○新宮町財務規則

平成28年3月31日

新宮町規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第16条)

第3章 収入

第1節 徴収(第17条―第27条)

第2節 収納(第28条―第33条)

第3節 収入の過誤(第34条・第35条)

第4節 収入未済金(第36条―第39条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第40条―第43条)

第2節 支出の方法(第44条―第48条)

第3節 支出の特例(第49条―第64条)

第4節 支払の方法(第65条―第69条)

第5節 小切手(第70条―第72条)

第6節 支出の過誤等(第73条・第74条)

第5章 決算(第75条―第77条)

第6章 契約

第1節 通則(第78条―第95条)

第2節 一般競争入札(第96条―第115条)

第3節 指名競争入札(第116条―第118条)

第4節 随意契約(第119条―第123条)

第5節 せり売り(第124条)

第6節 契約の履行(第125条―第134条)

第7節 雑則(第135条)

第7章 出納機関(第136条―第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第145条―第153条)

第2節 収納(第154条―第162条)

第3節 支払(第163条―第170条)

第4節 公金振替(第171条)

第5節 収支報告(第172条)

第6節 歳入歳出外現金・一時借入金(第173条―第175条)

第9章 現金及び有価証券(第176条―第181条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第182条―第206条)

第2節 物品(第207条―第220条)

第3節 債権(第221条―第231条)

第4節 基金(第232条―第236条)

第11章 雑則

第1節 事故報告(第237条―第239条)

第2節 帳簿等(第240条―第245条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 新宮町行政組織条例(平成24年新宮町条例第8号)第2条に定めた課の長、新宮町行政組織規則(平成17年新宮町規則第29号)第4条第2項に定めた課の長、新宮町教育委員会事務局組織規則(昭和30年新宮町教育委員会規則第5号)第2条に定めた課の長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(6) 支出負担行為権者 事務決裁規程第5条の規定により支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出権者 事務決裁規程第5条の規定により支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 事務決裁規程第5条の規定により契約に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 物品の管理及び処分に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(12) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(13) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(14) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 政策経営課長は、翌年度の予算編成方針の案を定め、新宮町庁議設置規則(平成17年新宮町規則第8号)に規定する庁議に付議し、審議を受けなければならない。

2 町長は、前項の方針案に基づいて予算編成方針を定め、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第4条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、政策経営課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

2 前項の場合において、各課等の長は、次の各号に掲げる事項に関する定めを予算に設ける必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書

(2) 繰越明許費 繰越明許費見積書

(3) 債務負担行為 債務負担行為見積書

3 第1項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

(予算の査定及び予算書の作成)

第5条 政策経営課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を査定し、必要な調整を加え、これに意見を付して、査定を受けるため町長に提出しなければならない。

2 政策経営課長は、前項の規定による査定に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 政策経営課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて予算書及び施行令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調製)

第6条 前2条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第8条 町長は、予算が成立したときは、会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

2 前項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第9条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に関する予算執行予定書を作成し、政策経営課長に提出しなければならない。

2 政策経営課長は、前項の規定により予算執行予定書の提出があったときは、必要な調整を加え、予算執行計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、各課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正があった場合、その他変更を加える必要がある場合に準用する。

(予算の配当)

第10条 町長は、予算執行計画書に基づき、予算を配当しなければならない。

2 予算の配当は、細節(節を細区分した経費)により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める経費については、節により配当することができる。

3 町長は、予算の配当をしたときは、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第11条第2項又は第12条第2項の規定により経費の流用又は予備費の充用について承認の通知があったときは、当該流用又は充用に係る経費の範囲内において、予算の配当があったものとみなす。

5 第1項及び前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

(経費の流用)

第11条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による項の経費を流用しようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費を流用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、原則として、これをしてはならない。

(1) 交際費への流用

(2) 需用費のうち食糧費への流用

(3) 流用した経費の更に他の経費への流用

(予備費の充用)

第12条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により予備費の充用を承認したときは、その旨を当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第13条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越説明書を作成し、政策経営課長に提出しなければならない。

2 政策経営課長は、前項の規定により継続費逓次繰越説明書の提出があったときは、これを整理するとともに、継続費逓次繰越計算書を作成し、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの承認をしたときは、その旨を当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

(継続費の精算報告)

第14条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算説明書を作成し、政策経営課長に提出しなければならない。

2 政策経営課長は、前項の規定により提出があった継続費精算説明書により継続費精算報告書を作成し、これを町長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第15条 各課等の長は、予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書を作成し、政策経営課長に提出しなければならない。

2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費逓次繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費逓次繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と、「継続費の逓次繰越し」とあるのは「繰越明許費の繰越し」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第16条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書を作成し、政策経営課長に提出しなければならない。

2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と、「継続費の逓次繰越し」とあるのは「事故繰越し」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の前納)

第17条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算方法)

第18条 収入金の計算方法は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(調定の手続)

第19条 収入権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項の規定により調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入科目ごとに調定決議により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、前項の規定による調定決議に、その内訳を明らかにした書類を添付し、当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 収入権者は、第1項の規定により調定をした後において、当該調定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、直ちに変更の調定をしなければならない。

(調定の時期)

第20条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 納入の通知をするとき。

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入金で納入の通知を発するもの 納入の通知をするとき。

(4) 随時の収入金で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 収入権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(事後調定の手続)

第21条 収入権者は、前条第1項第4号に掲げる収入金のうちその性質上納付前に調定できない収入金について収納があったときは、第31条第1項の規定により出納機関から納入済通知書の送付を受けた後直ちに、当該納入済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(免かれた収入金の調定)

第22条 収入権者は、納期の到来した収入金で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について、調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第23条 収入権者は、施行令第160条後段の規定により当該歳入を収入するときは、出納閉鎖期日の翌日において、現年度の歳入として調定をしなければならない。

(調定の通知)

第24条 収入権者は、調定をしたときは直ちに会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。

2 収入権者は、第19条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して調定の通知をしなければならない。この場合において、その内訳を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 第21条に規定する収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

4 第73条第1項の規定による戻入の通知があったときは、当該返納金について調定の通知があったものとみなす。

5 前各項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

(納期限)

第25条 収入金の納期限は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第26条 収入権者は、調定をしたときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 収入権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、町掲示板に掲示することによって納入の通知をすることができる。この場合において、掲示すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第27条 収入権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入権者は、第19条第3項の規定により金額に係る減額の調定の変更をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は変更されたので、既に送付した納入通知書により納入することがないようにされたい旨の通知をするとともに、新たに納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 収入権者は、前項に規定する場合を除くほか、既に送付した納入通知書に記載した内容に誤りを発見した場合は、納入通知書を再発行することができる。

