○新宮町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則
令和2年3月12日
新宮町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年新宮町条例第27号。以下「条例」という。)第5条及び第19条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職の区分)
第3条 フルタイム会計年度任用職員に定める職種の区分及び職名は、別表第1に掲げる職種別基準表に定めるところによる。
(改正(令3規則第13号))
(職務の級及び号給の基準)
第4条 条例第5条により規則で定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職種別基準表に定めるとおりとする。
(号給の決定)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、又は同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別号給基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(改正(令3規則第5号))
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に4を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定める職に採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は適用しない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
第2条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員であったものが、施行の日以後引き続いてフルタイム会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、常時勤務を要する職員及び他の会計年度任用職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が定める。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(全改(令3規則第13号))
職種別基準表
職種の区分 | 職務の級 | 職名 |
(1) 一般行政事務 | 1級 | 事務補助、校務員、専門事務、図書司書、医療事務、地籍調査事務 |
2級 | 地域おこし協力隊、地域活動指導員、横大路家住宅管理人 | |
(2) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 准看護師、栄養士 |
2級 | 保健師、看護師、社会福祉士、ケアプランナー、管理栄養士、作業療法士、臨床心理士 | |
(3) 保育士、幼稚園教諭、介護士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 心の教室相談員、幼稚園補助教諭、介助員、学習支援員、特別支援教育支援員 |
2級 | 幼稚園教諭、幼稚園長、発達支援専門員、栄養教諭 | |
(4) 高度な知識又は長年の経験を必要とする業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 3級 | 防犯専門官、防災専門官、滞納整理業務補助員、施工監理者、指導主事、社会人権・同和教育指導員 |
4級 | 施工監理者(一級建築士) |
別表第2(第4条、第5条関係)
(改正(令3規則第13号))
職種別号給基準表
職種の区分 | 職名 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
(1) 一般行政事務 | 事務補助 | 1級 | 1号給 | 1級 | 5号給 |
校務員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 5号給 | |
図書司書 | 1級 | 5号給 | 1級 | 9号給 | |
専門事務、医療事務、地籍調査事務 | 1級 | 17号給 | 1級 | 25号給 | |
地域おこし協力隊 | 2級 | 1号給 | 2級 | 9号給 | |
地域活動指導員、横大路家住宅管理人 | 2級 | 9号給 | 2級 | 9号給 | |
(2) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 保健師 | 2級 | 9号給 | 2級 | 21号給 |
准看護師 | 1級 | 33号給 | 1級 | 41号給 | |
看護師 | 2級 | 9号給 | 2級 | 21号給 | |
(3) 保育士、幼稚園教諭、介護士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 社会福祉士 | 2級 | 9号給 | 2級 | 21号給 |
ケアプランナー | 2級 | 9号給 | 2級 | 17号給 | |
発達支援専門員 | 2級 | 1号給 | 2級 | 5号給 | |
作業療法士 | 2級 | 9号給 | 2級 | 21号給 | |
臨床心理士 | 2級 | 45号給 | 2級 | 61号給 | |
管理栄養士 | 2級 | 9号給 | 2級 | 17号給 | |
栄養士 | 1級 | 35号給 | 1級 | 39号給 | |
介助員 | 1級 | 1号給 | 1級 | 5号給 | |
学習支援員、特別支援教育支援員 | 1級 | 29号給 | 1級 | 33号給 | |
心の教室相談員 | 1級 | 9号給 | 1級 | 13号給 | |
栄養教諭 | 2級 | 9号給 | 2級 | 17号給 | |
幼稚園補助教諭 | 1級 | 17号給 | 1級 | 25号給 | |
幼稚園教諭 | 2級 | 1号給 | 2級 | 5号給 | |
幼稚園長 | 2級 | 13号給 | 2級 | 13号給 | |
(4) 高度な知識又は長年の経験を必要とする業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 防犯専門官、防災専門官、滞納整理業務補助員、施工監理者 | 3級 | 18号給 | 3級 | 18号給 |
施工監理者(一級建築士) | 4級 | 93号給 | 4級 | 93号給 | |
指導主事、社会人権・同和教育指導員 | 3級 | 29号給 | 3級 | 29号給 |
備考 この表に記載がない職種については、類似する職務の内容等により判断し、決定する。