【3】新宮町まちづくり活動助成金

更新日:2024年03月18日

公開日:2023年02月16日

ページID : 5172

 新宮町まちづくり活動支援団体として登録した団体が、活動のなかで取り組む1事業に要する経費の一部を助成します。

助成対象事業

 助成対象は、登録団体が実施する次の1から6までのいずれにも該当する事業です。

  1. 公共性または公益性が認められる事業
  2. 地域振興または地域課題の解決に資すると認められる事業
  3. 継続性または町民への広がりが期待できる事業
  4. 町民対象または町民参画型の事業
  5. 町関係課との情報交換または協議等が行なわれている事業
  6. 他の補助金等を受けていない事業

助成対象経費

 助成対象事業に要する次の経費が対象です。

  • 【報償費】講習会等の講師謝礼等
  • 【旅費】調査・研修に参加する団体の構成員の旅費
  • 【需用費】消耗品・燃料費・印刷製本費等
  • 【役務費】郵送費・通信費・保険料等
  • 【使用料・賃借料】会場使用料・機材借上料・バス借上料等
  • 【備品購入費】事業の実施に当たり、直接必要と認められる備品
     (注意)ただし、高額なものは内容を審査し、次の3つの条件を付します。
    1. 備品の管理台帳を整備し、適正に管理すること。
    2. 支援団体に該当しなくなったときの備品の処分は、町の指示するところによること。
    3. 助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
  • 【負担金】研修の受講に要する受講料、授業料、教材費等
  • 【その他】助成することが特に必要・適当であると認められる経費

助成の対象外

  • 助成団体の構成員に対する報酬、謝金、賃金、手当等その他これらに類する経費
  • 定例的、内部的な活動に付随する経費
  • 慶弔費、寄付金、他団体の会費、接待費、記念品代などの交際費
  • 食事代、飲料代などの食糧費
  • その他助成することが不必要・不適当であると認められる経費

助成金の額等

 助成金は予算の範囲内で20万円を限度とし、助成期間は年度単位で1事業につき通算3か年を限度とします。

(注意)助成団体の選考および助成金額は、「新宮町まちづくり活動選考委員会」で選考の上、決定します。

申請方法

 次の1から4までの申請書類を役場地域協働課に提出してください。

  1. 新宮町まちづくり活動助成金交付申請書(様式第3号)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. その他関係書類

様式(PDF版)

様式(Word版)

募集時期

令和6年度分は令和6年4月1日(月曜日)から4月15日(月曜日)17時00分まで(必着)

選考・審査

 登録団体には、4月下旬に開催する新宮町まちづくり活動選考委員会で、申請内容等をプレゼンテーション等により説明していただきます。説明していただいた内容をもとに、次の選考基準により総合的に選考・審査します。

  • 【公益性】特定の個人や団体のみが利益を受けることなく、町民に有益なものであるか。町のまちづくりに寄与するものであるか。
  • 【効果性】目的や課題が明確かつ適正であり、課題の解決に関して成果が期待できるか。また、地域の活性化につながり、町民が満足できるものであるか。
  • 【発展性】助成終了後も自立し、継続した活動が行なわれ、町民への広がりや発展が期待できるものであるか。
  • 【実現性】事業を確実に実施するための実施体制は十分であるか。また、事業の内容、見込まれる成果を勘案して、妥当な事業費であるか。
  • 【協働性】町民の意見を聴いたり、事業やその成果を広く知らせたりするなど、町民が事業に参加する機会を設けているか。また、他の組織との連携が図られているか。

この記事に関するお問い合わせ先

地域協働課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1734

メールフォームによるお問い合わせ