4 前3項の場合において、既に送付した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

第2節 収納

(直接収納)

第28条 出納機関は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書に「証券受領」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) レジスター(自動金銭登録器)に登録して収納する収入

レジスター(自動金銭登録器)による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

3 第1項の場合において、当該直接収納に係る証券が当該納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、当該納入義務者の裏書を求めなければならない。

4 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、速やかに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第29条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加区域とする。

(領収証書綴)

第30条 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 前項の規定により領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 領収証書綴は、連続番号を付しておくものとし、書損し、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

4 領収証書は、1枚につき1件に限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

5 第1項の規定により領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあっては、その報告を受けたのち、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書の番号を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第31条 出納機関は、第172条第2項及び第3項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて納入済通知書等の送付を受けたときは、新宮町財務会計システムの納入済通知書等による場合は、直ちに収納の処理をし、これ以外の納入済通知書等による場合は、当該納入済通知書等を収入権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る納入済通知書等にあっては、当該納入済通知書等に「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る処理が第60条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入の処理は、当該繰替使用した額を減額した額について処理しなければならない。

3 収入権者は、第1項の規定により納入済通知書等の送付を受けたときは、これに基づく徴収の整理をするとともに、証券による収納にあっては、第157条第2項の規定による預金口座への受け入れが確認できた後に、これ以外による収納にあっては、遅滞なく、当該納入済通知書等に対する払込書を出納機関に送付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収の整理において「証券」と記載しておかなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により払込書の送付を受けたときは、直ちに当該払込書により収納の処理をしなければならない。

(改正(令5規則第13号))

(支払拒絶に係る証券)

第32条 出納機関は、第157条第3項の規定により指定金融機関等から納付証券支払拒絶通知書の送付を受けたときは、収入権者に納付証券支払拒絶通知書を送付しなければならない。この場合において、出納機関は送付を受けた納付証券支払拒絶通知書が第28条第1項の規定により収納した証券に係るものであるときは、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収証書の返還を求めなければならない。

2 収入権者は、前項の規定による送付を受けたときは、直ちにこれに基づき徴収の整理をするとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に送付しなければならない。

3 第27条第4項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第33条 収入権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第28条第1項の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第34条 収入権者は、施行令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは、その還付額について戻出の決定をし、徴収の整理をするとともに出納機関に対し、過誤納金還付命令書により戻出命令を発しなければならない。

2 前項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と表示しなければならない。

(収入更正)

第35条 収入権者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により収入の更正をするときには、直ちに出納機関に対し、科目更正書により、更正の通知をしなければならない。

3 収入権者は、第1項の規定により会計年度に係る収入の更正をするときは、直ちに出納機関に対し、前条の規定による戻出命令を発するとともに、その還付額に対する収納の手続をとらなければならない。

4 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

5 出納機関は、第1項の規定による更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第36条 収入権者は、法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。

3 収入権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整備しなければならない。

(滞納処分)

第37条 収入権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第38条 収入権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により繰越しした収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定額として繰越しし、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

(不納欠損金)

第39条 収入権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に時効その他の事由により、その徴収の権利が消減しているものがあるときは、町長の承認を受けて、不納欠損金として徴収の整理をしなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により不納欠損金として整理したときは、当該不納欠損金について、出納機関に通知しなければならない。

3 前2項の場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理及び通知することができる。

4 第1項に規定する町長の承認においては、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した文書を添付しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第40条 支出負担行為は、第10条第1項の規定により予算の配当を受けた場合に、その配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の手続)

第41条 支出負担行為権者は、支出負担行為をするときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為書を作成し、支出負担行為として整理した後でなければこれをすることができない。

2 支出負担行為権者は、前項の規定により支出負担行為として整理した後において、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第74条第1項の規定により処理すべきものを除き、直ちに変更の支出負担行為をしなければならない。

3 支出負担行為権者は、支出負担行為の確認を受けるため、支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す主な書類を添付して出納機関に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

5 支出負担行為権者が支出負担行為とする場合における支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の内容を示す主な書類は、別表第1に定めるところによる。

(併合して行う支出負担行為等)

第42条 支出負担行為権者は、予算の執行上必要があるときは、複数の歳出科目について一の支出負担行為をすることができる。この場合において、支出負担行為権者は、支出負担行為書に科目内訳書を添付しなければならない。

2 前項の規定は、一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときに準用する。この場合において、「科目内訳書」とあるのは「債権内訳書」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

(支出負担行為の確認)

第43条 出納機関は、第41条第3項の規定により支出負担行為書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 当該支出負担行為が、第10条第1項の規定による予算の配当を受けた範囲内のものであるか。

(2) 当該支出負担行為が、法令又は予算に違反することがないか。

(3) 当該支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) 当該支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

2 出納機関は、前項の審査をするに当たり必要があると認められるときは、支出負担行為権者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

3 出納機関は、第1項の規定による審査の結果適当であると認めるときは、これを確認しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による審査の結果確認することができないと認めるときは、その理由を付し、当該支出負担行為書及び添付書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。

5 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第44条 支出権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出命令書による支出の決定をしなければならない。

2 支出権者は、第42条第1項の規定による支出負担行為に係る支出については、前項に規定する支出命令書に科目内訳書を添付して、併合して前項の規定による支出の決定をすることができる。

3 前項の規定は、第42条第2項の規定による場合に準用する。この場合において、「科目内訳書」とあるのは「債権内訳書」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

(請求書による原則)

第45条 支出の決定は、債権者から債務の履行の請求を証する書面又は電磁的記録(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、請求書の提出を省略して支出の決定をすることができる。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日等が明示され、かつ、債権者の住所の記載及び記名・押印又は署名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、正当な債権者から請求されたことが確認できる場合は、押印及び署名を省略することができる。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する文書を添付させなければならない。

(改正(令5規則第13号))

(報酬、給料等についての特例)

第46条 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金、報償費、役務費並びに委託料について、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して支出の決定をしなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの。

(改正(令2規則第8号))

(一括支払処理の支出手続の特例)

第46条の2 事務決裁規程別表第2の規定にかかわらず、公共料金等(電気料金、ガス料金、水道料金(下水道使用料、相島簡易水道使用料、相島排水施設使用料を含む。)、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)及び日本放送協会に対し支払う受信料をいう。)のうち、複数の支出科目にわたるものを一括して支払うもので、自動口座振替払(債権者が指定した期日に、会計管理者の定める口座から公共料金等を引き落とすことをいう。)により当該公共料金等の支出命令を行うときは、会計課長の常時専決処理により行うものとする。

