○新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

新宮町教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例(平成18年新宮町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

(入所基準)

第3条 保護者等は、すべての者が次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 居宅外で就労している又は居宅内で日常の家事以外の仕事に従事している。ただし、保育のための従業員がいる場合は除く。

(2) 求職活動(起業の準備、職業訓練を含む。)を継続的に行っている。

(3) 出産前後である。

(4) 病気療養中又は負傷中である。

(5) 心身に障がいを有している。

(6) 病気療養中の者、負傷中の者、心身に障がいのある者などを介護している。

(7) 火災や自然災害等により家屋等が被害を受け、その復旧作業をしている。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められる。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められる。

(10) 前各号に類するものとして町長が認める事由である。

2 前項に規定する保護者等は、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 未成年者及び学生

(2) 満65歳以上の者

(3) 児童の保育をする者として適当ではないと町長が認める者

(改正(令5教委規則第6号))

(指導員)

第4条 指導員は、各学童保育所につき2人以上の配置を基本とする。

(運営)

第5条 町長が指定管理者に学童保育所を管理させる場合、学童保育所の運営は、学童保育所の施設の設置及び整備(軽微な修繕を除く。)に関する事項を除き、指定管理者が行うものとする。

(経費)

第6条 町長が指定管理者に学童保育所を管理させる場合、学童保育所の運営に要する費用は、利用料金及び新宮町が指定管理者に支払う指定管理料をもって充てる。

(中途入所等の利用料金)

第7条 条例第11条に規定する利用料金について、月の中途で入所した場合の利用料金の月額は、次に定めるところによる。

(1) 1日から10日まで 月額利用料金ごとの合計額

(2) 11日から20日まで 月額利用料金ごとに2/3を乗じた額(端数切上げ)の合計額

(3) 21日から末日まで 月額利用料金ごとに1/3を乗じた額(端数切上げ)の合計額

2 条例第11条に規定する利用料金について、月の中途で退所した場合の利用料金の月額は、次に定めるところによる。

(1) 1日から10日まで 月額利用料金ごとに1/3を乗じた額(端数切上げ)の合計額

(2) 11日から20日まで 月額利用料金ごとに2/3を乗じた額(端数切上げ)の合計額

(3) 21日から末日まで 月額利用料金ごとの合計額

(利用料金の還付)

第8条 条例第12条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 児童が傷病により、開所日を連続して25日以上利用できなかったとき。

(2) 火災や自然災害等により、開所日を連続して25日以上利用できなかったとき。

(3) 指定管理者が特に必要と認め、町長が承認したとき。

2 前項の規定による還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 前項第1号及び第2号に該当する場合 通常保育分及び延長保育分の月額利用料金のそれぞれを20で除し、月曜日から金曜日までの利用できなかった日数を乗じた額(端数切上げ)の合計額と、土曜日分の月額利用料金を4で除し、土曜日の利用できなかった日数を乗じた額(端数切上げ)を合算した額

(2) 前項第3号に該当する場合 町長が承認した額(端数切上げ)

3 保護者は、前2項の規定による還付を受けようとするときは、指定管理者に学童保育所利用料金還付申請書を提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第13条に規定する利用料金の減免は、次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 全額免除

(2) 町長が特に必要と認めるとき 町長が認める額

2 保護者は、前項の規定による減免を受けようとするときは、町長に学童保育所利用料金減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入所申込手続等)

第10条 学童保育所を利用しようとする児童の保護者は、学童保育所入所申込書(様式第2号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の入所申込書が提出されたときは、町長は、必要な審査を行い、入所の可否を決定して、その結果を学童保育所入所許可通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更があったときは、直ちにその内容を町長に届け出るとともに、必要に応じて関係書類を再度提出しなければならない。

4 保護者は、学童保育所を退所しようとするときは、学童保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 町長が指定管理者に学童保育所を管理させる場合は、前4項に規定する町長を、指定管理者と読み替えるものとする。この場合において、指定管理者は、入所を許可した場合は、直ちに町長に報告し、入所を許可しない場合は、その処分を決定するに当たり、町長の承認を得なければならない。

(入所の停止)

第11条 町長は、次の各号に該当する場合は、入所を停止することができる。

(1) 当該児童について、感染症疾患その他の理由により集団生活に適さないとき。

(2) 町長が入所を適当でないと認めるとき。

2 町長が指定管理者に学童保育所を管理させる場合、前項に規定する町長は、指定管理者と読み替えるものとし、指定管理者は、その処分を決定するに当たり、町長の承認を得なければならない。

第12条 町長は、次の各号に該当する場合は、入所を取り消すことができる。

(1) 条例第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 申込手続に虚偽があったとき。

(3) 保護者が、条例、本規則及びその他の規定に従わないとき。

(4) 町長が特に必要と認めるとき。

2 町長が指定管理者に学童保育所を管理させる場合、前項に規定する町長は、指定管理者と読み替えるものとし、指定管理者は、その処分を決定するに当たり、町長の承認を得なければならない。

(その他)

第13条 学童保育所と自宅間の往復途中の安全は、保護者が責任を持つものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、廃止前の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年新宮町規則第13号)の規定によりなされた手続、その他の行為及び処分は、この規則の相当規定によりなされた手続、その他の行為及び処分とみなす。

(令和5年9月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和5年9月27日施行)