○新宮町水道条例

平成10年3月23日

新宮町条例第8号

新宮町水道条例(昭和52年新宮町条例第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)

第3章 給水(第13条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、新宮町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 多数の世帯で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(改正(平12条例第20号))

(給水装置の設置)

第5条 給水装置は、これを設置しようとする家屋又は土地の所有者でなければ設置することができない。

2 土地の所有者以外の者が、当該土地に給水装置を設置しようとする場合は、当該土地の所有者の同意を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用(配水管が布設されていない公道に配水管の布設工事を要する場合を含む。)は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(水道利用加入金)

第7条 給水装置を新設し、又は給水管の口径を増設する者は、給水管の口径に従い別表第1及び別表第2に掲げる金額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。

2 加入金適用の範囲は、新宮町水道事業給水区域内とする。ただし、専用水道設置区域を除く。

3 加入金とは、新規水道加入者が負担するもので、第4条の規定により承認を受け、給水装置設置工事着手前に納入しなければならない。

4 前項の加入金は、給水装置の増設又は改造(量水器の口径を増大させるものに限る。)についても、同様とする。

5 加入金は、別表第1及び別表第2に定める額の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

6 量水器口径は、新宮町の量水器口径とする。

7 同一敷地内で2つ以上に分岐して新宮町の量水器を設置する場合、量水器の口径に係る加入金の合計額とする。

8 既設量水器の口径を大きくする場合は、新口径と旧口径に係る差額とする。

9 既設量水器の口径を大きくする場合、既設量水器複数個の加入金を統合し口径の大きな量水器に置き換えることができる。

10 給水管の口径13ミリメートルに限り、次の事項に該当する水道加入者は、加入金を減免する。

(1) 生活保護世帯がする水道加入者は、免除することができる。

(2) 町内に3年以上居住したもので、自ら1か年以上土地を保有した者又は相続、贈与若しくは分家により自己専用住居を建築する場合、加入金のうち別表第1の金額の2分の1を免除する。

(3) 新宮町水道拡張計画による給水申込期間に限り、加入金を免除する。ただし、口径20ミリメートル以上については、その都度協議する。

(4) 工事現場事務所等の一時使用については、減免する。ただし、使用期間は、2か年以内とする。

11 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(改正(令4条例第12号))

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(原因者負担)

第14条 道路の新設、修理その他の理由により、配水管及び附属具又はこれに関連する給水装置の工事を必要とする場合は、町でこれを行い、これに要する費用は、原因者の負担とする。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかに使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道水は、他に販売し、又は分与することができない。ただし、町長の許可を得たものについては、この限りでない。

5 給水装置の所有権の譲渡は、その土地の売買契約をもって譲渡とみなす。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 料金は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 水道使用者及び使用者不在の場合は、管理人より徴収する。

(料金)

第25条 料金は、別表第3及び別表第4の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(改正(令4条例第12号))

(計量の期間)

第26条 計量の期間は、使用水量点検の時から次の時に至る間2か月間とし、国道495号線を境として北側を奇数月、南側を偶数月とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、町長が別に点検の期間を定めるものとする。

(料金の算定)

第27条 水道料金の算定は、前条の規定により行うものとし、点検を行わない月の料金は、基本料金又は過去の実績等を勘案して概算算定とする。この場合、次の点検において、これを精算する。

(使用水量の認定)

第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合の料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

(3) メーター使用料は2分の1

2 前条各号の一に該当する場合は、前の点検月時の使用水量とする。

3 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、町長が発する料金納付通知書に記載された金額を納期限までに納入する。ただし、町長が必要があると認めるときは、2か月分まとめて徴収することができる。

2 私設消火栓の料金及び給水の中止・廃止をしたものの料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認める申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第10条第1項の工事の設計をするとき 工事金額の100分の5に相当する金額

(2) 給水調査手数料 1件につき1,000円。ただし、口径13ミリメートルを超えるものは、1件につき10,000円

(3) 給水手数料 1件につき500円

(4) 水道使用証明手数料 1枚につき200円

(5) 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回5分以内500円

(6) 法第25条の2第1項の申請をするとき 1件につき5,000円

(7) 法第25条の3の2第1項の更新の申請をするとき 1件につき5,000円

(8) 指定給水装置工事事業者証を交付するとき 1件につき2,000円

(改正(令2条例第12号))

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(改正(平12条例第20号))

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 町長の承認なく、給水装置の工事をなし、水道を使用しているとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、30,000円以下の過料を科し、損害があればこれを賠償させる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料若しくは第7条第1項の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(改正(令4条例第12号))

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料若しくは第7条第1項の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(改正(令4条例第12号))

第6章 貯水槽水道

(追加(平14条例第23号))

(町の責務)

第39条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加(平14条例第23号))

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加(平14条例第23号))

第7章 補則

(繰下げ(平14条例第23号))

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平14条例第23号))

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第20号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、改正条例第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

(令和2年3月11日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日条例第12号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(追加(令4条例第12号))

加入金

量水器口径

金額

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

230,000円

30ミリメートル

410,000円

40ミリメートル

700,000円

50ミリメートル

1,250,000円

75ミリメートル

2,500,000円

100ミリメートル以上

協議のうえ決定

別表第2(第7条関係)

(追加(令4条例第12号))

水源補強費

契約水量及び戸数

金額

備考

1戸

200,000円

量水器口径13ミリメートル

1日当たりの使用水量/立方メートル当たり

158,000円

1日当たりの使用水量2立方メートル/日以上

別表第3(第25条関係)

(繰下げ(令4条例第12号))

給水使用料金表

(1か月につき1給水装置当たり)

使用水量

基本料金

超過料金

6立方メートルまで

900円

 

7立方メートル~15立方メートル

 

1立方メートルにつき 180円

16立方メートル~20立方メートル

 

〃          200円

21立方メートル~50立方メートル

 

〃          230円

51立方メートル~200立方メートル

 

〃          270円

201立方メートル以上

 

〃          310円

一時用

 

〃          310円

付記 一時用とは、工事その他一時の用に水道を使用する場合をいう。

別表第4(第25条関係)

(繰下げ(令4条例第12号))

水道メーター使用料

口径

使用期間

使用料

13ミリメートル

1か月につき

100円

20ミリメートル

150円

25ミリメートル

200円

30ミリメートル

300円

40ミリメートル

400円

50ミリメートル

2,000円

75ミリメートル

3,000円

新宮町水道条例

平成10年3月23日 条例第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成10年3月23日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年12月13日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第23号
平成25年12月12日 条例第30号
令和2年3月11日 条例第12号
令和4年6月2日 条例第12号