2 前項の支出命令は、第45条の規定にかかわらず、請求書によらずこれを行うことができる。

(追加(令5規則第1号))

(支出命令)

第47条 支出権者は、第44条第1項の規定により支出の決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出命令書により支出命令を発しなければならない。

2 支出権者は、第44条第2項の規定により併合して支出の決定をしたときは、併合して支出命令を発することができる。この場合において、前項に規定する支出命令書には科目内訳書を添付しなければならない。

3 前項の規定は、第44条第3項の規定による場合に準用する。この場合において、「科目内訳書」とあるのは「債権内訳書」と読み替えるものとする。

4 支出命令書には、町長が特に認めた場合を除くほか、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 請求書

(2) 旅費 出張命令書

(3) 地方公務員法第22条第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬等 報酬算定明細書

(4) 地方公務員法第22条第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当 期末手当算定明細書

5 前各項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

(改正(令2規則第8号))

第47条の2 次に掲げる経費の支出命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができるものとする。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(支出命令の審査確認)

第48条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、及び確認しなければならない。

(1) 支出命令を発したときに出納機関の確認を受けるべき支出負担行為を除き、当該支出負担行為について出納機関の確認を受けているか。

(2) 債権者は正当であるか。

(3) 支払時期が到来したものであるか。

(4) 時効は完成していないか。

(5) 支払いすべき金額の算定に誤りはないか。

(6) 証拠書類と符合しているか。

2 第43条第2項及び同条第4項の規定は、第1項の審査及び確認について準用する。

3 前2項の規定は、第74条第2項の規定による科目更正の審査及び確認について準用する。

4 第1項及び第3項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第49条 施行令第161条第1項第15号及び同項第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(2) 交際費

(3) 使用料及び手数料

(4) 各種会議等の会費又は負担金

(5) 児童手当

(6) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費

(7) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(8) 後納郵便に係る契約に基づき支払をする経費

(9) ガソリンの購入に係る契約に基づき支払いをする経費

(10) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものに要する経費

(資金前渡手続)

第50条 支出権者は、施行令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出負担行為書、支出負担行為兼支出命令書及び支出命令書には「資金前渡」と表示しなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第51条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を安全かつ確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による保管において、貯金又は預金によって生じた利子がある場合は、利子記入期の都度(解約したときは解約のときに)その金額を支出権者に報告するとともに、これを町の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第52条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、債権者から領収証書を徴して支払をするとともに、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費を除き、前渡資金経理簿を整理しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者、その他の者から徴さなければならない。

(概算払をすることができる経費)

第53条 施行令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護を委託する場合における当該委託に要する経費

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 町長が特に必要があると認める経費

(概算払の手続)

第54条 支出権者は、施行令第162条の規定により概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「概算払」と表示しなければならない。

(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)

第55条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は、支払の日又は帰庁の日から14日以内(月を単位として定める経費にあってはその最終の支払の日の属する月の翌月の10日まで)に、精算命令書に関係書類を添付して支出権者に精算の報告をしなければならない。ただし、補助金等に係る概算払の精算にあっては、補助金等確定通知書の通知日(補助決定の取消し又は補助金等の減額の決定をしたときは、その決定を通知した日)から14日以内に、これをしなければならない。

2 支出権者は、前項の規定により報告を受けたときは、これに基づき精算額及び関係書類を確認するとともに、同項に規定する精算命令書を出納機関に送付し、精算の手続を取らなければならない。

3 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

(前金払をすることができる経費)

第56条 施行令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、前金払をしなければ価格的に不利なもので履行が確実な経費

(公共工事の前金払)

第57条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)のうち、契約金額が130万円以上の公共工事(設計・調査・測量に係るものについては、50万円以上)については、当該契約金額の100分の40(設計・調査・測量については、契約金額の100分の30(業務の内容に応じて、特段の理由があると認めるときは、当該割合に対し100分の10以内の割合を加え、又は当該割合から100分の10以内の割合を減じて得た割合))以内の前払金の支払を契約締結の日から30日以内に請求することができる。

2 前項の前金払をした公共工事において、施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当し、かつ、同項に規定する前金払についての保証事業法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負金額が1,000万円以上であり、かつ、工期が90日以上である場合に限り、同項の前金払に追加して、当該工事の請負金額の2割以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

3 契約権者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

(前払金の返還)

第58条 前払金の支払を受けた契約の相手方が、次の各号の一に該当するときは、これを返還させなければならない。

(1) 第92条の規定による契約の解除をしたとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約履行の進度が著しく遅延したと認められるとき。

(3) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(4) 前払金を当該前払に係る公共工事以外の経費に充てたとき。

2 契約権者は、契約の相手方が前項の義務を履行しない場合において提供した担保物があるときは、町長の決定を受けてこれを処分し債権の弁済に充当し、なお、不足があるときはこれを追徴しなければならない。

3 前項の追徴をする場合には、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項により定められた率で計算した額の延滞金を徴収する。

(前金払の手続)

第59条 支出権者は、施行令第163条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には、「前金払」と表示しなければならない。

(繰替払の手続)

第60条 支出権者は、施行令第164条の規定による繰替払の方法により支出しようとするときは、あらかじめ収入権者と協議し、当該収入権者が出納機関に対し繰り替えて使用させる現金に係る調定の通知をするときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、繰替払命令書により行うものとする。

3 出納機関は、第1項の規定により繰替払命令を受けたときは、速やかに指定金融機関等に当該命令を受けた事項を通知しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による繰替払命令によりその収納に係る現金の繰替使用をするときは、当該命令を受けた支払うべき経費の算出の基礎その他算出方法によって算出された支払額に基づき、当該支払額を支払わなければならない。

5 支出権者は、前項の規定により繰替払が支払われたときは、第62条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第61条 支出権者は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 支出権者は、前項の規定により承認を受けたときは、速やかに当該年度における支出負担行為及び支出命令の手続を取らなければならない。

3 前項の支出に係る支出命令書には、「過年度支出」と表示しなければならない。

(振替収支)

第62条 次の各号に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入し、及び支出しなければならない。

(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。

(3) 歳入歳出外現金から払出して歳入予算に受け入れるとき。

(4) 歳入予算から戻出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(5) 歳入歳出外現金から払出して歳出予算に戻入するとき。

