○使用水量の認定及び料金等の減免等に関する規程

平成17年3月31日

新宮町水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新宮町水道条例(平成10年新宮町条例第8号)第28条及び同条例第32条の規定に基づき、使用水量の認定及び料金等の減免等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 減免とは、新宮町水道条例第24条により納付しなければならない料金を軽減又は免除することをいう。

(2) 減免水量 漏水等によりその月の使用水量から差し引かれる水量をいう。

(3) 減免額 漏水等によりその月の料金から減額又は免除される金額をいう。

(4) 過去1年間の平均使用水量 漏水等により水量が多い月の前月から1年間さかのぼって合算した合計使用水量を、検針回数で除した水量をいう。

(使用水量の認定要件及び認定方法)

第3条 使用水量の認定要件及び認定方法は、当該各号の定めるところによる。

(1) 使用者の不在、量水器の埋設若しくは量水器上の積荷等により検針が不能のとき又は量水器に異常があったときは、前回検針時の使用水量と同量又は前年同期の使用水量と同量とすることができる。

(2) 過去の実績が不明の場合は、最低1か月経過以降の実績に基づき使用水量を認定することができる。

(3) 赤水その他特別な理由があると管理者が認めた場合は、使用水量を認定することができる。

(減免の対象となるもの)

第4条 減免の対象となるものは、当該各号の定めるところによる。ただし、漏水による減免は、特別な理由がある場合を除き、指定給水装置工事事業者が漏水修理を行ったものを対象とする。

(1) 使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず、地下、床下等で発生したために発見できない状態にあった漏水

(2) 地震、寒波、水害等の天災による漏水

(3) 量水器取替等による町の責任に帰する漏水

(4) その他特別な理由があると管理者が認めた場合は、前号の規定にかかわらず減免することができる。そのときの算定方法は、その都度管理者が定めるものとする。

2 指定給水装置工事事業者以外が修理を行ったときは、特別な理由があると管理者が認めた場合に限り減免の対象とすることができる。

3 水道料金の減免対象となるのは、漏水月1か月分とし、漏水が2か月以上に渡る場合は、水量が最も多い月とする。ただし、断続的な漏水等、漏水の有無の判断が難しい漏水については、その都度管理者が減免対象となる月を定めるものとする。

4 水道料金の減免をすることができるのは、同一の使用者に対して年1回とする。

(改正(平25水管規程第1号))

(減免額の算定方法)

第5条 減免額の算定方法は、当該各号の定めるところによる。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、以下の算式により算定した水量に基づき減免額を算出する。

算式:(漏水月の使用水量-過去1年間の平均使用水量)÷2=減免水量

漏水月の使用水量-減免水量=水道料金徴収の対象となる水量

(2) 過去の実績が不明の場合は、最低1か月経過後の実績に基づき減免額を算出するものとする。

(3) 前条第1項第2号から第4号に該当する場合は、その都度管理者が定める方法により減免額を算出する。

(水量の端数処理)

第6条 前条各号で算定した水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

(漏水による減免の対象外となるもの)

第7条 次の各号の一に該当するときは、減免対象外とする。

(1) じゃ口からの漏水

(2) 指定給水装置工事事業者以外の業者が施工した給水装置からの漏水

(3) 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水

(4) 漏水箇所が判明しているにもかかわらず修理を怠った場合の漏水

(5) その他使用水量の増加が使用者の管理上の責めに帰する漏水

(6) 不正工事による漏水

(7) 既設の井戸水配管を給水管に転換したもので、漏水責任を町に問わない旨の誓約書を提出している場合の漏水

(8) 竣工検査後、1年以内の漏水

(9) 特別な理由がなく、指定給水装置工事事業者以外の業者が漏水修理を行った場合

(10) 第5条第1号により算定した結果、減免額が漏水月の料金を超える場合

(改正(平18水管規程第1号))

(減免の申請手続)

第8条 漏水により料金の減免を受けようとする者は、修理完了後、速やかに指定給水装置工事事業者の修理証明書(写真貼付)を添付のうえ、水道料金等減免申請書により申請しなければならない。

2 特別な理由で、指定給水装置工事事業者の作成した修理証明書を添付できない場合は、管理者が認めたものに限り減免するものとする。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度管理者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、平成16年4月1日以降において量水器を点検した使用水量から適用する。

(平成18年10月3日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年11月11日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年6月1日以降において量水器を点検した使用水量から適用する。

使用水量の認定及び料金等の減免等に関する規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号

(平成25年11月11日施行)