○新宮町給水装置修繕等登録工事事業者の登録に関する要綱

平成29年2月8日

新宮町水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この告示は、給水装置の修繕及び排水設備のつまりの改善(以下「修繕等」という。)について、新宮町指定給水装置工事事業者新宮町指定給水装置工事事業者規程(平成10年4月新宮町告示第11号)第4条第1項の規定により指定した者(以下「指定工事事業者」という。)を新宮町給水装置修繕等登録工事事業者(以下「登録工事事業者」という。)として登録するために必要な事項を定めることを目的とする。

(修繕等の範囲等)

第2条 修繕等の対象区域は、新宮町内とし、次に掲げる範囲とする。

(1) 給水装置 給水装置所有者が管理すべき止水栓または仕切弁(以下「止水栓等」という。)の下流側の部分とする。ただし、止水栓等がない場合は、水道メータの下流側の部分とする。

(2) 排水設備のつまり 公共ますより上流側の部分とする。

(登録条件)

第3条 登録工事事業者の登録条件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 指定工事事業者であること。

(2) 事業者の名称、代表者、所在地、電話番号及び営業日時が明確であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団の構成員とみなされる場合を含む。以下「暴力団員等」という。)又は法人であってその役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が暴力団員等でないこと。

(4) 第4条第2項に規定する登録申請書提出日前2年以内に関係法令等に基づく行政指導又は行政処分を受けていないこと。

(5) 第12条の規定により再登録の申請をすることができない者でないこと。

(登録申請等)

第4条 登録工事事業者の登録を受けようとする指定工事事業者(以下「登録希望事業者」という。)の登録申請は、随時受け付けるものとする。

2 登録希望事業者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 新宮町給水装置修繕等登録工事事業者登録申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 第3条第1項第4号に規定する役員又は事実上経営に参画している者の名簿(様式第3号)

(登録審査)

第5条 町長は、前条第2項に規定する申請書類を受理したときは、これを審査し、第3条の規定に該当すると認めたときは、登録工事事業者として登録工事事業者名簿に登録するものとする。

2 町長は、登録工事事業者を登録したときは、新宮町給水装置修繕等登録工事事業者登録書(様式第4号)を登録工事事業者に交付するものとする。

(登録工事事業者名簿の閲覧と周知)

第6条 町長は、前条第1項に規定する登録工事事業者名簿を一般の閲覧に供するとともに、町のホームページ等に掲載し、周知を図るものとする。

2 登録工事事業者は、自己の店頭その他に登録工事事業者である旨を表示することができる。

(登録工事事業者の責務)

第7条 登録工事事業者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 修繕等の施工に当たり、水道法(昭和32年法律第177号)新宮町水道条例(平成10年新宮町条例第8号)新宮町簡易水道条例(平成10年新宮町条例第9号)新宮町指定給水装置工事事業者規程、新宮町給水装置工事設計施工基準、下水道法(昭和33年法律第79号)新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号)新宮町下水道条例施行規則(平成2年新宮町規則第6号)その他の関係法令を遵守すること。

(2) 修繕等の依頼及び問い合わせに対し迅速丁寧かつ誠実に対応すること。

(3) 修繕等の工事着手前に、修繕等を依頼する者(以下「依頼者」という。)に対し、次に掲げる事項について明確かつ平易に説明すること。

 掘削調査等が必要な場合の費用

 施工方法、使用材料及び施工時間等

 見積の内容

(修繕等費用)

第8条 修繕等に必要となる費用の額は、依頼者と登録工事事業者との間で決定するものとする。

(報告及び資料の提出)

第9条 登録工事事業者は、修繕等に関し、依頼者との間で発生したトラブルについては、速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、必要に応じて修繕等の方法や問い合わせ対応等の内容について、登録工事事業者に報告または資料の提出を求めることができる。

(登録事項の変更等)

第10条 登録工事事業者は、登録申請書等の記載事項を変更したときは、新宮町給水装置修繕等登録工事事業者事項変更届出書(様式第5号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 登録工事事業者は、登録を辞退するときは、新宮町給水装置修繕等登録工事事業者登録辞退届出書(様式第6号)を遅滞なく町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の辞退届出書を受理したときは、遅滞なく新宮町給水装置修繕等登録工事事業者登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の届出書を受理した場合は、登録工事事業者名簿の記載事項を変更するとともに、町のホームページ等の記載内容を変更するものとする。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録工事事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録工事事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する登録条件を満たさなくなったとき。

(2) 第7条に違反したとき。

(3) 前条第1項に規定する届出を怠ったとき。

(4) 登録工事事業者に1月以上連絡が取れないとき。

(5) 第9条第2項に規定する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき又は虚偽の報告を行ったとき。

(6) どうかつ、強要その他登録工事事業者としてふさわしくない事実が確認されたとき。

2 前項の規定により登録を取り消したときは、町長は、遅滞なく新宮町給水装置修繕等登録工事事業者登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(登録取消後の再登録)

第12条 登録を取り消された登録工事事業者で再登録を希望する者は、再登録の申請を行うことができる。この場合において、前条第1項の規定により取り消された登録工事事業者は、登録取消から6月が経過し、かつ、本取消の理由に係る事実が解消されている場合に、再登録の申請を行うことができる。ただし、本取消の日前3年間に登録の取消を2回以上受けている者は、本取消の日から2年間、再登録の申請ができないものとする。

2 町長は、前項の規定による再登録の申請を受けたときは、第5条の規定を準用して登録条件の審査を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規定に基づいて提出される申請書等は、この規程による改正後の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規定に基づいて作成されている申請書等は、当分の間、この規程による改正後の規定に基づいて作成されたものとみなして使用することができる。

(改正(令5水管規程第1号))

画像

(改正(令5水管規程第1号))

画像

(改正(令5水管規程第1号))

画像

画像

(改正(令5水管規程第1号))

画像

(改正(令5水管規程第1号))

画像

画像

新宮町給水装置修繕等登録工事事業者の登録に関する要綱

平成29年2月8日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月19日施行)