(6) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(7) 法令の規定に基づき歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度に繰り越すため、支出し、及び収入し、又は払出し、及び受け入れるとき。

(8) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(9) 一般会計と特別会計との間において、繰り出し、及び繰り入れるとき。

2 収入権者は、前項の規定による振替の方法により収入しようとする場合は、当該経費に係る払込書を作成し、当該支出権者に送付しなければならない。

3 支出権者は、前項の規定による払込書の送付を受けたときは、当該払込書により支払の手続をしなければならない。

(公金の振替)

第63条 出納機関は、前条第1項の規定により振替の方法により収入し、及び支出するとき、又は会計相互間の経費の支出を行うときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第64条 第33条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 支出権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第51条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第50条第52条及び第55条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第65条 出納機関は、支出命令を受けた場合において、第48条第1項の規定による審査の結果、当該支出命令が適法であると確認したときは、小切手の振出、口座振替又は現金によって支払うものとする。

2 前項の規定により小切手による支払をする場合において、支出命令書に「小切手払」と表示するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出して、これを当該債権者に交付しなければならない。

(隔地払)

第66条 出納機関は、支払が本町の区域以外の地域及び別に定める本町の隔地の地域の債権者に対するもので、小切手の振り出しが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、送金払通知書を債権者に送付するとともに、公金送金請求書を関係の支払金融機関に送付して支払をしなければならない。この場合において、支出命令書には「送金払」と表示しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、支払金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。

(口座振替)

第67条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 出納機関は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支払金融機関に口座振替依頼書を送付して支払をしなければならない。

(改正(令5規則第1号))

(口座振替の不能の場合の措置)

第68条 出納機関は、第165条第1項の規定により支払金融機関から「口座振替不能」の旨を表示した口座振替依頼書の返付をうけたときは、債権者に対し口座振替をすることができない旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の通知をした場合において、債権者から別段の申出があり、又は申出がなかったときは、その別に応じ、支払の手続をとるほか、支払命令書に「振替不能」の旨を表示し、これを保存しなければならない。

(現金払)

第69条 出納機関は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」の表示をしなければならない。

第5節 小切手

(小切手の作成)

第70条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項を記載するものとする。

(小切手の交付)

第71条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

(小切手帳)

第72条 出納機関は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受け、あらかじめ年度毎に一連番号を付して使用しなければならない。

第6節 支出の過誤等

(過誤払金等の戻入)

第73条 支出権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、速やかに戻入命令書によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して出納機関に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

3 第48条の規定は、第1項の規定により戻入の通知があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から14日以内としなければならない。

5 支出権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その限りではない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金等の戻入の手続については、前章の例による。

(支出更正)

第74条 支出権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出権者は、前項の規定により会計、歳出科目に係る更正をするときは、科目更正書により更正の決定を行い、直ちに出納機関に対し、科目更正書により支出更正命令を発しなければならない。

3 支出権者は、第1項の規定により会計年度に係る支出の更正をするときは、直ちに出納機関に対し、戻入命令を発するとともに、支出の手続をとることにより、更正の決定および支出更正命令を発しなければならない。

4 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、この行為をしたものとみなす。

5 出納機関は、第2項及び第3項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第75条 各課等の長は、施行令第166条第2項に規定する書類の作成に必要な事項について、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 各課等の長は、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類の作成に必要な事項について、翌年度の6月30日までに、政策経営課長を経て町長に報告しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第76条 政策経営課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第77条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を政策経営課長に通知しなければならない。

2 政策経営課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 政策経営課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約の手続)

第78条 契約権者は、契約を締結すべき相手が決定したときは、原則として7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約保証金を要するものにあっては、その納付又は提供を確認した後に当該契約を締結するものとする。

2 契約権者は、前項の契約を締結する場合において、必要な事項を記載した契約書案2通を速やかに当該契約の相手方に送付しなければならない。

3 契約の相手方は、前項の契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。

4 契約権者は、前項の規定により返付を受けた契約書案に、速やかに記名押印して当該契約書を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第79条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 工事等の名称及び内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災地変その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め

(9) 工事等の履行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 発注者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11) 発注者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(14) 談合等の不正行為による違約金に関する定め

(15) 工事等の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め

(16) 契約に関する紛争の解決方法

(17) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容によりその記載の一部を省略することができる。

(1) 給付の内容

(2) 契約代金の額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め

(7) 天災地変その他不可抗力による損害の負担に関する定め

(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め

(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期

(10) 給付完了後における契約代金の支払時期及び方法

(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め

(14) 談合等の不正行為による違約金に関する定め

(15) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

3 前項の契約に係る契約書で、新宮町長期継続契約に関する条例(平成17年新宮町条例第25号。以下「長期継続契約条例」という。)に基づく複数年度にわたる契約については、その契約の内容に応じて、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を追記するものとする。

(1) 法第234条の3の規定による長期継続契約である旨

(2) 当該年度の契約代金の額及び翌年度以降の各年度の契約予定額

(3) 複数年にわたる期間の契約金額の総額

(4) 予算の減額又は削除に伴う特約の条項

(5) 前号に伴う契約の解除及び損害賠償の請求

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

4 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、見積内訳金額等を記入した見積内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第80条 契約権者は、第78条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産に関するもの、一定期間継続して行う単価による契約及び長期継続契約条例に基づく契約は、この限りでない。

(1) 第119条各号に掲げる予定価格の限度額を超えない契約を締結するとき。

(2) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。

(3) 請負代金又は契約代金の額10万円未満の場合で契約の履行が確実であると認められるとき。

(4) せり売りに付するとき。

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴するものとする。

(契約保証金)

第81条 契約権者は、契約の相手方に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項に規定する担保は、次の各号に掲げるものをもって代えることができるものとする。

(1) 第180条第1項各号に掲げるもの

(2) 保証事業法第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付又は提供させ、契約金額の3割以上の減額を生じたときは、契約の相手方の請求によりこれに相当する金額又は担保を還付又は返還するものとする。

4 第2項の場合において同項第1号の有価証券の担保価格の算定については、第180条第1項に規定するところによる。

(契約保証金の納付等)

第82条 契約権者は、次条第1項の規定により契約保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「契約保証金等」という。)の全部の納付又は提供を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者に、契約保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による契約保証金等の納付の手続については、契約権者が収入権者又は財産管理者となるほか、第3章又は第10章の規定の例による。

3 出納機関は、契約の相手方となるべき者が契約保証金の納付に代えて小切手を納付した場合において、契約上の義務の履行前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管を関係の指定金融機関又は指定代理金融機関をして行わせなければならない。

