○新宮町一般職の職員の給与に関する条例

昭和30年7月15日

新宮町条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(改正(平27条例第33号))

(定義)

第2条 この条例で一般職の職員とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。

(改正(平27条例第1号))

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料から控除する。

(改正(平18条例第7号))

(給与の支払)

第3条の2 この条例に基づく給与は、他の条例及び前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

2 次の各号に掲げるものは、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 職員互助会が契約をした機関に係る生命保険及び損害保険の保険料

(2) 新宮町職員互助会の会費及び貸付金の返還金

(3) 職員団体の組合費

(4) 福岡県市町村職員共済組合の積立貯金

(5) 福岡県市町村職員共済組合の貸付償還金

(6) 福岡県市町村職員共済組合の契約する購入物品の代金

(7) 全国町村等職員任意共済保険の保険料

(8) 全国町村等職員個人年金共済の保険料

(9) 全国町村職員生活共同組合の共済事業に係る掛金

(10) 財産形成貯蓄金

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(追加(平22条例第15号))

(給料表及び職務の級)

第4条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める級別に分類するものとし、その分類は、別表第2のとおりとする。

(改正(平16条例第22号))

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全改(令4条例第21号))

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 休職のため勤務しなかった職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(改正(平26条例第3号))

(級別の定数)

第5条の2 職員の職務の級の定数は、第4条第2項の規定に基づく分類の基準に適合し、かつ、予算の範囲内において規則に定めるところによる。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(改正(平16条例第22号))

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

(改正(平元条例第19号))

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(改正(平16条例第22号))

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(全改(平16条例第22号))

(管理職手当)

第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えてはならない。

(改正(令5条例第7号))

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(改正(平28条例第27号))

第9条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(改正(平28条例第27号))

(地域手当)

第10条 地域手当は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を月額として職員に支給する。ただし、東京都特別区を勤務地とする職員には、本文に規定する月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を月額として支給する。

(改正(平30条例第6号))

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(改正(令4条例第21号))

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法第17条に規定される職員。以下同じ。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(改正(令2条例第3号))

(特殊勤務手当)

第13条 職員が特殊な勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症処理手当 1回につき300円

(2) 行路病人及び死亡人取扱手当 取扱い1件につき病人の場合500円、死亡人の場合1,000円

(3) 動物死体処理手当 取扱い1件につき500円

(改正(平18条例第28号))

(給与の減額)

第13条の2 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第6条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間等条例第6条の2に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第6条の2第1項により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間等条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、有給休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額した給与を支給する。

(改正(平22条例第2号))

第14条及び第15条 削除

(平16条例第22号)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第2条の4の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第2条の2第2項又は第2条の3により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(改正(令4条例第21号))

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第2条の2第1項又は第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(全改(平7条例第3号))

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第13条の2及び前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(改正(令4条例第21号))

第20条 削除

(平16条例第22号)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 第8条の2に基づき町長が指定した職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第8条の2に基づき町長が指定した職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(改正(平27条例第1号))

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第20条の3 第16条から第18条までの規定は、第8条の2に規定する職員には適用しない。

(追加(平5条例第16号))

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3第1項において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条の3第7項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則に定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(令5条例第33号))

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(改正(令元条例第31号))

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申立てすることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者が、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(令元条例第31号))

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(改正(令5条例第33号))

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条の2 第5条第9条第9条の2及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(改正(令4条例第21号))

(休職者の給与)

第22条の3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年新宮町条例第18号。次項において「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は分限条例第1条の2の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間で第21条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条の3第7項」と読み替えるものとする。

(改正(令元条例第31号))

(臨時の職員の給与)

第22条の4 臨時の職員については、任命権者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り同項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

3 この条例に定めるもののほか、常時勤務を要しない職員の給与は、別に条例で定める。

(改正(令元条例第29号))

(扶養手当等の支給方法)

第23条 扶養手当、管理職手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平18条例第7号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(新宮町条例第10号)は、これを廃止する。

3 別表(行政職給料表(1))の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加(令4条例第21号))

