○新宮町下水道条例施行規則

平成2年10月1日

新宮町規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備等(第2条―第9条)

第3章 責任技術者(第10条―第17条)

第4章 排水設備指定工事店(第18条―第30条)

第5章 公共下水道の使用(第31条―第41条)

第6章 行為の許可及び占用(第42条―第47条の2)

第7章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 排水設備等

(排水設備の固着箇所等)

第2条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(改正(平11規則第3号))

(ストレーナーの設置)

第3条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(改正(平11規則第3号))

(トラップの取付け等)

第4条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

2 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(ポンプ施設)

第5条 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けてしなければならない。

(排水設備に係るその他の技術基準)

第6条 排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令、条例及び第2条から前条までに規定するもののほか、町長が別に定めるところによらなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備工事完了届)

第8条 条例第7条第1項の規定による排水設備新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備新設等工事完了届書(様式第2号)によらなければならない。

(検査済証及び章標等)

第9条 条例第7条第3項の検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。

(1) 排水設備検査済証 様式第3号

(2) 章標 様式第4号

2 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第10条 町長は、第19条第2号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(全改(平12規則第1号))

(登録資格)

第11条 町長は、次の各号に掲げる要件を備えている者(以下「登録有資格者」という。)を責任技術者として登録する。

(1) 福岡県下水道協会が実施する試験に合格した者又は町長がそれと同等以上の技能があると認める者

(2) 第17条の規定により登録の取消しの処分を受けた者については、その処分の日から2年以上を経過している者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) その他町長が責任技術者として不適当と認めた者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(改正(令元規則第18号))

(登録の申請)

第12条 責任技術者としての登録を受けようとする登録有資格者は、毎年町長が指定する期日までに、新宮町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 新宮町排水設備工事責任技術者登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 登録有資格者の写真

(2) 登録有資格者であることを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(全改(平12規則第1号))

(登録の有効期間)

第13条 責任技術者の有効期間は、試験合格証又は更新講習修了証の有効期限内で、町長が定める期間とする。

(全改(平21規則第2号))

(責任技術者証)

第14条 町長は、登録有資格者から第12条による申請がなされたときは、責任技術者として登録し、新宮町排水設備工事責任技術者証(様式第6号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所又は所属する営業所に変更があったときは、直ちに新宮町排水設備工事責任技術者変更届(様式第7号)に責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに新宮町排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第8号)により町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、自己の責任技術者証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき又は第17条の規定により登録を取り消され、若しくは登録の効力を停止されたときは、遅滞なく町長に責任技術者証を返納し、又は提出しなければならない。

(全改(平12規則第1号))

(責任技術者の責務)

第15条 責任技術者は、関係法令、条例、規則等に従い、排水設備工事の設計及び施工を行わなければならない。

2 責任技術者は、工事完了検査に立ち会わなければならない。

(全改(平12規則第1号))

(登録の更新及び更新講習)

第16条 責任技術者が、登録期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、その満了日までに登録の更新の手続をしなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の更新の手続については、第12条の規定を準用する。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、技能の維持確認及び最新技術の習得等を目的に福岡県下水道協会が実施する更新講習を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町長が別に指定する更新講習を受けることができる。

(改正(平23規則第6号))

(登録の取消し又は効力の停止)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(全改(平12規則第1号))

第4章 排水設備指定工事店

(指定工事店の定義)

第18条 この規則において、「指定工事店」とは、新宮町排水設備指定工事店として町長が指定したものをいう。

(全改(平12規則第1号))

(指定基準)

第19条 工事店は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 責任技術者1人以上を雇用していること。

(3) 第26条第2項の規定により指定の取消しの処分を受けた者については、その処分の日から2年以上を経過していること。

(4) 新宮町の町税及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと。

(5) 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)に必要な設備及び機材を備えていること。

(6) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第17条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(改正(令元規則第18号))

(指定の申請)

第20条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、新宮町排水設備指定工事店指定申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 代表者の履歴書及び身分証明書並びに工事経歴書及び建設業法(昭和24年法律第100号)に定める様式による財務諸表(法人にあっては、定款、登記簿謄本、工事経歴書及び建設業法により定める様式による財務諸表並びに代表者の履歴書及び身分証明書)