(契約保証金の減免)

第83条 前2条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金等の全部若しくは一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 契約の相手方が官公署その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が本町と工事履行保証契約を締結しているとき。

(4) 施行令第167条の5第1項又は施行令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、契約の相手が当該資格を有する者であって、過去2年間に国(公社、公庫、公団等を含む。)又は他の地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(5) 第80条第1項各号の規定による契約を締結するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、第119条各号に掲げる予定価格の限度額を超えない契約であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共的団体で町長が指定するものであるとき。

(8) 町において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。

(9) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(11) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(12) 町において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(13) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により契約保証金等を納付又は提供させる必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項第2号及び同第3号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者に、当該保証契約に係る保険証券等を提出させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、契約権者が認める場合は、契約保証金等の納付又は提供を免除することができる。

(契約保証金の還付等)

第84条 契約保証金等は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付又は返還するものとする。

2 契約の相手方と合意による解約をした場合で、契約保証金等を納付若しくは提供しているとき又は契約の変更で契約保証金等を追加で納付若しくは提供しているときは、その相当額を還付又は返還する。

3 前項の規定による契約保証金等の還付又は返還の手続については、契約権者が支出権者又は財産管理者となるほか、第4章又は第10章の規定の例による。

(遅延利息)

第85条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項により定められた率としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第86条 契約権者は、第78条の規定にかかわらず、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年新宮町条例第4号)に規定する議会に付すべき契約については、議会の議決があったときに本契約となる旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。ただし、特段の事情があると町長が認めるものについては、議会の議決があった日の翌日以降の日に本契約となる旨を記載した契約書により、仮契約を締結することができる。

2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(改正(令4規則第12号))

(対価の支払)

第87条 第128条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 契約権者は、第92条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 代価については、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払の際これを精算するものとする。

(部分払)

第88条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対して代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき1,000万円以上で工期が90日以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5(公共工事の中間前金払をする場合の約定をもするときは、10分の6))を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の規定において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。

3 前項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。

(1) 部分払を一度もしていない場合

出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(2) 部分払を既にしている場合

(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額)×(9/10-前払金額/請負代金額)

4 契約権者は、部分払の回数を、契約の相手方と協議して定めることができる。

(保険の加入)

第89条 契約権者は、契約の目的物が火災盗難その他不測の事故によって損害を生ずるおそれがある場合には、その目的物を保険に付させなければならない。

2 前項の場合において、当該火災保険の保険金額は部分払をする金額を下らないものとし、かつ、少なくとも当該工事等が完済され、又は当該物件が完納されるまでをその保険期間として、これを約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第90条 契約権者は、契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、建設工事以外の契約で特別の必要があると認めるときはこの限りでない。

(名義変更の届出)

第91条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記簿謄本その他のこれを証する文書を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第92条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。

(5) 契約の相手方が解除を申し出たとき。

(6) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

3 契約権者は、前2項の規定により契約を解除しようとするときは、速やかに契約解除通知書により契約の相手方に通知するものとする。

4 契約権者は、契約の相手方の住所不明その他やむを得ない理由により契約の相手方に前項の通知ができないときは、町掲示板に掲示することによってこれに代えるものとする。

(契約の変更)

第93条 契約権者は、予算、技術、天災地変その他やむを得ない事由により契約金額、契約期間その他の契約内容が不適当と認められるに至ったときは、契約の相手方と協議をして契約の変更をすることができる。

2 前項において、建設工事に係る契約の変更契約金額は、原設計費をもって原契約金額を除して得た比率を変更設計工事費に乗じて得た金額とする。

3 前2項の規定により契約の変更をしようとするときは、速やかに変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約期間延長の申請)

第94条 契約の相手方は、天候の不良その他の理由により履行期限までに契約を履行する見込みがないときは、契約権者に契約期間の延長を申請しその承認を受けなければならない。ただし、当該申出が、契約の相手方の責に帰すべき理由によるときは、当該延滞日数に遅延利息を乗じて得た額に相当する金額を延滞違約金として徴収することを付し、契約期間の延長を認めることができる。

(違約金)

第95条 契約書に違約金を徴収する旨の約定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約権者は、違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第96条 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、町長が必要の都度これを定める。

2 施行令第167条の5第2項の規定による公示は、町掲示板に掲示して行う。

3 前項の場合においては、一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札に参加する者として必要な資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨を併せて公示するものとする。

4 前3項の規定は、施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

(入札の公告)

第97条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して10日前(以下「公告期間」という。)までに、次に掲げる事項を掲示板に掲示するとともに、町広報に掲載し、又はその他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(3) 入札及び開札の場所並びに日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(7) 入札に参加する者は前号の資格を有することについて文書で契約権者の確認を受けなければならない旨

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 入札書等の提出方法

(10) 予定価格の事前公表に関する事項

(11) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに契約が成立する旨

(12) 新宮町工事請負契約約款により契約を締結する旨

(13) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(資格の確認等)

第98条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと、及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団の構成員とみなされる場合を含む。以下「暴力団員等」という。)又は法人であってその役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下「役員等」という。)が暴力団員等でないこと、並びに施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、当該資格を有する者であることを一般競争入札参加願により申し出させて確認しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札保証金)

第99条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項に規定する担保は、第180条第1項各号に定めるところによる。

(入札保証金の減免)

第100条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 施行令第167条の5第1項又は施行令第167条の5の2の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に本町、国(独立行政法人等を含む。)又は他の地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) 1件80万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金等の全部又は一部の納付の免除をする場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金等の全部又は一部の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、契約権者が認める場合は、入札保証金等の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(入札保証金の納付等)

第101条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、入札に参加しようとする者に、当該入札を執行する直前までに入札保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付の手続については、契約権者が収入権者又は財産管理者となるほか、第3章又は第10章の例による。

3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金に係る領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の還付等)

第102条 入札保証金等は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対してはその者と締結する契約が確定した後に、それぞれ入札保証金等の納付者又は提供者から入札保証金還付等請求書及び当該入札保証金等に係る領収証書の提出を受けて、これと引換えに還付又は返還するものとする。ただし、落札者の納付又は提供に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金等の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の規定による入札保証金等の還付又は返還の手続については、契約権者が支出権者又は財産管理者となるほか、第4章又は第10章の規定の例による。

(予定価格調書の作成)

第103条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格を決定したときは、予定価格調書を作成の上封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を入札前に公表するときは、最低制限価格を決定した場合を除き予定価格調書を封書にしないことができる。

