要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について

更新日:2024年10月01日

公開日:2023年06月07日

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水防法および土砂災害防止法の規定により、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内等にある、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられています。

  • 防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成
  • 「避難確保計画」を作成(または変更)した際の町への報告
  • 作成した「避難確保計画」に基づく避難訓練
  • 避難訓練実施後の町への報告

避難確保計画の作成について

対象施設

新宮町地域防災計画で要配慮者利用施設として定められた施設については、以下の添付ファイルをご参照ください。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域

浸水想定区域・土砂災害警戒区域については、以下の「新宮町ハザードマップ」をご確認ください。

避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者等のみなさんが主体的に作成していただくことが重要です。以下の手引きやひな型を参考に、施設の実情に合わせた計画の作成をお願いします。

なお、消防計画を定めている施設等は、既存の計画に避難確保計画に定める必要事項を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすこともできます。

避難確保計画の提出について

避難確保計画を新規に作成、または変更した際は、以下の「避難確保計画作成(変更)報告書」に必要事項を記入し、避難確保計画を添付して、町地域協働課防災担当まで提出してください。

訓練の実施について

避難確保計画作成後は、原則年1回以上の訓練の実施をお願いします。なお、訓練実施後は概ね1か月以内を目安に以下の「訓練結果実施報告書」に必要事項を記載し、町地域協働課防災担当まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域協働課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1734

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