○新宮町渡船事業船舶使用料条例
昭和54年4月1日
新宮町条例第14号
(趣旨)
第1条 新宮町渡船事業が行う一般旅客定期航路の船舶使用料は、この条例の定めるところによる。
(改正(平16条例第22号))
(乗船券等の交付)
第2条 前条の船舶に乗船する者又は荷貨物の委託をしようとするものは、使用料を払い乗船券又は荷貨物券の交付を受けなければならない。
(改正(平16条例第22号))
(使用料)
第3条 使用料(消費税を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 旅客運賃
種類 | 適用範囲 | 使用料 |
2等旅客運賃 | 大人(片道運賃) | 480円 |
小児(片道運賃) | 240円 | |
相島発大人(往復運賃) | 870円 | |
相島発小児(往復運賃) | 440円 | |
回数券大人(片道券11枚つづり) | 4,800円 | |
回数券小児(片道券11枚つづり) | 2,400円 | |
定期旅客運賃 | 通勤定期 | |
(1か月) | 17,280円 | |
(3か月) | 49,250円 | |
(6か月) | 93,320円 | |
通学定期(大人) | ||
(1か月) | 11,520円 | |
(3か月) | 32,840円 | |
(6か月) | 62,210円 | |
通学定期(小児) | ||
(1か月) | 5,760円 | |
(3か月) | 16,420円 | |
(6か月) | 31,110円 | |
団体旅客運賃 | 一般団体(15人以上) | 1割引 |
学生団体(15人以上) | 3割引 | |
小児団体(15人以上) | 1割引 | |
身体障害者及び知的障害者運賃 | 第一種 | 5割引 |
第二種(片道101キロメートル以上) | 5割引 | |
被救護者運賃 | 規則で定める | 5割引 |
(2) 荷貨物運賃
種類 | 適用範囲 | 使用料 |
受託手荷物運賃 | 3辺の和が200cm以下で重量が30kg以下のもの | 80円 |
手荷物運賃(特殊手荷物) | 自転車、小児用の車その他道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項の軽車両 | 310円 |
原動機付自転車 | 630円 | |
小荷物運賃 | 10kg以下 | 80円 |
10kgを超え20kg以下 | 160円 | |
20kgを超え30kg以下 | 240円 | |
貨物運賃 | 一般荷貨物の運賃は規則で定める |
(3) 急患時臨時運航料(1往復) 24,000円
(改正(令元条例第18号))
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(改正(平16条例第22号))
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州海運局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。
附則(昭和59年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州海運局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。
附則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。
附則(平成3年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。
附則(平成3年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。
附則(平成6年10月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可日から7日を経過した日の翌日又は平成7年4月1日のいずれか遅い日から実施する。
附則(平成7年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。
附則(平成11年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した日の翌日又は平成12年4月1日のいずれか遅い日から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第9号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第14号)
この条例は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。