(2) 市町村税納税証明書

(3) 使用印鑑届

(4) 営業所の平面図及び写真並びに所在地略図

(5) 雇用している責任技術者(第10条の規定により登録された者をいう。以下同じ。)の名簿及びそれを証する書類

(6) 雇用している責任技術者の新宮町排水設備工事責任技術者証の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(8) 法人で申請する営業所が本店以外の場合は、代表取締役又は代表社員の委任状

(9) 前条第6号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(改正(令元規則第18号))

(指定の時期及び有効期間)

第21条 第18条の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、町長が必要がないと認めた年については、これを行わないことがある。

2 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、5年未満とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、随時指定を行うことがある。

(1) 相続又は合併により営業が承継されたとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(全改(平12規則第1号))

(指定工事店証)

第22条 町長は、指定工事店の指定を行ったときは、指定工事店に新宮町排水設備指定工事店証(様式第10号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき又は第26条の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を停止されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納し、又は提出しなければならない。

(全改(平12規則第1号))

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第23条 指定工事店は、関係法令、条例、規則等に従い、適正に排水設備工事の設計及び施工を行わなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の契約に際しては、相手方に対し、当該工事に係る金額、期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(2) 排水設備工事の全部又は一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(4) 排水設備工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下において行わなければならない。

(5) 条例第7条第1項に規定する検査(以下「工事完了検査」という。)を受けるときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(6) 工事完了検査の結果不良と認められた箇所については、町長が指定する期間内にこれを適正に改良し、再度検査を受けなければならない。

(7) 工事完了検査の合格後6月以内に排水設備に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除き、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(全改(平12規則第1号))

(指定の更新)

第24条 指定工事店が、指定の有効期間の満了後も引き続き指定を受けようとするときは、町長が指定する日までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の更新の手続については、第20条の規定を準用する。

(全改(平12規則第1号))

(届出義務)

第25条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 営業の全部又は営業のうち排水設備工事に係る業務を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

(3) 営業所の所在地を変更しようとするとき。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 第19条各号に掲げる指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 雇用している責任技術者に変更があったとき。

(3) 商号若しくは名称又は代表者を変更したとき。

(全改(平12規則第1号))

(指定の取消し又は効力の停止)

第26条 町長は、指定工事店から前条第1項第1号又は第2項第1号の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(全改(平12規則第1号))

(指定等の公告)

第27条 町長は、指定工事店を指定し、又は指定の効力を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公告する。

(全改(平12規則第1号))

(指定工事店の団体)

第28条 指定工事店が法令に基づいて団体を組織したときは、その代表者は、規約又は定款及び所属の指定工事店名簿を添付した書面により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た団体のうち町長が指定したもの(以下「指定団体」という。)は、所属指定工事店と本町の連絡機関とする。

3 第25条の規定は、前項の指定団体に準用する。

(全改(平12規則第1号))

(実務研修会)

第29条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて実務研修会を実施するものとする。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の実務研修会を受けなければならない。

(全改(平12規則第1号))

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(全改(平12規則第1号))

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の特例)

第31条 条例第10条ただし書に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

(4) よう素消費量

第32条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第6号及び第9号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) フェノール類

(2) 鉄及びその化合物(溶解性)

(3) マンガン及びその化合物(溶解性)

(4) ふっ素化合物

(5) 温度

(6) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下

(7) 生物化学的酸素要求量

(8) 浮遊物質量

(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

2 前条第2号及び第3号ア並びに前項第6号及び第9号アに掲げる数値は、環境省令、国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(改正(平12規則第22号))

(除害施設の設置等の届出)

第33条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第11号)によってしなければならない。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合は、この限りではない。

2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。(使用開始等の届出)

第34条 条例第14条の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第12号)を提出しなければならない。

(改正(平11規則第3号))

(共用使用者の代表者選定)

第35条 公共下水道の使用に関する事項を処理させるため共用使用者は、代表者を選定し、町長に届け出なければならない。

(汚水排出量の認定)

第36条 水道水を使用した場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、使用水量と汚水排出量とが著しく相違するときは、町長が認定する。

2 井戸水及びその他の水を使用した場合の汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 普通家庭は、1世帯1月18立方メートルとする。

(2) 前号以外のものは、条例第18条第1項に規定する装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して町長が認定する。

(3) 使用期間が15日に満たない月は、前2号により算出した量の2分の1とする。

3 水道水、工業用水、井戸水又はその他の水を併用している場合の汚水排出量は、水道水の使用水量と前項第1号に定める量の2分の1又は同項第2号に定める量を加えたものとする。

