○新宮町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月12日

新宮町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年新宮町条例第27号。以下「条例」という。)第5条及び第19条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に定める職種の区分及び職名は、別表第1に掲げる職種別基準表に定めるところによる。

(改正(令3規則第13号))

(職務の級及び号給の基準)

第4条 条例第5条により規則で定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職種別基準表に定めるとおりとする。

2 条例第5条により規則で定める号給は、別表第2に掲げる職種別号給基準表に定めるところによる。

(号給の決定)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、又は同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 次条に定める経験年数(職員(非常勤職員を含む。)又は臨時的任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別号給基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(改正(令3規則第5号))

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に4を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第7条 特殊な技術、知識、経験等を必要とする職にフルタイム会計年度任用職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して、任命権者がその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定める職に採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

第2条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員であったものが、施行の日以後引き続いてフルタイム会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、常時勤務を要する職員及び他の会計年度任用職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が定める。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(全改(令3規則第13号))

職種別基準表

職種の区分

職務の級

職名

(1) 一般行政事務

1級

事務補助、校務員、専門事務、図書司書、医療事務、地籍調査事務

2級

地域おこし協力隊、地域活動指導員、横大路家住宅管理人

(2) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

准看護師、栄養士

2級

保健師、看護師、社会福祉士、ケアプランナー、管理栄養士、作業療法士、臨床心理士

(3) 保育士、幼稚園教諭、介護士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

心の教室相談員、幼稚園補助教諭、介助員、学習支援員、特別支援教育支援員

2級

幼稚園教諭、幼稚園長、発達支援専門員、栄養教諭

(4) 高度な知識又は長年の経験を必要とする業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

3級

防犯専門官、防災専門官、滞納整理業務補助員、施工監理者、指導主事、社会人権・同和教育指導員

4級

施工監理者(一級建築士)

別表第2(第4条、第5条関係)

(改正(令3規則第13号))

職種別号給基準表

職種の区分

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

(1) 一般行政事務

事務補助

1級

1号給

1級

5号給

校務員

1級

1号給

1級

5号給

図書司書

1級

5号給

1級

9号給

専門事務、医療事務、地籍調査事務

1級

17号給

1級

25号給

地域おこし協力隊

2級

1号給

2級

9号給

地域活動指導員、横大路家住宅管理人

2級

9号給

2級

9号給

(2) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

保健師

2級

9号給

2級

21号給

准看護師

1級

33号給

1級

41号給

看護師

2級

9号給

2級

21号給

(3) 保育士、幼稚園教諭、介護士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

社会福祉士

2級

9号給

2級

21号給

ケアプランナー

2級

9号給

2級

17号給

発達支援専門員

2級

1号給

2級

5号給

作業療法士

2級

9号給

2級

21号給

臨床心理士

2級

45号給

2級

61号給

管理栄養士

2級

9号給

2級

17号給

栄養士

1級

35号給

1級

39号給

介助員

1級

1号給

1級

5号給

学習支援員、特別支援教育支援員

1級

29号給

1級

33号給

心の教室相談員

1級

9号給

1級

13号給

栄養教諭

2級

9号給

2級

17号給

幼稚園補助教諭

1級

17号給

1級

25号給

幼稚園教諭

2級

1号給

2級

5号給

幼稚園長

2級

13号給

2級

13号給

(4) 高度な知識又は長年の経験を必要とする業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

防犯専門官、防災専門官、滞納整理業務補助員、施工監理者

3級

18号給

3級

18号給

施工監理者(一級建築士)

4級

93号給

4級

93号給

指導主事、社会人権・同和教育指導員

3級

29号給

3級

29号給

備考 この表に記載がない職種については、類似する職務の内容等により判断し、決定する。

新宮町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月12日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)