○新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の規則で定める事務及び特定個人情報を定める規則
平成28年3月28日
新宮町教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年新宮町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に伴い、必用な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例並びに新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年新宮町教育委員会規則第3号)及び新宮町就学援助規則(昭和58年新宮町教育委員会規則第1号)並びに特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)で使用する用語の例による。
(全改(令4教委規則第4号))
(条例別表3の1の項で定める特定個人情報)
第3条 条例別表3の1の項で定める事務は、新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則第9条第1項の利用料金の減免の決定に係る事務とし、特定個人情報は、次の各号に定めるものとする。
(1) 当該申請に係る児童及び児童の属する世帯に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
(2) 当該申請に係る児童の属する世帯の世帯構成に係る情報
(全改(令4教委規則第4号))
(条例別表第3の2の項で定める特定個人情報)
第4条 条例別表第3の2の項で定める事務は、新宮町就学援助規則第6条の就学援助の認定及び第9条の就学援助の廃止・停止に係る事務とし、特定個人情報は、次の各号に定めるものとする。
(1) 当該申請に係る児童生徒及び児童生徒の属する世帯に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
(2) 当該申請に係る児童生徒の属する世帯に係る所得の情報
(3) 当該申請に係る児童生徒の属する世帯の世帯構成に係る情報
(1) 当該申請に係る児童生徒の属する世帯に係る所得の情報
(2) 当該申請に係る児童生徒の属する世帯の世帯構成に係る情報
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。