4 前3項の汚水排出量の認定は、隔月ごとに行い、汚水排出量は各月均等とみなす。ただし、町長が必要と認めた場合は、毎月又は随時に認定を行うことがある。

(改正(平27規則第1号))

(使用料の算定)

第37条 使用料は、前条の規定により定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)に検査を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検査を行うことができる。

2 前項の使用料以外の使用料は、前条第4項の規定により認定した汚水排出量によって算出する。

3 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該月の使用料は、次のとおりとする。

(1) 汚水排出量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 汚水排出量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した額

(使用料の徴収方法)

第38条 前条第1項に規定する使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。

2 納付通知書により、毎月徴収し、納期限等は水道料金の徴収の例による。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、納付通知書以外の方法により徴収することがある。

(使用料算定の基礎となる事項の変更の届出)

第39条 条例第21条第2項の使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出は、下水道使用料算定基礎事項変更届(様式第13号)によらなければならない。

(使用料の追徴又は還付)

第40条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することがある。

(帳票の様式)

第41条 使用料の徴収に際して次の帳票を使用する。

(1) 下水道使用料徴収職員証・滞納者財産差押職員証 様式第14号

(2) 督促状 様式第15号

第6章 行為の許可及び占用

(行為の許可等の申請)

第42条 条例第22条(第23条第2項及び第24条において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、物件設置許可・変更申請書(様式第16号)によらなければならない。

(特定排水施設の確認申請)

第43条 条例第25条の規定による特定排水施設の確認申請は、特定排水施設確認申請書(様式第17号)によらなければならない。

(占用許可の申請)

第44条 条例第26条の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第18号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(3) 占用の隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(届出事項)

第45条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。

(2) 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(権利義務の承継)

第46条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。

(準用規定)

第47条 占用許可及び占用料の基準等については、新宮町法定外公共物管理条例(平成15年新宮町条例第5号)及び新宮町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年新宮町規則第3号)の規定を準用する。

(全改(平25規則第13号))

(帳票等の様式)

第47条の2 占用許可の申請等に関して使用する帳票等の様式は、第44条に掲げるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 許可事項変更許可申請書 様式第19号

(2) 継続許可申請書 様式第20号

(3) 許可書 様式第21号

(追加(平11規則第3号))

第7章 雑則

第48条 削除

(令2規則第9号)

(使用料の減免)

第49条 条例第34条の規定による使用料の減免は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書にこれを証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(改正(平25規則第13号))

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則(以下これらの規則を「旧規則」と総称する。)は、廃止する。

(2) 新宮町都市下水路条例施行規則(昭和53年新宮町規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行又は適用前に旧規則の規定によって町長がした行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行又は適用前に旧規則によって町長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成10年3月27日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行時に、既に福岡県内の他の公共団体において責任技術者としての登録を受けている者の登録資格については、第12条第1項の規定にかかわらず、日本下水道協会福岡県支部が実施する切替講習を受講した者に限り、その資格を有するものとする。

3 排水設備工事店の指定基準に対する第17条第2号の規定の適用については、施行日から平成12年3月31日までの間、同条中「責任技術者」とあるのは、従前の「技術者」とする。

(平成12年2月16日規則第1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度における第12条、第20条の規定による責任技術者、指定工事店の登録又は指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際現に、改正前の新宮町下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)により指定を受けている責任技術者、指定工事店は、それぞれこの規則の第10条、第18条の規定により登録又は指定を受けた指定工事店、責任技術者とみなす。この場合における当該責任技術者及び指定工事店の登録又は指定の有効期間は、改正前の規則第15条又は第19条に規定する期間とする。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則第22条第1項及び第24条第1項の規定により納付されている保証金については、この規則の施行日の前日をもって還付する。

(平成12年12月20日規則第22号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年5月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月31日規則第9―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平12規則第1号))

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(全改(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平28規則第5号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(追加(平11規則第3号))

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新宮町下水道条例施行規則

平成2年10月1日 規則第6号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成2年10月1日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年2月16日 規則第1号
平成12年12月20日 規則第22号
平成14年5月24日 規則第20号
平成16年12月28日 規則第15号
平成17年12月19日 規則第28号
平成21年3月11日 規則第2号
平成23年9月2日 規則第6号
平成24年8月31日 規則第9号の1
平成25年4月10日 規則第13号
平成27年2月13日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第5号
令和元年12月11日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第9号
令和5年4月19日 規則第8号