○新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
新宮町条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令2条例第8号))
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(改正(令2条例第8号))
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(改正(令2条例第8号))
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日条例第23号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療費に係る重度障がい者医療費から適用する。
附則(令和4年3月7日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(改正(令2条例第27号))
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 新宮町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第4号)による子ども等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第5号)による重度障がい者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年新宮町条例第12号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(改正(令2条例第27号))
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 新宮町子ども医療費の支給に関する条例による子ども等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (5) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例及び新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの (7) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例及び新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの (7) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例及び新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業に関する事務であって規則に定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス等の給付に関する事務であって規則に定めるもの | (1) 介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税法関係情報であって規則で定めるもの (4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童扶養手当又は特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 地方税法関係情報であって規則で定めるもの (5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (6) 障害基礎年金関係情報であって規則で定めるもの (7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(改正(令4条例第3号))
機関 | 事務 | 機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 新宮町就学援助規則(昭和58年新宮町教育委員会規則第1号)による就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 小学校若しくは中学校の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |