○新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例

平成18年12月20日

新宮町条例第25号

新宮町立学童保育所設置条例(平成12年新宮町条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として、児童の健全な育成を図るため、学童保育所を設置する。

(改正(平24条例第17号))

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 新宮小学校学童保育所 新宮町下府三丁目12番2号

(2) 新宮東小学校学童保育所 新宮町新宮東四丁目8番1号

(3) 立花小学校学童保育所 新宮町大字立花口1072番地1

(4) 新宮北小学校学童保育所 新宮町上府北一丁目16番1号

(改正(平29条例第12号))

(管理及び運営)

第3条 新宮町立学童保育所の管理及び運営は、町長が行う。

(改正(平24条例第17号))

(定員等)

第4条 学童保育所の定員は、次のとおりとする。

(1) 新宮小学校学童保育所 第1クラブ、第2クラブ、第3クラブ 各5人以上60人以下

(2) 新宮東小学校学童保育所 第1クラブ 5人以上60人以下、第2クラブ 5人以上70人以下

(3) 立花小学校学童保育所 5人以上40人以下

(4) 新宮北小学校学童保育所 第1クラブ 5人以上60人以下、第2クラブ 5人以上60人以下、第3クラブ 5人以上60人以下、第4クラブ 5人以上40人以下

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、施設等の確保ができる場合に限り定員を超えて入所させることができる。

3 前項の規定により定員を超えて入所させるときは、低学年の児童を優先するものとする。

(改正(平30条例第21号))

(開設期間)

第5条 開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、日曜日、祝日、振替休日、12月29日から翌年1月3日までは休所とする。

2 学校長が自然災害や感染症等で休校と指示若しくは判断したとき又は町長が必要と認めたときは、休所とすることができる。

(改正(平24条例第17号))

(開設時間)

第6条 開設時間は、放課後から18時までとする。ただし、土曜日並びに各小学校における学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び代替休業日については、8時から18時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間を19時まで延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、児童のすべてが帰宅したときは、開設時間を短縮することができる。

(改正(平24条例第17号))

(対象児童)

第7条 学童保育所に入所できる児童は、保護者の就労等の理由により、放課後等において家庭で監護を受けることができない児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新宮町立小学校に在籍する児童

(2) 新宮町立小学校以外に在籍する児童で、児童の健全育成上、町長が入所を必要と認める児童

(全改(平30条例第13号))

(指定管理者による管理)

第8条 学童保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学童保育所の管理を行わせることができる。

(改正(平24条例第17号))

(開設期間及び開所時間の変更)

第9条 第5条及び第6条の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休所日及び開所時間を変更し、又は臨時の休所日を定めることができる。

(改正(平24条例第17号))

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学童保育所に入所する児童の保育に関すること。

(2) 学童保育所に入所する児童の健全育成を図るための事業に関すること。

(3) 学童保育所の入所及び退所等に関すること。

(4) 学童保育所の利用料金(次条第1項に規定する利用料金をいう。)に関すること。

(5) 学童保育所の管理に要する経費に関すること。

(6) 学童保育所の施設及び設備等の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学童保育所の管理に関する業務で、町長が特に必要と認めるもの

2 指定管理者は、前項の業務を行うときは、児童の健康と安全に配慮するとともに、法令その他に定める事項に留意しなければならない。

(改正(平24条例第17号))

(利用料金)

第11条 町長が指定管理者に学童保育所の管理をさせる場合、学童保育所に入所する児童の保護者は、学童保育所の入所に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(1) 7月及び8月分を除く通常保育分 月額3,500円以内

(2) 7月通常保育分 月額4,000円以内

(3) 8月通常保育分 月額5,500円以内

(4) 延長保育分 月額3,000円以内又は日額400円以内

(5) 土曜日分 月額1,000円以内又は日額400円以内

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(改正(平24条例第17号))

(利用料金の還付)

第12条 前条の規定により既に納付した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加(平20条例第20号))

(利用料金の減免)

第13条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(改正(平24条例第17号))

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平24条例第17号))

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に、改正前の新宮町立学童保育所設置条例及び同条例に基づく教育委員会規則の規定によってした処分及び手続は、改正後の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例の規定による処分又は手続とみなす。

(平成20年9月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例の規定によってした処分及び手続は、改正後の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例中これに相当する規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成21年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例の規定によってした処分及び手続は、改正後の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例中これに相当する規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成24年12月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月9日から適用する。ただし、第4条第1項第1号に定める第2クラブに関する改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例の規定によってした処分及び手続は、改正後の新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例中これに相当する規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条に規定する指定管理者は、改正後の第4条第1項第4号に規定する各クラブへの入所決定等必要な準備行為について、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年6月5日条例第12号)

この条例は、平成29年7月15日から施行する。

(平成30年3月28日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

新宮町立学童保育所設置及び管理に関する条例

平成18年12月20日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第3節 保育所
沿革情報
平成18年12月20日 条例第25号
平成20年9月22日 条例第20号
平成21年3月6日 条例第5号
平成24年12月4日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年12月11日 条例第35号
平成29年6月5日 条例第12号
平成30年3月28日 条例第13号
平成30年12月10日 条例第21号