乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
公開日:2026年03月26日
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することなどを目的として実施する事業です。
新宮町では、月10時間の利用可能枠の中で、保護者の就労要件などにかかわらず柔軟に利用することができます。
一時預かりとの違い
一時預かりは「一時的に家庭での保育が困難となった保護者を支援し対応すること」が目的であるのに対して、こども誰でも通園制度は「こどもの育ちを応援すること」を目的としています。家庭にいるだけでは得られない、さまざまな経験を通じてこどもが成長するための制度です。
利用対象者
新宮町に住民登録がある、0歳6か月から満3歳未満のこども
(注意1)利用日時点において、生後6か月から3歳の誕生日の前々日までである必要があります。
(注意2)認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外となります。
(注意3)実施施設により、受け入れ可能年齢が異なります。
実施期間
令和8年4月1日から
実施施設
4月以降、随時更新します。
町内実施施設のほか、町外の実施施設でも制度を利用できます。
(注意)実施施設により、受け入れ可能な年齢要件、時間帯などが異なりますので、必ず確認のうえご利用ください。
利用料
1時間当たり300円程度
(注意1)世帯の課税状況などにより減免となる場合があります。
(注意2)食事・おやつの提供がある場合など、利用料以外の費用がかかることがあります。申請の際には、必ず希望する施設の要件を確認のうえ、手続きしてください。
利用方法
利用申請、実施施設への予約等については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(外部サイトにリンクします)により行ないます。
1.利用申請をする
「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下、「支援システム」と言います)に必要事項を入力して、利用申請を行なってください。
町が申請内容をもとに、利用条件に該当するかなどを審査して、支援システムを通じて「乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)」により通知します。
2.利用を希望する実施施設へ初回面談を申し込む
制度の利用が認定されたら、利用を希望する実施施設へ初回面談の申込みをします。
(注意1)利用の予定が変更となる場合には、お早めに手続きをおねがいします。
(注意2)利用施設毎に面談が必要です。利用施設を変更したい場合には、改めてご予約のうえ、面談してください。
(注意3)実施施設では、可能な限り受け入れに努めていますが、保育の安全を確保するための体制が整えられない場合には、受け入れができないことがあります。
3.こども誰でも通園制度を利用する
月10時間まで制度を利用することができます。
キャンセルなど
キャンセルのルールをまとめています。利用者と実施施設との信頼関係を守り、安心の保育環境を維持するために、必ず確認のうえ遵守してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995
更新日:2026年03月19日