○新宮町妊婦健康診査実施要綱
平成21年10月14日
新宮町告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づいて行う妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施について必要な事項を定め、妊婦健診の受診を促進し、もって妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。
(実施方法)
第3条 この事業は、次の機関(以下「医療機関等」という。)において実施する。
(1) 福岡県、佐賀県、大分県の県医師会に加入している医療機関
(2) 福岡県助産師会に加入している助産所
(実施対象者、実施内容、実施回数及び補助金額)
第4条 妊婦健診は、妊娠届出書又は転入妊娠届出書を提出した者のうち、妊婦健診時において新宮町に住所を有する者を対象として実施するものとし、妊婦健診に係る実施内容及び補助金額は別表のとおりとする。
(全改(平22告示第126号))
(妊婦健康診査補助券の交付)
第5条 町長は、妊婦に対して、1回の妊娠期間について合計14回を限度として妊婦健康診査補助券(以下「補助券」という。)を交付する。ただし、妊娠中の転入者については、転入時点での妊娠週数に応じて必要となる枚数を交付するものとする。
(繰上げ(平22告示第126号))
(補助券の使用)
第6条 補助券は、妊婦健診の受診の際に医療機関等において使用することができる。ただし、別表に規定する妊婦健診の内容以外の検査を受診した場合の費用については、自己負担とする。
(改正、繰上げ(平22告示第126号))
(費用の請求・支払)
第7条 妊婦健診費用の請求並びに支払の手続は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健診を実施した医療機関等は、第4条に定める額を町長に請求するものとする。
(3) 第1号による請求が困難な医療機関等で、町長の指定する診査項目に相当する妊婦健診を行い、かつ、受診者が全額自己負担した場合は、申請により町長が定めた補助額を上限として補助する。
(繰上げ(平22告示第126号))
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) 母子健康手帳の当該申請に係る妊婦健診に関する部分
2 前項の申請は、当該申請に係る妊婦健診で最後に受診した日から2年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
(繰上げ(平22告示第126号))
(繰上げ(平22告示第126号))
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(繰上げ(平22告示第126号))
(周知徹底)
第11条 町長は、この事業の円滑な実施を図るため、周知徹底と妊婦への受診の勧奨に努めるものとする。
(繰上げ(平22告示第126号))
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、妊婦健診の実施に必要な事項は、その都度定める。
(繰上げ(平22告示第126号))
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日告示第126号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に第4条に規定する実施対象者となった者は、別表血液検査の欄HTLV―1抗体検査の項については、妊婦健康診査項目の対象外とし、同表補助額(医療機関)の項中「14,690円」とあるのは、「13,840円」とする。
附則(平成24年4月18日告示第55号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第43―2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条、第6条関係)
(全改(令4告示第43―2号))
妊婦健康診査項目 | |||||||||||||||
補助券番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
妊娠週数(目安) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
基本 健診 | 再診料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外来管理加算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外来栄養食事指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
妊婦健康指導料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿化学検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 血液型 (ABO・Rh型) | ○ | |||||||||||||
末梢血液検査 一般検査 | ○ | ||||||||||||||
間接クームス検査 (不規則抗体) | ○ | ||||||||||||||
梅毒血清反応検査 | ○ | ||||||||||||||
B型肝炎抗原検査 | ○ | ||||||||||||||
C型肝炎抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
HIV抗体価検査 | ○ | ||||||||||||||
風疹ウイルス抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
血液学的検査判断料 | ○ | ||||||||||||||
免疫学的検査判断料 | ○ | ||||||||||||||
血液採取料等 | ○ | ||||||||||||||
HTLV―1抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
血色素(貧血)検査 | ○ | ○ | |||||||||||||
血糖(グルコース)検査 | ○ | ○ | |||||||||||||
分泌物検査 | 性器クラミジア検査 | ○ | |||||||||||||
B型溶血性レンサ球菌検査 | ○ | ||||||||||||||
超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
保健指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
補助額 (医療機関) | 21,080円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 6,690円 | 8,700円 | 13,020円 | 5,100円 | 5,100円 | 8,300円 | 9,880円 | 5,100円 | 5,100円 | |
補助額 (助産所) | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
(改正(令5告示第46号))
(改正(平30告示第47号))