○新宮町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月27日
新宮町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町法定外公共物管理条例(平成15年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 新宮町法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 新宮町法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)
(3) 採取 新宮町法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)
(1) 申請地を中心とする位置図(縮尺25,000分の1以上)、公図(法務局備付けの字図)の写し及び実測図(縮尺600分の1以上)
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図(縮尺600分の1以上)、縦断面図、横断面図(縮尺500分の1以上)、構造図(縮尺100分の1以上)及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、第1項第3号の申請書に、その者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、当該申請者が国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。
(1) 占用 新宮町法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(2) 土木工事 新宮町法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)
(3) 採取 新宮町法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)
(1) 法定外公共物の名称
(2) 許可の年月日
(3) 許可番号
(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
(5) 許可の期間
(繰上げ(平16規則第16号))
(繰上げ(平16規則第16号))
(繰上げ(平16規則第16号))
(繰上げ(平16規則第16号))
(繰上げ(平16規則第16号))
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
(繰上げ(平16規則第16号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(新宮町普通河川管理条例施行規則の廃止)
2 新宮町普通河川管理条例施行規則(昭和36年新宮町規則第28号)は、廃止する。
附則(平成16年12月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))