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 新宮町職員の定年等に関する条例(昭和58年新宮町条例第15号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 新宮町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加(令4条例第21号))

6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加(令4条例第21号))

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加(令4条例第21号))

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加(令4条例第21号))

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加(令4条例第21号))

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加(令4条例第21号))

(昭和32年4月1日)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の号給から新号給への切替え及びその切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の附則の規定を準用する。

(昭和33年12月23日)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から給与切替えまでの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年7月9日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から給与切替えまでの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(第4条第1項の給料表別表(1)の改正)

(昭和36年2月23日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替え及びその切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年12月22日法律第150号)の附則の規定に準ずる。

(第4条本文及び給料表の改正)

(昭和36年4月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。

(第19条第1項宿日直料の改正)

(昭和36年10月1日)

1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

2 この条例の改正により初号に達しない職員については、改正前の給料表を適用し、給与の切替えをなすものとする。

3 第19条第1項(宿日直料)改正分については、昭和37年4月1日から施行する。

(第4条給料表別表(1)及び(2)、第9条の2、第19条第1項改正)

(昭和38年3月12日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替え及びその切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)の附則の規定に準ずる。

(昭和39年2月29日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替え及びその切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号)の附則の規定に準ずる。

(第4条給料表別表(1)(2)の改正、第11条暫定手当額表別表(3)改正)

(昭和39年6月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(第1条から第5条まで改正)

(昭和40年2月10日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 昭和40年4月1日から別表(3)暫定手当額表を廃止し、第4条の給料表別表第1及び第2の行政職俸給表その2を適用する。

3 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和39年法律第174号)の附則の規定に準ずる。

(昭和41年3月18日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第19条については、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第147号)の附則の規定に準ずる。

(昭和42年3月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び第9条第3項並びに第11条については、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第8条の2については、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第140号)の附則の規定に準ずる。

(昭和43年3月18日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条については、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第19条については、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置及び別表暫定手当額表の暫定手当の支給並びに本俸への繰入れの措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号)の附則の規定並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和44年1月28日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表(1)~1及び(2)~1については昭和43年7月1日から、別表(1)~2及び(2)~2については昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置及び暫定手当の支給並びに本俸への繰入れの措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)の附則の規定並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和45年2月1日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表(1)~1及び(2)~1については昭和44年6月1日から、別表(1)~2及び(2)~2については昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置及び暫定手当の支給並びに本俸への繰入れの措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和44年法律第72号)の附則の規定並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和45年12月28日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の附則並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和46年7月6日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例施行のために生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第121号)の附則並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和47年4月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例施行のため生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和47年法律第118号)の附則並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和48年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、第19条については昭和48年1月1日から、第12条については昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当については、昭和48年9月1日から適用する。

2 この条例施行のため生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第95号)の附則並びにこれに伴う人事院規則の規定に準ずる。

(昭和49年3月30日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年9月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、調整手当については、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月9日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当については昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例施行のため生ずる改正前の給料表から新給料表への切替えに伴う措置は、人事院が国会及び内閣に対し勧告した方針に準ずる。

(昭和50年3月28日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 第5条第3項の規定にかかわらず、昭和51年1月から10月の各昇給者は6月まで延伸する。ただし、新規採用者に関しては、採用時から18月経過後1号給上位の号給に昇給させることができる。

(昭和51年7月26日)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年12月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月27日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定(第21条第2項を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。

3 改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例第21条第2項の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(昭和54年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて昭和54年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当については、昭和55年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新宮町条例第1号)の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当及び調整手当の月額」と、第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当並びにこれらに対する調整手当の月額」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき別表の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当及び調整手当の月額」とする。

(給料の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級欄に定める職務の級とする。

(切替日における号給又は給料月額の切替え等)

3 前項により切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の級の切替表

 

旧等級

職務の級

給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

3

3

2

3

3

2

1

2

4

4

3

4

4

3

1

3

5

5

4

5

5

4

2

4

6

6

5

6

6

5

3

5

7

7

6

7

7

6

4

6

8

8

7

8

8

7

5

7

9

9

8

9

9

8

6

8

10

10

9

10

10

9

7

9

11

11

10

11

11

10

8

10

12

12

11

12

12

11

9

11

13

13

12

13

13

12

10

12

15

14

13

14

14

13

11

13

16

15

14

15

15

14

12

14

18

16

15

16

16

15

13

15

20

17

16

17

17

16

14

16

22

18

 

