○新宮町母子健康診査等費用助成事業実施要綱

令和7年3月31日

新宮町告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の母子の健康を守るとともに、産婦及び乳児の保護者の経済的負担の軽減を図ること及び新生児の聴覚障がいを早期に発見し適切に支援することで聴覚障がいによる言語、情緒、社会性等の発達への影響を最小限に抑えるため、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び1か月児健康診査(以下「母子健康診査等」という。)並びにこれらの費用の助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示に基づき母子健康診査等を受けることができる者(以下「受診対象者」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、他市町村において同内容の母子健康診査等をすでに受けている場合や保険診療の対象となる場合は対象としない。

(1) 産婦健康診査 受診日において、町内に住民登録を有し、出産日から8週に満たない者とする。

(2) 新生児聴覚検査 受診日において、町内に住民登録を有する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項の新生児又は同条第2項の乳児とする。

(3) 1か月児健康診査 受診日において、町内に住民登録を有する1か月児とする。

(受診票等の交付)

第3条 町長は、法第15条の規定により妊娠の届出を受けたときは、当該妊娠の届出をした者に対し、別に定める産婦健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票及び1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町外から町内に住所を移した受診対象者で、前住所地で既に公費により実施された項目があるときは、該当する受診票を除いて交付するものとする。

(実施方法)

第4条 母子健康診査等は、町が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。

2 受診対象者は、委託医療機関等において母子健康診査等を受診するときは、当該委託医療機関等の窓口に受診票を提出しなければならない。

3 委託医療機関等は、実施した内容、結果等を受診票に記載し、町長に提出しなければならない。

4 委託医療機関等は、結果等について受診対象者又はその保護者に必要な説明をしなければならない。

(母子健康診査等の内容及び費用の助成)

第5条 母子健康診査等の内容、費用助成額は、別表に定めるとおりとする。

(受診に係る費用の支払い)

第6条 受診対象者が、委託医療機関等において母子健康診査等を受けたときは、受診に要した費用から別表に定める助成額を差し引いた額を委託医療機関等に支払わなければならない。

(委託料の請求)

第7条 母子健康診査等を実施した委託医療機関等は、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに別に定める請求書に受診票を添付し、町長に請求するものとする。

(委託医療機関等以外で母子健康診査等を受診する場合の費用の助成)

第8条 町長は、受診対象者が委託医療機関等以外で受診した場合の費用の一部を助成するものとする。この場合において、助成金の額は助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が支払った費用又は別表に規定する額のいずれか少ない額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金交付の申請)

第9条 申請者は、新宮町母子健康診査等費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 受診した医療機関等が発行する産婦健康診査、新生児聴覚検査又は1か月児健康診査の自己負担額に係る領収書の写し

(2) 受診した項目に該当する受診票の原本

(3) 母子健康手帳の受診した項目に該当する記録欄の写し

(4) 助成金の振込先口座が確認できる書類の写し

2 前項の申請は、それぞれの母子健康診査等における最終受診日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(交付の決定等)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに助成金交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、速やかに、新宮町母子健康診査等費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知し、交付を決定した場合は速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(記録の整理等)

第12条 町長は、第4条第3項又は第9条の規定により提出された書類の内容等について記録を行い、受診対象者又はその保護者に必要な指導及び助言に活用することができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(新宮町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の廃止)

2 新宮町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(令和5年3月新宮町告示第26号)は、廃止する。

(新宮町1か月児健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

3 新宮町1か月児健康診査費助成事業実施要綱(令和6年3月新宮町告示第49号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示は、施行の日以後に出産した者が受診する産婦健康診査について適用する。

5 この告示の施行の際、この告示による廃止前の新宮町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱又は新宮町1か月児健康診査費助成事業実施要綱の規定により作成された申請書又は請求書は、この告示の規定に基づき作成されたものとみなす。

別表(第5条、第6条及び第8条関係)

健康診査

及び検査名

健康診査及び検査

費用の助成額

産婦

健康診査

1人につき2回

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票

(6) 赤ちゃんへの気持ち質問票

4,000円

新生児

聴覚検査

1人につき1回

自動ABR(自動聴性脳幹反応検査)又はOAE(耳音響放射検査)で、生後90日以内に初めて行う聴覚検査

5,000円

1か月児

健康診査

1人につき1回

(1) 問診(器質的疾患の確認、発達、養育者や子育ての状況、予防接種等)

(2) 身体計測(身長・体重・頭囲)

(3) 診察(身体状況、育児環境、心配事、栄養等)

4,000円

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新宮町母子健康診査等費用助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)