認可外保育施設等(企業主導型保育施設含む)を利用する第2子以降の保育料無償化に伴う手続きのご案内

更新日:2024年09月20日

公開日:2024年09月20日

ページID : 6194

令和6年10月から新宮町独自の制度として、新宮町内に在住の保育を必要とする第2子以降の0から2歳児まで(住民税課税世帯)を対象に、利用料の助成(無償化)を実施しています。
助成を受けるためには、下記の手順を踏む必要があります。

手続きの流れ

[手順1] 保護者が申請し、町から多子世帯利用給付認定を受ける

[手順2] 対象施設等を利用後、保護者が利用料を支払う

[手順3] 保護者が新宮町へ助成金の請求を行なう

1.多子世帯利用給付認定について

下記の要件をすべて満たし、新宮町から多子世帯利用認定を受けた場合に、助成金の給付対象となります。

対象となる方

  • きょうだいの年齢に関係なく、生計を同一としている保護者に養育されている2番目以降の 0から2歳児クラスに該当する子ども
  • 町内在住の住民税課税世帯
  • 保護者全員が、保育の必要性の事由に該当する
  • 認可保育所・認定こども園に在園していない子ども

(注意)幼稚園に在園している場合は、状況により異なります。

令和6年度認定申請のご案内

令和6年度認定申請書

<多子世帯利用給付認定添付書類様式>

申請書などは、子育て支援課または、対象の認可外保育施設等および企業主導型保育施設にあります。

添付書類

変更届

転居や転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。

変更内容別提出書類の一覧表

変更内容 提出書類
転居した

変更届

(注意)必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。

世帯構成に変更がある
利用施設を認可保育所・幼稚園に変更した

保育の必要性に変更がある

(就労を開始した・妊娠したなど)

1.変更届

2.保育の必要性を証明する書類

認定保護者を変更したい   変更届
その他家庭の状況に変更があった

1.変更届

2.変更内容が分かる書類

2.助成金の請求について

請求の流れ

  1. 認定保護者からご利用施設へ利用料の支払い
  2. ご利用施設より認定保護者へ領収書兼提供証明書の発行
  3. 認定保護者から新宮町へ助成金の請求
  4. 新宮町から認定保護者へ助成金の支払い

〈助成金請求用紙〉

請求書(認定保護者が記入する書類)

領収書兼提供証明書(利用施設から発行してもらう書類)

領収書兼提供証明書の発行は、保育の提供後かつ対象利用費(保育料)が支払われた後に行なうようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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