○新宮町法定外公共物管理条例
平成15年3月27日
新宮町条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、新宮町内の法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋りょう等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。
(3) 水路、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地に、施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。
(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。
(3) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。
3 町長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の変更)
第5条 前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設敷地の用に供する場合にあっては10年以内とすることができる。
2 生産物の採取許可の期間は、その都度町長が定める。
2 占用料及び採取料は、許可の日から1か月以内に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、期間が2年以上にわたる占用料については、毎会計年度の初めに徴収する。
4 既に納付された占用料及び採取料は、還付しない。ただし、町の都合により許可を取り消したときその他町長において特別の事由があると認めたときは、還付することができる。
(改正(令元条例第35号))
(占用料等の減免)
第8条 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路
(5) 上下水道又はガスの各戸引込管
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(許可内容の確認)
第9条 町長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。
(注意義務)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(土木工事)
第12条 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第13条 第4条第1項第1号の許可を受けて占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者
(2) 第4条第3項の許可条件に違反した者
(3) 第13条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、若しくは忌避した者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により占用料又は採取料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に新宮町普通河川管理条例(昭和36年新宮町条例第2号)第5条の許可を受けて、法定外公共物の占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、この条例施行の日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用等をしていたものとみなす。
3 この条例施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)、道路法、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づき町が譲与された法定外公共物において、福岡県の許可を受けて占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、当該法定外公共物が町の所有となった日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けていたものとみなす。
(新宮町普通河川管理条例の廃止)
4 新宮町普通河川管理条例は、廃止する。
附則(平成16年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に占用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用するものに係る令和2年度以後の占用料は、なお従前の例により算出した占用料とする。
別表第1(第7条関係)
(全改(令元条例第35号))
占用料
(金額単位:円)
使用又は収益の種別 | 単位 | 金額 | ||||
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 730 | |||
第2種電柱 | 1,100 | |||||
第3種電柱 | 1,500 | |||||
電話柱 (電柱であるものを除く。) | 第1種電話柱 | 650 | ||||
第2種電話柱 | 1,000 | |||||
第3種電話柱 | 1,400 | |||||
その他の柱類 | 65 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 640 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 390 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 550 | |||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,300 | ||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,300 | ||||
水道管、下水道管、ガス管その他これに類する施設 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 27 | |||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 39 | |||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 59 | |||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 78 | |||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 120 | |||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 160 | |||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 270 | |||||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 390 | |||||
外径が1.0m以上のもの | 780 | |||||
地下街、地下室、通路、浄化槽、その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.010を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 2,100 | |||||
地下に設ける通路 | 1,300 | |||||
その他のもの | 1,300 | |||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 43 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 430 | ||||
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ | 看板(アーチ)であるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 430 | ||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,300 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,000 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 43 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 430 | ||||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 43 | |||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 430 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,300 | |||
その他のもの | 2,100 | |||||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1m2につき1月 | 430 | ||||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 234 | |||||
非常災害があった場合において、その発生した区域等の区域内の土地に設ける応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
道路の区域内の設ける自転車等を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
通路その他これに類するもの | 占用面積1m2につき1年 | 11 | ||||
その他 | 工作物 | 一時的なもの | 占用面積1m2につき1日 | 12 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 128 | ||||
その他 | 一時的なもの | 占用面積1m2につき1日 | 11 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 111 | ||||
耕作地 | 占用面積1m2につき1年 | 4 | ||||
橋梁等 | 全幅3.0m未満のもの | 占用面積1m2につき1年 | 23 | |||
全幅3.0m以上6.0m未満のもの | 148 | |||||
全幅6.0m以上のもの | 234 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 標準の種目により難いもの又は標準の種目にないものについては、類似の種目により町長が定めるものとする。
別表第2(第7条関係)
(全改(令元条例第35号))
採取料
(金額単位:円)
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土砂 | 1m3につき | 116 | 砂れき粘土含む。 |
砂 | 〃 | 150 | |
砂利 | 〃 | 233 | |
栗石 | 〃 | 150 |
備考
1 採取体積が0.01立方メートル未満であるとき、又は0.01立方メートル未満の端数があるときは、その全体積又はその端数を切り捨てて計算するものとする。
2 標準の種目により難いもの又は標準の種目にないものについては、類似の種目により町長が定めるものとする。
3 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。