マイナンバーカードの更新について

更新日:2025年04月25日

公開日:2025年04月25日

ページID : 7203

マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。

マイナンバーカードの有効期限を過ぎると、本人確認書類として使用できなくなり、電子証明書の有効期限を過ぎると、マイナ保険証、e-Tax等の電子申請、コンビニ交付サービスの利用ができなくなります。

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカード本体の有効期限

マイナンバーカード本体の有効期限

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限

マイナンバーカードの有効期限
基準年齢 カード本体の有効期限 電子証明書の有効期限
18歳以上 発行日から10回目の誕生日 5回目の誕生日まで
18歳未満 発行日から5回目の誕生日 5回目の誕生日まで

発行日はマイナンバーカードを作成した日を指します。カード作成後、交付を受けるまでに誕生日をむかえた場合は、交付から9回目(または4回目)の誕生日が有効期限となります。

電子証明書が搭載されているのは希望者のみです。「電子証明書の有効期限」欄は、任意で記入する箇所のため、電子証明書が搭載されていても空白となっていることがあります。

外国人(在留期限がある中長期在留者)は、在留期間満了日までが有効期間となります。在留期間を更新した場合は、マイナンバーカードの有効期間の更新手続きが必要です。

有効期限通知書の送付について

マイナンバーカードおよびマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する2から3か月前に、「有効期限通知書」を送付しています。

有効期限通知書は、全国の市区町村からマイナンバーカードの交付等に関する事務の委任を受けている「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が発送しています。

(注意)外国人(在留期限のある中長期在留者)には、「有効期限通知書」が送付されません。

カード本体の更新手続き

更新手続きを行い、新しいカードを作成します。申請から新しいカードの発行まで1か月程度かかります。

更新申請の受付が完了し、交付の準備ができましたら、交付通知書を郵送します。必要な書類等を持参して、役場住民課へお越しください。

本人確認を行い、新たなマイナンバーカードを交付します。新たなカードをお渡しする際に、旧カードを回収します。

詳しくは、こちらのページをご確認ください。

電子証明書の更新手続き

窓口にマイナンバーカードをお持ちください。

手続きには、マイナンバーカードに設定した暗証番号が必要となります。暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。

必要書類

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

法定代理人(成年後見人等)が手続きする場合

  • 更新する人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)

(注意)成年被後見人の人の場合は、法定代理人であることを確認できる書類(登記事項証明書)も必要です。

任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード有効期限通知書
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)
  • 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されていたもの)

(注意)照会書兼回答書は、あらかじめ本人が記入し、同封されている封筒に封入してお持ちください。封入されていない場合は、受付できません。照会書兼回答書に記入された暗証番号が間違っていた場合は、即日で電子証明書の更新はできません。

手続きに関する注意

有効期限日の3か月前から手続きができます。また、有効期限が過ぎてからでも手続きできます。

更新手続きの際に、数字4桁の暗証番号と6~16文字の英数字の暗証番号を使用します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

カード交付の際に、暗証番号を記載したメモなどがあれば、お持ちいただくと手続きがスムーズです。

電子証明書の更新後、電子証明書機能(マイナ保険証、e-Tax等の電子申請、コンビニ交付サービスの利用)が2から3日利用できない場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

メールフォームによるお問い合わせ