(予定価格の決定)

第104条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間等を考慮して適正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第105条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するために必要と認めるときは、前条の規定の例により最低制限価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第97条の規定による公告において、最低制限価格を設ける旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第106条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることはできない。

4 入礼者は、同一入札においては他の入礼者の代理人となることができない。

5 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。ただし、この場合にあっては書留郵便その他発送の事実を証することができる方法によるものとし、封筒の表面に入札書等を在中した旨を明記しなければならない。

6 契約権者は、入札者から入札金額の見積内訳書の提出を求めることができる。

(入札の無効等)

第107条 入札が次の各号の一に該当する場合は、その者の入札を無効とする。

(1) 参加資格のない者が入札をしたとき。

(2) 同一事項の入札において2以上の入札をしたとき。

(3) 入札金額、入札者又はその他の記載事項が明らかでないとき。

(4) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。

(5) 1枚の封書に2件以上の入札書を封入したとき。

(6) 入札保証金等を納付又は提供すべき場合において、入札保証金等が納付若しくは提供されていないとき、又はその額が第99条に規定する金額に達していないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令又は入札条件に違反したとき。

2 契約権者は、入札者が次の各号の一に該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 予定価格を事前に公表した町の収入の原因となる入札において、当該予定価格を下回った入札をしたとき。

(2) 予定価格を事前に公表した町の支出の原因となる入札において、当該予定価格を上回った入札をしたとき。

(3) 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格に満たない入札をしたとき。

(4) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき、又はするおそれがあるとき。

(入札執行の停止又は中止)

第108条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第109条 契約権者は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札場所にとどまっている者に2回を限度として再度の入札をさせることができる。この場合において、第106条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第110条 契約権者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第97条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第111条 契約権者は、開札の結果、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内に達した者があるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約に当たっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約に当たっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第112条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を町長に申し出て、その指示を受けなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を直ちにその者に通知しなければならない。

(総合評価一般競争入札)

第113条 契約権者は、施行令第167条の10の2の規定により総合評価一般競争入札を行う場合において、当該入札を行おうとするとき、落札者決定基準を定めようとするとき、又は落札者を決定しようとするときは、学識経験を有する者の意見を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(落札の通知)

第114条 契約権者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は第111条の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札経過の記録)

第115条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果調書に記録しなければならない。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第116条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、新宮町指名競争入札参加資格及び手続等に関する規程(平成13年新宮町告示第99号)に基づき、入礼者を指名するものとする。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 入札書等の提出方法

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 予定価格の事前公表に関する事項

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

3 前項の規定により通知するときは、入札期日の前日から起算して次に掲げる期間前までに行うものとする。ただし、第2号及び第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円に満たない案件については、1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない案件については、10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の案件については、15日以上

(入札者の変更)

第117条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札に付することができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第118条 第99条から第115条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第105条第2項中「第97条の規定による公告」とあるのは、「第116条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。ただし、第109条については、郵便による入札者がある場合は準用しないものとする。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第119条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約による場合の契約の相手方の制限等)

第120条 契約権者は、施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者及び暴力団員等又は法人であってその役員等が暴力団員等である者を契約の相手方としてはならない。

2 契約権者は随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、当該契約が施行令第167条の2第1項各号の一に該当することを明らかにしておかなければならない。

(随意契約の手続)

第121条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げる事項を公表することとする。

(1) 契約の発注見通し

(2) 契約の締結前における当該契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等

(3) 契約の締結後における当該契約の締結状況

(随意契約の予定価格等)

第122条 第103条から第105条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書を省略することができる。

(見積書の徴取)

第123条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令等に価格の定めがある契約を締結するとき。

(3) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(4) 土地及び建物の購入又は借上げ

(5) 単価契約によって契約済みの物品の購入及び役務の提供

(6) 賄材料のうち生鮮食料品の購入

(7) その他契約内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

第5節 せり売り

第124条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第97条から第104条まで、第108条第111条第114条及び第115条の規定は、せり売りについて準用する。

第6節 契約の履行

(履行着手の届出)

第125条 契約の相手方は、特に期日の定められたものを除くほか、工事等その他の請負契約締結後、契約の履行に際し速やかに着手するとともにその旨を届け出なければならない。

(監督)

第126条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから選任をする者(以下「監督職員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験若しくは検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により監督職員を選任したときは、当該監督職員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(履行完了の届出)

第127条 契約権者は、契約の相手方が履行を完了したときには直ちに完成届を提出させなければならない。

(完成検査)

第128条 契約権者又は契約権者が職員のうちから選任する者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。この場合において、建設工事に係るものは届出の日から14日以内、その他の給付については10日以内に確認しなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又は現場代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項又は次条第2項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、法令に別段の定めがある場合を除くほか、完成検査調書を作成しなければならない。

4 契約権者は、検査の結果合格を認めたときは、速やかに契約の相手方に完成承認通知書により通知しなければならない。

5 契約権者は、第1項の検査を完了したときは、完成検査調書及び完成承認通知書を関係の支出権者に送付しなければならない。

(完成検査の不合格)

第129条 検査員は、前条の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を工事手直し指示書に記載し、契約の相手方に通知するものとする。

2 契約の相手方は、前項により通知を受けた場合は、改築又は補修を完了し、直ちに工事手直し完了届を契約権者に提出し、再検査を受けなければならない。

3 検査員は、検査に合格しないものであっても、部分的かつ軽易な改造、手直しをすることにより検査に合格すると認められる場合は、契約の相手方に対し7日以内の期間を定めてこれらの処置を行わせ、その履行の完了を確認することにより前項に規定する再検査に代えることができる。

4 検査員は、前項に規定する処置をしたときは、そのてん末を完成検査調書に記載しなければならない。

(出来形検査)

第130条 工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完成若しくは完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、契約の相手方に出来形検査要求書を提出させ、出来形検査を行うことができる。この場合において、前2条の規定を準用するものとし、第128条第3項中「完成検査調書」とあるのは「出来形検査調書」と、同条第4項中「完成承認通知書」とあるのは「出来形承認通知書」と読み替えるものとする。

(検収)

第131条 完成検査を行わない物品の購入又は修繕等に係る契約の履行については、契約権者又はその他の職員が確認を行わなければならない。

(監督又は検査の委託)

第132条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督若しくは検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、職員以外の者に委託して、当該監督若しくは検査を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手側に通知しなければならない。

3 第126条第128条第1項から第4項第129条及び第130条までの規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

