屋外広告物は許可申請が必要です

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

ページID : 2047

屋外広告物を掲出する場合、福岡県屋外広告物条例に基づく許可申請をする必要があります。

新宮町では屋外に広告物を掲出する場合、福岡県屋外広告物条例に基づき、新宮町に許可申請が必要です。詳しくは、福岡県屋外広告物条例及び福岡県屋外広告物のしおりをご覧ください。

福岡県屋外広告物条例は、次の「福岡県屋外広告物条例(令和元年度施行)」をクリックしてください。

福岡県屋外広告物のしおりは、次の「福岡県屋外広告物のしおり」をクリックしてください。

屋外広告物の許可申請等手続きに関すること

屋外広告物の設置及び除却等について、次のとおり必要書類の提出を行なってください。

新規申請の場合

広告物を設置する前に次の書類により申請してください。

  1. 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書
  2. 形状・寸法及び構造に関する仕様書及び図面
  3. 付近見取り図
  4. はり紙・はり札の現物又は見本
  5. 表示(設置)予定場所の写真
  6. 広告物設置承諾書(土地の所有者が別にいる場合)

変更申請の場合

広告物の変更等を行なう前に次の書類により申請してください。

  1. 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書
  2. 形状・寸法及び構造に関する仕様書及び図面
  3. 表示(設置)予定場所の写真

更新申請の場合

許可期間満了の10日前までに次の書類により申請してください。

  1. 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書
  2. 自主点検結果報告書
  3. 現況写真
  4. 屋外広告物設置承諾書(土地の所有者が別にいる場合)
  5. 屋外広告物管理者等変更届(管理者の変更がある場合)

除却した場合

許可期間満了等により広告物を除却した場合は、次の書類により速やかに届出をしてください。

  1. 除却届
  2. 除却後の現況写真

申請様式

屋外広告物に関する申請書等様式は、それぞれクリックしてダウンロードしてください。

屋外広告物の許可手数料

許可申請をするときは、新宮町手数料条例第2条に規定する次の手数料が必要です。なお、非営利の広告物については、手数料はかかりません。詳しくは、屋外広告物許可申請手数料表又は以下をご覧ください。

屋外広告物許可申請手数料表は、次の「屋外広告物許可申請手数料表」をクリックしてください。

  1. はり紙 1枚  5円
  2. はり札 1枚 10円
  3. 広告幕 1枚 400円
  4. 立看板 1個 200円
  5. アドバルーン 1個 1,000円
  6. 電柱を利用する広告物 1個 200円
  7. 広告版、広告塔、その他の広告物(照明を伴うものは、当該手数料額に10割を加算する)
    •  1平方メートル未満 1個 200円
    •  1平方メートル以上2平方メートル未満  1個 400円
    •  2平方メートル以上5平方メートル未満 1個 800円
    •  5平方メートル以上10平方メートル未満 1個 1,600円
    •  10平方メートル以上20平方メートル未満 1個 3,200円
    •  20平方メートル以上30平方メートル未満 1個 5,000円
    •  30平方メートル以上50平方メートル以内 1個 8,000円
    •  50平方メートルを超えるもの 1個 8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について、1平方メートルにつき200円を加算する。(ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円)

(注意)許可期間は、1から5は一月以内、6及び7については三年以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735

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