○新宮町妊婦健康診査等の受診に係る渡船運賃助成に関する要綱

平成26年11月27日

新宮町告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、相島に住所を有する者が、妊婦健康診査等を受診する場合において利用する新宮町渡船事業船舶使用料条例(昭和54年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)に規定する新宮町渡船の運賃及び出産のために利用する宿泊費の助成に関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、相島に住所を有する者であって、次に掲げる事由により受診した者とする。

(1) 新宮町妊婦健康診査実施要綱に定める妊婦健康診査

(2) 妊婦歯科健康診査

(3) 出産

(助成の額)

第3条 助成の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に定める往復運賃の額(出産の場合において往復旅客運賃が適用されない場合は、片道運賃の額)ただし、同条の規定により運賃を減額されている場合は、減額後の額とする。

(2) 出産の場合において、天災地変その他不可抗力により、新宮町渡船の運航が中止され、又は中止されるおそれがある場合における宿泊施設の利用に要した費用。ただし、出産前日以前3日以内の宿泊を対象とし、日額5,000円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、新宮町妊婦健康診査等の受診に係る渡船運賃助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 領収証等(渡船又は宿泊施設を利用した日付及び金額が明記されたものに限る。)

(2) 母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該申請に係る妊婦健康診査等を最後に受診した日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときには、助成の可否を決定し、新宮町妊婦健康診査等の受診に係る渡船運賃助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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新宮町妊婦健康診査等の受診に係る渡船運賃助成に関する要綱

平成26年11月27日 告示第133号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成26年11月27日 告示第133号
令和5年4月19日 告示第46号