18

18

17

15

17

23

19

 

19

19

18

16

18

24

20

 

 

20

19

16

19

25

21

 

 

21

20

17

20

26

22

 

 

22

21

17

21

27

23

 

 

23

22

18

22

28

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年7月2日条例第15号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用し、附則第4項の規定は、昭和64年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年9月25日条例第19号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月26日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書による規定を除く。)による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年4月1日の前日から引き続き、第5条第2項別表第2中4級の職務に主事で在職している者は、なお従前の例による。

(平成4年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月10日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成6年度に限り、改正後の条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

4 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第21条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第24号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第31号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第24号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月23日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日条例第25号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年7月26日条例第11号)

(施行時期等)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第24号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第20条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成11年度に限り、改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第21条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

(平成12年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び第22条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、平成12年12月に第21条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び同月に第22条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が、第21条第2項中「100分の175」を「100分の160」と、第22条第2項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、その超える額を、平成13年3月に第21条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その超えない範囲内で控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月27日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に職員に支給されるべき期末手当の額は、平成13年12月に第21条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額が、第21条第2項中「100分の160」を「100分の155」と、読み替えて適用した場合に、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額を、平成14年3月に第21条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行う。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条の3第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年12月2日以降に採用された職員のうち、町長が定めるものに係る改正後の給与条例第21条第2項の適用については、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(新宮町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(休職者の給与に関する条例の廃止)

12 休職者の給与に関する条例(昭和32年新宮町条例第4号)は、廃止する。

(平成15年11月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の3第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び新宮町営相島診療所長の給与及び勤務時間並びに休日休暇等に関する条例(昭和53年新宮町条例第3号)第3条の規定による初任給調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年11月22日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の3第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮する必要がある場合を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び新宮町営相島診療所長の給与及び勤務時間並びに休日休暇等に関する条例(昭和53年新宮町条例第3号)第3条の規定による初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月29日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下この条から附則第6条までにおいて「切替日」という。)の前日において改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1一般職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において旧条例別表第1一般職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第6条及び第7条 削除

(平27条例第1号)

(地域手当の支給割合に関する特例)

第8条 地域手当における支給割合は、新条例第10条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間、次の表に掲げるとおりとする。

特例期間

地域手当の支給割合

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の4.0

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の3.8

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の3.6

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の3.4

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の3.2

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

一般職給料表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

給料表の適用で受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

101

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から、その他の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月5日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数)を乗じて得た額

給料表

行政職(一)給料表

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成21年12月に支給する再任用職員の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

第3条 平成21年12月に支給する再任用職員の期末手当及び勤勉手当に関する改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の適用については、第21条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2の規定は平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号)第7条若しくは第22条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新宮町条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月29日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号)第7条若しくは第22条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月10日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項及び附則第7項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)附則第4項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項、第8条の2及び第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料の額の合計額」と、給与条例第8条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額の合計額」と、給与条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額の合計額」とする。

(平成27年4月1日における昇給に関する特例)

第5条 平成27年4月1日における給与条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月11日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。) 附則第3条の規定に基づいて支給された給料含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料含む。)の内払とみなす。

(平成28年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(全改(平28条例第16号))

(平成28年3月31日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年1月31日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において満37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において新宮町一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定を考慮して規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月13日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月24日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月7日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の給与条例第12条の規定の適用については、第2条中新宮町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の改正規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第2条の規定による改正前の給与条例第12条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条の規定により算出される住居手当を減じた額が零を上回ることとなる職員に対しては、第2条の規定による改正後の給与条例第12条に規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の給与条例第12条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額に次項に定める額を加算した額の住居手当を支給する。

2 加算する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一部施行日から令和3年3月31日まで 第2条の規定による改正前の給与条例第12条の規定による住居手当の月額に相当する額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条の規定による住居手当の月額に相当する額を減じた額に2分の1を乗じて得た額

