第2子以降の保育料が無償になります

更新日:2024年10月08日

公開日:2024年09月20日

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令和6年10月から「第2子以降の保育料無償化」がスタートします

新宮町では、多子世帯の負担軽減、子育て環境の充実のため、保育所(認可外含む)や幼稚園などに通う第2子以降の保育料を無償化します。

第2子以降の保育料が無償になります!(PDFファイル:268.8KB)

第何子かを決定する際は、保育所(認可外を含む)や幼稚園を同時利用している必要はなく、きょうだいの年齢制限も設けず、生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。

なお、住所要件として、お子さんと保護者が新宮町に住んでいる場合が対象となります。(原則として、新宮町に住民票があること)

第2子以降無償化の適用について(0から2歳児までの保育料)

これまで(国の制度)

  1. 無償の対象は非課税世帯のみ
  2. きょうだいと同時入所の場合のみ減額

令和6年10月から

  1. 保護者の収入に関係なく全世帯が対象
  2. きょうだいの年齢に関係なく第2子以降の全ての児童の保育料を無償化

第2子以降無償化により、新たに無償化となる利用形態

  • 認可保育施設などを利用している場合
  • 認可外保育施設など(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合
  • 幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合

認可保育施設などを利用している場合

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園(保育部分)

無償化の内容

第2子以降のお子さん(0歳児から2歳児まで)が、保育施設などを利用する場合の保育料が無償化されます。

手続き方法

原則、申請手続きは必要ありません。

ただし、第1子が就学や療養などの関係で市外に住居しており、別居している場合には、認可保育所・認定こども(保育所部分)をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。

第1子が町外に住居している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。

【注意】

市町村民税の申告をされていない場合など、保育料の決定に必要な税額が確認できていない場合については、町独自の多子軽減を適用できず、第8階層(最高額)で仮決定となりますので、予めご了承ください。

なお、後期(9月から翌年3月分)の保育料については、税額が確認できた時点で、当初決定まで遡って再算定を行ないますので、すみやかにお手続きをお願いします(収入がなく、非課税となる場合であっても保育料算定のため、市町村民税の申告をお願いします)

認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合

対象施設等

  • 認可外保育施設等
  • 企業主導型保育施設
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの活動は対象外)

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のお子さん(0歳児から2歳児まで)が、認可外保育施設など(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。

お手続きについて

【注意】

  • 住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の無償化の対象です。
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。

(注)保育の必要性の事由(保護者の状況)が「育児休業」の場合は、新規で認定を受けることができません。復職のタイミングで認定申請をしてください。

幼稚園の満3歳児クラスを利用している場合

対象施設

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)
  • 特別支援学校

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育事業を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。

手続き方法

【注意】

  • 住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の無償化の対象です。
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。

(注)保育の必要性の事由(保護者の状況)が「育児休業」の場合は、新規で認定を受けることができません。復職のタイミングで認定申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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