○新宮町職員等の旅費に関する条例

平成13年3月27日

新宮町条例第6号

新宮町有給職員旅費支給条例(昭和30年新宮町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する新宮町職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平18条例第30号))

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項及び第3項に規定する一般職に属する職員及び常勤の特別職の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて相島(相島に在勤庁がある職員については、相島を除く本町の区域。)及び本町の区域外に旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(改正(平27条例第3号))

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張中に退職(免職含む。)、失職若しくは休職(法第28条第4項又は法第29条の規定によるものを除く。以下「退職等」という。)又は死亡した場合には、当該職員又はその遺族に旅費を支給する。

3 職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

(改正(平18条例第30号))

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第3項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認められる場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

6 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(改正(平18条例第30号))

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は変更の申請が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(改正(平18条例第30号))

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、旅行雑費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道出張について路程に応じて旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路出張について路程に応じて旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空出張について路程に応じて旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について路程に応じて1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、職員以外の者が出張する場合に、出張中の日数に応じて1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じて1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、職員が出張する場合に出張中の日数に応じて1日当たりの定額又は実費額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じて一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(全改(平18条例第30号))

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(改正(平18条例第30号))

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に旅費明細書その他必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、速やかに当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び旅費明細書の様式並びにその他必要な書類は、規則で定める。

(改正(平18条例第30号))

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、旅客運賃、特別急行料金、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。

2 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による出張で、乗車区間が100キロメートル以上の場合に支給する。

3 急行料金は、急行列車を運行する線路による出張で、乗車区間が50キロメートル以上の場合に支給する。

4 特別急行料金及び急行料金は、一の特急券及び急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

5 座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張で、乗車区間が100キロメートル以上の場合に支給する。

6 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張で、乗車区間が100キロメートル以上、かつ、出張命令権者が特に必要と認めた場合に限り支給する。

(全改(平18条例第30号))

(船賃)

第10条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において同じ。)、自動車航送運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

2 前項に規定する自動車航送運賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により船舶を利用し自動車等を搬送した場合に限る。

3 旅客運賃の等級区分その他の船賃の支給区分は、規則で定める。

(改正(平18条例第30号))

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張の実費額が当該出張の定額の車賃を超える場合は、規則で定めるところにより、その実費額を支給するものとする。

2 前項の車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程は、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(全改(平18条例第30号))

(日当)

第13条 日当は、別表第1の定額により支給する。

(全改(平18条例第30号))

(宿泊料)

第14条 宿泊料は、別表第1の定額により支給する。ただし、出張中の宿泊実費が定額の宿泊費を超える場合において、あらかじめ出張命令権者の許可を受けたものについては、規則で定めるところにより、実費額を支給することができる。

2 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り宿泊料を支給する。

(改正(平18条例第30号))

(旅行雑費)

第15条 旅行雑費は、別表第1の定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、電話、郵便等の通信費又は資料の複写等に要した費用が定額を超える場合は、実費額を支給するものとする。

(全改(平18条例第30号))

(移転料)

第16条 移転料は、次の各号に掲げる額により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合(扶養親族を有しない職員の場合を含む。)には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(追加(平18条例第30号))

(着後手当)

第17条 着後手当は、別表第1の宿泊料定額の5夜分の範囲内で規則に定める額を支給する。

2 第19条に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合には、着後手当は支給しない。

(1) 県内における移転(規則で定める場合を除く。)の場合

(2) 出張者が新在勤地に到着後、直ちに職員のための宿舎又は自宅その他これらに類するものに入る場合

(追加(平18条例第30号))

(扶養親族移転料)

第18条 扶養親族移転料は、次の各号に掲げる額により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 移転の際に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額

 職員相当の宿泊料、旅行雑費及び着後手当の額のそれぞれ3分の2(移転の際における年齢が12歳未満の者にあっては3分の1)に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第16条第1号及び第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額(前号の規定により支給することができる額に相当する額の範囲内に限る。)

(3) 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前号の規定を適用して計算した額

(改正(平30条例第19号))

(近接地域内移転の旅費)

第19条 赴任に伴う移転が次の各号のいずれかに該当する場合には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支払わないものとする。ただし、相島を除く県内地域から相島への移転及び相島から相島を除く県内地域への移転を除く。

(1) 新在勤地内に旧在勤庁又は旧住所若しくは旧居所がある場合

(2) 新居住地内に旧住所又は居所がある場合

(追加(平18条例第30号))

(退職者及び遺族の旅費)

第20条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中退職等となった場合には、当該退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤庁までの往復に要する前職務相当の旅費

(改正、繰下げ(平18条例第30号))

(職員以外の者の旅費)

第21条 第3条第3項の規定により職員以外の者が住所又は居所の存する市町村の区域内に旅行する場合は、第13条に規定する日当以外の旅費を支給しないものとする。

(追加(平18条例第30号))

(日額旅費)

第22条 第6条に掲げる旅費に替え、日額旅費を支給する出張は、次に掲げる出張のうち当該出張の性質上、町長が日額旅費を支給することを適当と認めて規則で定めたものをいう。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための出張

(2) 前号に掲げる出張を除くほか、その職務の性質上、常時旅行を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(繰下げ(平18条例第30号))

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が外国に出張する場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、支給する旅費の区分等については、町長が別に定める。

(繰下げ(平18条例第30号))

(旅費の調整)

第24条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(繰下げ(平18条例第30号))

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平18条例第30号))

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(新宮町相島診療所長の旅費支給条例の廃止)

2 新宮町相島診療所長の旅費支給条例(昭和41年新宮町条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例及び新宮町職員等の旅費に関する条例の規定又は廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新宮町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発する出張については、なお従前の例による。

別表第1(第12条―第15条、第17条関係)

(改正(平30条例第19号))

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

旅行雑費

(1日につき)

福岡都市圏及び本町相島

福岡都市圏以外の県内

県外

職員

37円

 

13,100円

200円

1,000円

2,000円

職員以外の者

37円

2,500円

13,100円

 

 

 

備考

1 表頭中「福岡都市圏」とあるのは、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市及び新宮町を除く糟屋郡をいう。

2 表頭中「本町相島」とあるのは、相島を除く新宮町内に在勤庁がある職員について適用し、相島に在勤庁がある職員については、「本町相島」を「相島を除く新宮町内」と読み替えるものとする。

別表第2(第16条関係)

(追加(平18条例第30号))

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

216,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

227,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

243,000円

鉄道2,000キロメートル以上

282,000円

新宮町職員等の旅費に関する条例

平成13年3月27日 条例第6号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第5編 給与等/第4章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第30号
平成27年3月5日 条例第3号
平成30年9月14日 条例第19号