(契約物件の引渡し)

第133条 契約権者は、契約の履行が完了し第128条の規定による検査に合格したときは、速やかに引渡しを受けなければならない。

2 契約権者は、契約の履行の完了前であっても、契約の目的物がその性質上可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部について第130条の規定による検査を行い合格したときは、その全部又は一部の引渡しを受けることができる。

(部分使用)

第134条 契約権者は、契約の履行の一部が完成した場合において、必要と認めるときはその全部又は一部を、契約の相手方の同意を得て使用することができる。

2 契約権者は、前項の規定による使用部分については、善良な管理者の責めを負い、その使用により損害を生じたときは、その損害を賠償するなど適宜の処置をしなければならない。

第7節 雑則

(協議)

第135条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、その都度契約権者と契約の相手方とが協議して定めるものとする。

第7章 出納機関

(会計管理者の事務を代理させることができる職員)

第136条 法第170条第3項の規定により会計課長を兼務する会計管理者の事務を代理させることができる職員は、会計課課長補佐とする。

2 会計管理者及び会計課課長補佐にともに事故あるとき又は会計課課長補佐を置かないときは、会計課の職員のうち、次に定める上席の出納員とする。

(1) 職務の等級(新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)第4条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。

(2) 職務の等級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。

(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者を上席とし、なお、同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(出納員及びその他の会計職員の設置)

第137条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員とし、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(2) 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(3) 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

2 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)となる者の職は、出納員にあっては、各課局の長とし、分任出納員においては各課局の課長補佐(課長補佐を置かないときは担当主幹)とする。

3 現金出納員及び物品取扱員は、出納員の所属する課局に置くことができるものとする。

(出納員及びその他の会計職員の任命)

第138条 前条第2項に規定する出納員等となる職にある者は、その職にある間は出納員等に任命されたものとみなす。

(出納員等の現金の取扱い及び記録管理)

第139条 出納員等は、現金を収納したときは、関係帳簿に記載の上、必要書類を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 出納員等は、公金の出納状況の記録を整備し、いつでも会計管理者に提示報告することができるようにしておかなければならない。

(領収印の交付及び返納等)

第140条 出納員等が公金の収納に使用する領収印は、会計管理者が交付する。

2 出納員等は、領収印が不要になり、又は使用に耐えなくなった時は、当該領収印を会計管理者に返納しなければならない。

(釣銭資金の交付及び返納)

第141条 会計管理者は、釣銭を必要とする出納員等に対し、各課局長の請求に基づき釣銭資金として現金を交付することができる。

2 釣銭資金の交付を受けた出納員等は、常に当該資金の管理状況を明確にしておかなければならない。

3 釣銭資金として保管する現金は、毎年度の末日及び保管の必要がなくなった日の翌日までに会計管理者に返納しなければならない。

(現金等の事故報告)

第142条 出納員等の保管する現金、有価証券又は物品について事故が生じたときは、直ちに出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、その保管する現金、有価証券又は物品について事故が生じたとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(出納機関の職氏名等の通知)

第143条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納機関に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(事務引継)

第144条 出納員又はその他の会計職員に異動があったときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務引継ぎをするときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して行わなければならない。

3 第1項の規定による事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又はその他の会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

4 出納員又はその他の会計職員が死亡その他の事由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員が前3項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(事務取扱の基本原則)

第145条 施行令第168条に規定する指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第146条 指定金融機関は、新宮町の区域内の店舗に「新宮町指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

(指定金融機関の派出事務)

第147条 指定金融機関は、町役場庁舎に取扱者を常時派出(以下「派出所」という。)して、町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(取扱日・取扱時間)

第148条 指定金融機関の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、新宮町指定金融機関契約書において定めるものとする。ただし、取扱時間外であっても会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったときは、その取扱いをしなければならない。

3 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押印し、翌営業日の取扱いとすることができる。

(公金取扱者の報告)

第149条 指定金融機関は、第147条の公金取扱者の氏名を会計管理者に報告しなければならない。

(印鑑届)

第150条 指定金融機関は、公金取扱いに関して使用する印鑑の印影を会計管理者に届け出しなければならない。

(出納区分)

第151条 指定金融機関等は、その取り扱う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)について、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に区分し、歳計現金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金にあっては会計管理者の指示により取り扱わなければならない。

(出納に関する証明等)

第152条 指定金融機関等は、出納機関から町に属する公金の収納及び支払に関して証明又は報告を求められたときは、その証明又は報告をしなければならない。

(帳簿書類の保存)

第153条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類を年度別に区分し、年度経過後、少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間、これを保存しなければならない。ただし、指定金融機関の店舗のうち公金の支払及び収納の事務を統括する店舗における他店舗からの収納に関する書類については、年度経過後2年間とする。

第2節 収納

(納入通知書等による収納)

第154条 指定金融機関等が、歳入金及び歳入歳出外現金を収納する場合は、町の定めた納入に関する書類に基づかなければならない。

2 指定金融機関は、収納金について振込又は送金があったときには、直ちに会計管理者に通知するとともに、前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(現金の収納)

第155条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、返納通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に領収証書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を付して、当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替又は郵便振替による収納)

第156条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替又は郵便振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第157条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収証書に「証券受領」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより納付証券支払拒絶通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収証書の返還を求めるほか、納付証券支払拒絶通知書を出納機関に送付するものとし、出納機関から納付された証券にあっては、これを納付証券支払拒絶通知書に添えて出納機関に送付しなければならない。

4 第155条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(繰替払を伴う収納)

第158条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過年度に属する収入金の収納)

第159条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書、返納通知書又は督促状を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受入れる手続をとるほか、第155条から第157条までの規定による手続をとらなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第160条 指定金融機関等は、第73条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収証書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第155条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第161条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第155条から第157条まで、第159条及び前条の規定により、現金又は証券を領収したときは、第157条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収の日に次ぐ第2の取引日まで(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第162条 指定金融機関は、第35条第5項の規定により出納機関から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支払

(小切手による支払)

第163条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者から届けを受けた小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(隔地払の手続)

第164条 支払金融機関は、第66条第1項の規定により公金送金請求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第165条 支払金融機関は、第67条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該口座振替依頼書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを出納機関に返付しなければならない。

(繰替払の手続)

第166条 指定金融機関等は、第60条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた支払うべき経費の算出の基礎その他算出方法によって算出された支払額に基づき、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る納入済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成しなければならない。

(支払未済金の整理)

