○新宮町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月24日

新宮町条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与等に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給与とは、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいう。

2 宿舎その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)第3条第2項の規定を準用する。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、他の条例及び前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、フルタイム会計年度任用職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

2 給与条例第3条の2第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(給料及び職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、給与条例第4条第1項の規定を準用する。

2 前項の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員が任用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例に準じるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、別表のとおり分類する。

(改正(令4条例第19号))

(職務の級及び号給の基準)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、町長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第6条及び第7条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間等条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「第13条の2」とあるのは「第18条」と、「第16条から第18条」とあるのは「第10条から第12条」とする。

(地域手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の規定の例による。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定の例による。ただし、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は、法第22条の2第1項第1号に規定する職員の費用弁償の例により支給することができる。

(改正(令5条例第6号))

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第16条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第19条」とあるのは「第13条」と、同条第3項中「勤務時間等条例第2条の4の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第2条の2第2項又は第2条の3により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第19条」とあるのは「第13条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第19条」とあるのは「第13条」と、同条第5項中「勤務時間等条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第19条」とあるのは「第13条」とする。

(休日勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第2条の2第1項又は第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間等条例第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第19条」とあるのは「第13条」とする。

(夜間勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第18条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第19条の規定の例による。

(期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第21条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 第1項の規定に関わらず給与条例第21条第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に適用しないものとする。

5 第1項に規定する期末手当は、当該フルタイム会計年度任用職員が任用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例に準じるものとする。

(改正(令4条例第19号))

第15条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第21条の2の規定の例による。

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止めについては、給与条例第21条の3の規定の例による。

(地域手当等の支給方法)

第17条 地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当の支給方法に関し必要な事項は、給与条例第23条の規定の例による。

(給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第13条の2の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第6条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間等条例第6条の2第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第6条の2に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間等条例第6条の2第1項により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第19条」とあるのは「第13条」とする。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和元年12月以降引き続き任用される臨時職員(育児休業臨時職員を除く。)又は非常勤職員が令和2年4月にフルタイム会計年度任用職員として新たに任用された場合における令和2年6月に支給する期末手当の額は、条例第15条第3項中「、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され」を「、前会計年度の末日まで臨時職員(育児休業臨時職員を除く。)又は非常勤職員として任用され」と読み替えて算出した額とする。

(令和4年11月30日条例第19号)

この条例は、令和4年11月30日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 保健師、助産師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

準看護師の職務

2級

1 保健師又は助産師の職務

2 看護師の職務

(3) 保育士、幼稚園教諭、介護士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

1 主任の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする職務

(4) 高度な知識又は長年の経験を必要とする業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

3級

高度な知識又は経験を必要とする職務

4級

高度な知識又は経験を必要とし、かつ、当該業務全般を管理すべき職務

新宮町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月24日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)