○新宮町補助金等交付規則

平成9年4月8日

新宮町規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のものに対して、その助成又は財源補充のために交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金(町長が別に定める補助金を除く。)

(2) 負担金(国、県に対する負担金その他町長が別に定める負担金を除く。)

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助事業等の範囲)

第3条 補助金等の交付の対象となる事務、事業とは、町の行政を補完し、産業の振興、文化の向上その他住民の福祉に寄与するために公益上必要と認められるものでなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(関係者の責務)

第4条 各課等の長又は補助金等取扱者は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が住民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金等の交付申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の経費及び補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業等の計画(建設事業にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項

(3) 補助事業等の効果

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の書類を省略させることができる。

(改正(平16規則第15号))

(補助金等の交付申請書の受理)

第6条 補助金等の交付申請書は、申請の事項を所管する課において受理しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第7条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、所管の長をして当該申請に係る書類を審査し、かつ、補助事業等の目的及び内容が法令に違反しないかどうか等調査し、補助金等を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付条件)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定等の通知)

第9条 町長は、補助金等の交付を決定した場合は、決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を様式第2号により申請者に通知しなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、前条の規定により通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により、申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(改正(平16規則第15号))

(補助事業等の変更)

第11条 補助事業者等は、補助金等の交付決定通知を受けた後、補助事業等の内容に変更があった場合、又は補助事業等を中止若しくは廃止しようとする場合は、補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加(平20規則第3号))

(関係書類の整備)

第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(繰下げ(平20規則第3号))

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に補助金等に係る経費の収支を明らかにした書類を添付し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実績報告を省略させることができる。

(繰下げ(平20規則第3号))

(補助事業等の調査)

第14条 町長は、前条の報告があった場合、所管の長をしてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査させなければならない。

(繰下げ(平20規則第3号))

(補助金等の額の決定等)

第15条 町長は、補助事業者等から前条の実績報告書が提出されたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知しなければならない。

(追加(平20規則第3号))

(補助金等の交付)

第16条 町長は、前条による補助金等の額の確定後に補助金等を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業等の完了前であっても、補助金等概算払請求書(様式第6号)によりその補助金等の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者等は、前項ただし書の規定により概算払を受けた補助金等が、前条の規定により確定した補助金等を超えたときは、その差額を返還しなければならない。

(全改(平20規則第3号))

(決定の取消し及び減額)

第17条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助金等交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取り消し、又は補助金等を減額することができる。

(繰下げ(平20規則第3号))

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(繰下げ(平20規則第3号))

(新宮町行政手続条例の適用除外)

第19条 この規則の規定による処分については、新宮町行政手続条例(平成8年新宮町条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(繰下げ(平20規則第3号))

(雑則)

第20条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(平20規則第3号))

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行前に交付が決定された申請者については、なお従前の例による。

2 この規則の施行前にした申請書の提出は、この規則に基づいてした申請書の提出とみなす。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成20年2月15日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(改正(平20規則第3号))

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(改正(平20規則第3号))

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(追加(平20規則第3号))

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(追加(平20規則第3号))

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(追加(平20規則第3号))

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新宮町補助金等交付規則

平成9年4月8日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)