○新宮町就学援助規則
昭和58年3月11日
新宮町教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童、生徒に対し必要な援助を与え義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(改正(平27教委規則第8号))
(支給の対象となる者)
第2条 この規則により、教育委員会が就学援助をする者は、新宮町に住所を有する児童、生徒又は入学通知を受領した者(以下「入学予定者」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)で次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(改正(平29教委規則第7号))
(援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないときその他援助の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(援助の範囲)
第4条 就学援助は、次の各号に掲げる事項について行う。援助の内容については別に定める。
(1) 学用品費
(2) 新入学学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 医療費
(6) 5年生校外活動費(宿泊訓練(宿泊訓練の代替活動を含む。)に限る。)
(7) 4年生校外活動費
(8) オンライン学習通信費
(改正(令4教委規則第12号))
(認定の申請)
第5条 認定を受けようとする者は、世帯の収入状況が分かる証明書類を添えて申請するものとし、児童、生徒の保護者は学校長に、入学予定者の保護者は教育委員会に申請書を提出するものとする。
2 学校長は、前項の申請書をとりまとめ、意見を付して教育委員会に提出しなければならない。
(改正(平29教委規則第7号))
(支給の認定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書が提出された者について、学校長及び民生委員の意見その他を考慮して、支給の認定をするものとする。
2 前項の認定をしたときは、学校長及び保護者に通知しなければならない。
(改正(平29教委規則第7号))
(援助費の支給)
第7条 児童、生徒の援助費は在学する学校の校長を経て支給するものとする。
2 入学予定者の援助費は、新入学学用品費のみとし、保護者に直接支給するものとする。
3 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。ただし、入学予定者の援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から入学した年度の末日までとする。
(改正(平29教委規則第7号))
(援助費の返還)
第8条 援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。
(1) 次条第1項第3号に該当するとき。
(2) 入学予定者が新宮町立の小学校、中学校に入学しなかったとき、又は当該学校に入学する前年度において新宮町に住所を有しなくなったとき。
(3) 教育委員会において返還を要すると認めたとき。
(改正(平29教委規則第7号))
(援助の廃止及び停止)
第9条 援助は、次に掲げる場合、廃止する。
(1) 保護者が援助を必要としなくなったとき。
(2) 第2条第1項に規定する資格が喪失したとき。
(3) 児童、生徒又は入学予定者の保護者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
(改正(平29教委規則第7号))
(委任)
第10条 この規則に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月24日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の就学援助から適用する。
附則(平成27年3月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月22日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町就学援助規則の一部を改正する規則は、令和4年4月1日から適用する。