○新宮町下水道条例

平成2年10月1日

新宮町条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第23条)

第4章 都市下水路(第24条・第25条)

第5章 占用(第26条―第32条)

第6章 再生水(第33条)

第7章 雑則(第34条―第36条)

第8章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、本町の下水道の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「下水道」、「公共下水道」、「都市下水路」、「終末処理場」、「排水区域」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する下水道、同条第3号に規定する公共下水道で本町が設置するもの、同条第5号に規定する都市下水路で本町が設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、同条第7号に規定する排水区域、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において、「管きょ」とは、排水管又は排水きょをいう。

3 この条例において、「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

4 この条例において、「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(代理人の選定)

第3条 町長は、義務者又は使用者が町内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、この条例及びこの条例に基づく規則に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて町内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(4) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下この章において同じ。)の新設等をしようとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令、条例及び規則の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請の内容を変更しようとするときは、町長に届け出てその確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(改正(平16条例第22号))

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証及び章標を交付するものとする。

3 前項の検査済証及び章標の様式は、規則で定める。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した工事施工業者(以下「排水設備指定工事店」という。)であり、福岡県下水道協会が実施する試験に合格した者又は町長がそれと同等以上の技能があると認める者(以下「責任技術者」という。)を有する排水設備指定工事店でなければ行うことができない。ただし、町長が特に認めた工事については、この限りではない。

2 前項の排水設備指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(令2条例第13号))

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(改正(平16条例第22号))

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りではない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(改正(平16条例第22号))

第11条 次の各号に掲げる物質又は項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 令第9条の9第1項第6号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値

2 令第9条の9第2項に規定する施設から町長が同項に規定する理由があると認めて指定する下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「5を超え9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。

3 第9条第1項各号前条各号及び第1項各号に掲げる数値は、環境省令、国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(改正(平16条例第22号))

(除害施設の設置届)

第12条 前2条の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ町長にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(し尿排除の制限)

第13条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(特別に必要な工事費の負担)

第15条 排水設備の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 使用者からは、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第17条 汚水を公共下水道に排出する場合の使用料の額は、1月につき別表第2に定める基本使用料と従量使用料の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 別表第2に定める汚水排出量は、規則で定めるところにより町長が認定する。

(改正(平25条例第30号))

(計測のための装置の設置)

第18条 町長は、水道水及び工業用水以外の水を使用する使用者について、前条第2項の規定により汚水排出量を認定するため必要があると認めたときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測のための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき理由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は2月ごとに前2月分を規則で定める方法により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、1月ごとに徴収し、又は概算により前納させることができる。

第20条 使用者が第14条の届出をしないで、公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

2 公共下水道の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出の日とする。ただし、町長は、特別の理由があると認める場合は、当該事実の発生の日とすることができる。

(使用料算定資料の要求)

第21条 町長は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(手数料)

第21条の2 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認める申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 排水設備指定工事店の指定又は指定の更新を申請するとき 1件につき5,000円

(2) 排水設備指定工事店証を交付するとき 1件につき2,000円

(3) 責任技術者証を交付するとき 1件につき2,000円

(追加(令2条例第13号))

(行為の許可等)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、申請書を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が許可を受けた物件を設ける目的に附随して行う当該物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。

第4章 都市下水路

(行為の制限等)

第24条 前2条の規定は、都市下水路における法第29条に規定する行為の制限等について準用する。この場合において「法第24条第1項」及び「令第16条」とあるのは、それぞれ「法第29条第1項」及び「令第19条」と読み替えるものとする。

(特定排水施設の確認)

第25条 法第30条に規定する排水施設を設置しようとする者は、令第21条及び第22条の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

第5章 占用

(占用の許可)

第26条 公共下水道、都市下水路又はこれら以外の町が管理する下水道の敷地及び排水施設に物件を設けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたものについては、その許可をもって占用の許可とみなす。

(改正(平9条例第6号))

(占用許可の基準)

第26条の2 町長は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条例において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の管理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(追加(平9条例第6号))

(占用料)

第27条 占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額は、新宮町法定外公共物管理条例(平成15年新宮町条例第5号)の規定を準用する。この場合において「法定外公共物」とあるのは、「公共下水道、都市下水路又はこれら以外の町が管理する下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(改正(平15条例第19号))

(占用料の徴収方法)

第28条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、占用の期間が2年度以上にわたる場合は、次年度以降の占用料は、年度ごとに区分し、各年度の初めに徴収することができる。

(占用料の還付)

第29条 既納の占用料は還付しない。ただし、町の都合により許可を取り消したときその他町長が特別の理由があると認めたときは、還付することがある。

(占用の期間)

第30条 第26条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(改正(平9条例第6号))

(許可の取消し)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 町は、前項の規定による処分によって使用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(原状回復)

第32条 第26条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該物件を除却し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときはこの限りではない。

第6章 再生水

(追加(平21条例第25号))

(再生水の利用)

第33条 再生水の利用について、その供給区域その他必要な事項は、別に条例で定める。

(追加(平21条例第25号))

第7章 雑則

(繰下げ(平21条例第25号))

(使用料及び占用料の減免)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。

(繰下げ(平21条例第25号))

(準用規定)

第35条 第5条から第7条第1項まで及び第10条の規定は、公共下水道及び都市下水路以外の本町が設置し、又は管理する下水道に排水設備を接続して下水を排除しようとする場合についても準用する。

(繰下げ(平21条例第25号))

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、下水道の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平21条例第25号))

第8章 罰則

(繰下げ(平21条例第25号))

(罰則)

第37条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条に規定する期間内に排水設備を設置しなかった者

(2) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(3) 第6条又は第25条の規定により町長の確認を受ける場合において、届け出るべき事項を届け出ず、若しくは不実の申出をした者

(4) 第6条第2項ただし書第7条第1項又は第14条の規定により届け出る場合において、届け出るべき事項を届け出ず、若しくは不実の届出をした者

(5) 排水設備の新設等を行った場合において、第7条第1項に規定する期間内に届けなかった者

(6) 第8条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(7) 第10条又は第11条の規定に違反して下水を排除した者

(8) 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(9) 第13条の規定に違反してし尿を排除した者

(10) 第14条の規定による届出を怠った者

(11) 第18条第1項の規定による装置の設置を拒み、又は妨げた者

(12) 第21条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(13) 第21条又は第22条若しくは第23条(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する資料又は申請書に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をした者

(14) 第25条の規定による確認を受けないで排水施設の工事を実施した者

(繰下げ(平21条例第25号))

第38条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(繰下げ(平21条例第25号))

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(繰下げ(平21条例第25号))

(施行期間)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下これらの条例を「旧条例」と総称する。)は、廃止する。

(2) 新宮町都市下水路条例(昭和53年新宮町条例第7号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例によって町長がした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によって町長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日前の使用料については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の料金については、新宮町下水道条例の規定にかかわらず施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成4年5月15日までの間に料金の調定が行われるものはなお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の料金については、新宮町下水道条例の規定にかかわらず施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年5月15日までの間に料金の調定が行われるものはなお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の新宮町下水道条例の規定によってした行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第20号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年4月30日までの間に算定される使用料は、なお従前の例による。

(平成21年12月16日条例第25号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、改正条例第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

(令和2年3月11日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

汚水のみを排除する場合

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

雨水又は雨水を含む汚水を排除する場合

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

別表第2(第17条関係)

(全改(平20条例第22号))

(1か月につき)

基本使用料

従量使用料

汚水排出量

使用料1立方メートルにつき

1,000円

10立方メートルまでの部分

30円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

170円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

180円

30立方メートルを超え40立方メートルまでの部分

190円

40立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

200円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

230円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの部分

250円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの部分

280円

300立方メートルを超える部分

300円

新宮町下水道条例

平成2年10月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成2年10月1日 条例第16号
平成3年12月21日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年12月13日 条例第20号
平成15年9月16日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第22号
平成20年12月19日 条例第22号
平成21年12月16日 条例第25号
平成25年12月12日 条例第30号
令和2年3月11日 条例第13号