要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2023年06月07日

公開日:2023年06月07日

ページID : 4024

水防法及び土砂災害防止法の規定により、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内等にある、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。

  • 防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成
  • 「避難確保計画」を作成(または変更)した際の町への報告
  • 作成した「避難確保計画」に基づく避難訓練

避難確保計画の作成について

対象施設

新宮町地域防災計画で要配慮者利用施設として定められた施設については、以下の添付ファイルをご参照ください。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域

浸水想定区域・土砂災害警戒区域については、以下の「新宮町ハザードマップ」をご確認ください。

提出先

避難確保計画を新規に作成、または変更しましたら、以下の「避難確保計画作成(変更)報告書」に必要事項を記載し、避難確保計画を添付して、新宮町地域協働課防災担当までそれぞれ1部提出してください。

様式は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

地域協働課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1734

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