○新宮町渡船事業船舶使用料条例

昭和54年4月1日

新宮町条例第14号

(趣旨)

第1条 新宮町渡船事業が行う一般旅客定期航路の船舶使用料は、この条例の定めるところによる。

(改正(平16条例第22号))

(乗船券等の交付)

第2条 前条の船舶に乗船する者又は荷貨物の委託をしようとするものは、使用料を払い乗船券又は荷貨物券の交付を受けなければならない。

(改正(平16条例第22号))

(使用料)

第3条 使用料(消費税を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 旅客運賃

種類

適用範囲

使用料

2等旅客運賃

大人(片道運賃)

480円

小児(片道運賃)

240円

相島発大人(往復運賃)

870円

相島発小児(往復運賃)

440円

回数券大人(片道券11枚つづり)

4,800円

回数券小児(片道券11枚つづり)

2,400円

定期旅客運賃

通勤定期


(1か月)

17,280円

(3か月)

49,250円

(6か月)

93,320円

通学定期(大人)


(1か月)

11,520円

(3か月)

32,840円

(6か月)

62,210円

通学定期(小児)


(1か月)

5,760円

(3か月)

16,420円

(6か月)

31,110円

団体旅客運賃

一般団体(15人以上)

1割引

学生団体(15人以上)

3割引

小児団体(15人以上)

1割引

身体障害者及び知的障害者運賃

第一種

5割引

第二種(片道101キロメートル以上)

5割引

被救護者運賃

規則で定める

5割引

(2) 荷貨物運賃

種類

適用範囲

使用料

受託手荷物運賃

3辺の和が200cm以下で重量が30kg以下のもの

80円

手荷物運賃(特殊手荷物)

自転車、小児用の車その他道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項の軽車両

310円

原動機付自転車

630円

小荷物運賃

10kg以下

80円

10kgを超え20kg以下

160円

20kgを超え30kg以下

240円

貨物運賃

一般荷貨物の運賃は規則で定める

(3) 急患時臨時運航料(1往復) 24,000円

(改正(令元条例第18号))

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平16条例第22号))

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州海運局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。

(昭和59年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州海運局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。

(平成3年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。

(平成3年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。

(平成6年10月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可日から7日を経過した日の翌日又は平成7年4月1日のいずれか遅い日から実施する。

(平成7年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した翌日から実施する。

(平成11年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の運賃は、九州運輸局の認可を得た日から7日を経過した日の翌日又は平成12年4月1日のいずれか遅い日から適用する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月17日条例第9号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第14号)

この条例は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

新宮町渡船事業船舶使用料条例

昭和54年4月1日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 渡船事業
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第14号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第8号
平成3年6月27日 条例第16号
平成3年12月13日 条例第25号
平成6年10月6日 条例第18号
平成7年3月24日 条例第9号
平成9年7月2日 条例第13号
平成11年12月24日 条例第20号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年6月17日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第14号
令和元年7月30日 条例第18号