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 第2条の規定による改正前の給与条例第12条の規定による住居手当の月額に相当する額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条の規定による住居手当の月額に相当する額を減じた額に4分の1を乗じて得た額

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月11日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の3第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新宮町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新宮町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項、第16条第2項及び第19条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 新宮町一般職の職員の給与に関する条例第5条、第9条、第9条の2及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月13日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(全改(令5条例第33号))

一般職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第4条関係)

(改正(令4条例第21号))

級別職務分類表

職務

1

主事、技師、教諭の職務

2

主任主事、主任技師、教諭の職務

3

主査、技術主査、副主任教諭補の職務

4

主幹、参事、主任教諭、副主任教諭の職務

5

園長、課長補佐の職務

6

会計管理者、課長の職務

新宮町一般職の職員の給与に関する条例

昭和30年7月15日 条例第20号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 給与等/第2章 一般職/第2節 一般職
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第20号
昭和32年4月1日 種別なし
昭和33年12月23日 種別なし
昭和34年9月22日 種別なし
昭和35年7月9日 種別なし
昭和36年2月23日 種別なし
昭和36年4月1日 種別なし
昭和36年10月1日 種別なし
昭和38年3月12日 種別なし
昭和39年2月29日 種別なし
昭和39年6月30日 種別なし
昭和40年2月10日 種別なし
昭和41年3月18日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和43年3月18日 種別なし
昭和44年1月28日 種別なし
昭和45年2月1日 種別なし
昭和45年12月28日 種別なし
昭和46年7月6日 種別なし
昭和46年12月20日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和47年12月26日 種別なし
昭和48年3月30日 種別なし
昭和48年10月1日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年7月19日 種別なし
昭和49年9月28日 種別なし
昭和49年12月9日 種別なし
昭和50年3月28日 種別なし
昭和50年12月25日 種別なし
昭和51年7月26日 種別なし
昭和51年12月28日 種別なし
昭和52年2月1日 条例第4号
昭和52年12月27日 条例第47号
昭和53年12月27日 条例第34号
昭和54年12月26日 条例第38号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年12月26日 条例第13号
昭和57年2月5日 条例第1号
昭和57年12月28日 条例第22号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年3月26日 条例第1号
昭和59年12月28日 条例第22号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和61年1月23日 条例第1号
昭和61年7月2日 条例第15号
昭和61年12月24日 条例第21号
昭和62年12月25日 条例第21号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成元年9月25日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年3月26日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年3月25日 条例第7号
平成3年12月26日 条例第38号
平成4年3月26日 条例第10号
平成4年7月3日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第54号
平成5年12月10日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年1月13日 条例第23号
平成7年3月14日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第24号
平成8年12月26日 条例第31号
平成9年12月25日 条例第24号
平成10年3月23日 条例第4号
平成10年12月25日 条例第22号
平成10年12月25日 条例第25号
平成11年7月26日 条例第11号
平成11年9月27日 条例第13号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年12月19日 条例第25号
平成13年3月27日 条例第5号
平成13年12月14日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年11月27日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年10月18日 条例第21号
平成17年11月22日 条例第24号
平成18年3月29日 条例第7号
平成18年12月20日 条例第28号
平成19年3月12日 条例第1号
平成19年12月17日 条例第11号
平成21年3月5日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年3月10日 条例第2号
平成22年6月25日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年11月29日 条例第14号
平成26年3月10日 条例第3号
平成26年12月1日 条例第18号
平成27年3月5日 条例第1号
平成27年12月11日 条例第33号
平成28年2月16日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第16号
平成28年12月1日 条例第27号
平成30年1月31日 条例第3号
平成30年3月13日 条例第6号
平成31年1月17日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第29号
令和元年12月5日 条例第31号
令和2年2月7日 条例第3号
令和2年3月11日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年5月31日 条例第9号
令和4年11月30日 条例第16号
令和4年11月30日 条例第21号
令和5年3月13日 条例第7号
令和5年12月20日 条例第33号