宮町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年新宮町条例第27号)第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)第10条の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(改正(令6条例第3号))
(特殊勤務報酬)
第3条 給与条例第13条第2項各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同項各号の規定の例により計算して得た額の特殊勤務報酬を支給する。
(時間外勤務報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者がパートタイム会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめパートタイム会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。
(改正(令2条例第14号))
(休日勤務割増報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第17条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務割増報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第18条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(1) 日額による報酬を支給する者 基準月額に期末手当支給基準日前6月における勤務日数を126で除して得たものを乗じて得た額に基準日における支給割合を乗じて得た額
(2) 時間額による報酬を支給する者 基準月額に期末手当支給基準日前6月における勤務時間数を976.5で除して得たものを乗じて得た額に基準日における支給割合を乗じて得た額
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 第1項の規定に関わらず、給与条例第21条第5項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に適用しないものとする。
(勤勉手当)
第7条の2 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上かつ1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)の勤勉手当の支給については、給与条例第22条の規定の例による。
(追加(令6条例第3号))
(報酬の支給方法等)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(改正(令6条例第3号))
(1) 月額による報酬を支給する者 第2条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1会計年度内における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬を支給する者 第2条第2項の規定により計算して得た額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬を支給する者 第2条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第10条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条で定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用の弁償)
第11条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第11条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第12条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため出張したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和元年12月以降引き続き任用される臨時職員(育児休業臨時職員を除く。)又は非常勤職員が令和2年4月にパートタイム会計年度任用職員として新たに任用された場合における令和2年6月に支給する期末手当の額は、第7条第3項中「、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され」を「、前会計年度の末日まで臨時職員(育児休業臨時職員を除く。)又は非常勤職員として任用され」と読み替えて算出した額とする。
附則(令和2年3月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第19号)
この条例は、令和4年11月30日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(新宮町水道事業及び下水道事業企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第2条 新宮町水道事業及び下水道事業企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和53年新宮町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