第167条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手振出済支払未済繰越調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを出納機関に、支払金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては出納機関に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて出納機関に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第168条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月10日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、直ちに小切手支払未済資金歳入組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを出納機関に、支払金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに出納機関に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものを、その経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において、「小切手支払未済資金歳入組入調書」とあるのは「隔地払金未払調書」と読み替えるものとする。

(過誤納金の戻出)

第169条 支払金融機関は、第34条第3項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

2 第164条及び第165条の規定は、前項の規定により戻出する場合について準用する。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第170条 指定金融機関は、第74条第5項の規定により出納機関から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第4節 公金振替

第171条 指定金融機関は、第63条の規定により公金の振替の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

第5節 収支報告

第172条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納状況について、収納金科目別払込書を作成し、その翌々日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納状況、その日の支払状況及び前項の規定によりその日に送付を受けた収納金科目別払込書をとりまとめて、収支日計報告書を作成し、出納機関に送付しなければならない。

3 収支日計報告書には、納入済通知書及び返納済通知書を添えなければならない。

4 指定金融機関は、第60条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計報告書に、当該繰替使用した額を控除した額について記載する。

(改正(令5規則第13号))

第6節 歳入歳出外現金・一時借入金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第173条 前5節の規定は、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(一時借入金の収納)

第174条 指定金融機関は、一時借入金について振込又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

(一時借入金の償還)

第175条 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金償還の通知を受けたときは、第169条の例により取り扱わなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第176条 会計管理者は、歳計現金を町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、現金の種類及び金額は、収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長と協議のうえ、指定金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は必要があると認めるときは、釣銭に充てるため現金を保管することができる。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第177条 会計管理者は、一般会計又は特別会計において、歳計現金の不足を生じた場合にその年度を限って歳計現金を相互に運用したときは、その旨を政策経営課長に通知しなければならない。戻入をしたときも、また、同様とする。

2 会計管理者は、前項に規定する特別会計が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものである場合は、運用前に町長及び当該企業に係る管理者と協議しなければならない。

3 第1項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

(一時借入金)

第178条 会計管理者は、一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を政策経営課長に通知しなければならない。

2 政策経営課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 政策経営課長は、前項の規定による借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 政策経営課長は、一時借入金整理簿により一時借入金の状況について整理しておかなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第179条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手等支払未済繰越金

(イ) 住民税整理資金

(ウ) 代位受領金

(エ) 受託徴収金

(オ) 差押物件公売代金

(カ) 給与等から控除した法定控除金

(キ) 災害見舞金

(ク) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 町営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(担保にあてることができる有価証券の種類等)

第180条 保証その他の担保にあてることができる有価証券の種類及びその担保価額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国債 額面金額の10分の8

(2) 地方債 額面金額の10分の8

(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 額面金額

(4) 銀行その他町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) 郵便為替証書 為替証書金額

2 記名証券を保証金その他の担保にあてる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第181条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

2 出納機関及び法令の規定により歳入歳出外現金等を出納保管すべきものと定められている者は、歳入歳出外現金等整理簿を備え、歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの都度、これを整理しなければならない。

3 前2項の規定は、新宮町財務会計システムにおける処理をもって、これらの行為をしたものとみなす。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第182条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産

当該事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)

当該事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 本庁舎の用に供する公有財産

総務課長

(4) 公の施設又は公用に供する予定のある公有財産

当該事務又は事業を所掌する各課等の長

(5) 前各号に掲げるもの以外の公有財産

総務課長

(公有財産の取得等)

第183条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認した後、その引継ぎを受けなければならない。

3 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 支出権者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、同項に規定する公有財産について当該登記又は登録に係る事項の変更があったときに準用する。この場合において「契約権者」とあるのは「財産管理者」と読み替えるものとする。

(土地の境界の確認等)

第184条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱、金属びょう、金属板等の境界標識を設置しなければならない。

2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標識を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標識を設置し、境界確認に関する覚書を作成しなければならない。

(公有財産の取得等の報告)

第185条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により町長に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また、同様とする。

(公有財産の管理)

第186条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第187条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 動産

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第188条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物、船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック及び航空機並びにこれらの従物及び土地の従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 出資による権利 出資金額

 財産の信託の受益権 土地にあっては区分アにより算出した額、建物にあっては償却後の残存価額、法第238条の5第3項に定める有価証券にあっては額面金額

 上記アからオまでのいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替)

第189条 財産管理者は、その管理する公有財産について、必要に応じてこれを評価しなければならない。

(現況報告)

第190条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月31日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第191条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議をしようとする場合に準用する。

(所管換え)

第192条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換承認申請書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で町長の承認を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産を貸付け又は私権を設定することができる場合)

第193条 行政財産は、法第238条の4第2項、第3項又は第4項の規定に該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者に貸付け、又は私権を設定することができるものとする。

(行政財産の目的外使用許可)

第194条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、町以外の者にその使用を許可することができるものとする。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、7年以内とすることができる。

(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。

(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するとき。

(3) その他特別の事情がある場合において、あらかじめ、町長の承認を受けたとき。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決定を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第195条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(3) 使用料を減免するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(普通財産の貸付け及び信託)

第196条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産借受等申込書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により普通財産借受等申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

5 法第238条の5第2項の規定に基づき普通財産である土地を信託するとき、及び同条第3項の規定に基づき国債等を信託するときは、別に町長が定める方法により行うものとする。

(担保の提供等)

第197条 普通財産の貸付けに当たり、契約権者が特に必要と認めるときは、当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第198条 契約権者は、第196条の規定により普通財産を貸し付ける場合において、当該借受人をして当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により契約権者の承認を受けなければならない旨、及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは当該普通財産の返還の際に、契約権者の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を町に寄附する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申込みがあったときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させることとならないかどうかについて調査し、承諾するものとする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第199条 第196条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(返還)

第200条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(貸付け以外の方法による使用の承認を受けた者を含む。)(以下「借受人等」という。)が当該使用又は借受けに係る公有財産の使用を、許可を受けた期間又は契約の期間が終了する前に、その使用を終了し、これを返還しようとするときは、当該使用の終了又は返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 財産管理者又は契約権者は、借受人等から使用又は貸付けに係る公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第201条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途を廃止しようとした後の処置

(4) その他参考となる事項

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第202条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 契約権者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第203条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記簿又は登録簿の謄本等の権利を証する書類

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

(5) その他必要と認める書類

3 前条第2項の規定は、交換に係る財産の引き渡しをする場合に準用する。

(延納利息)

第204条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第205条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 第180条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 町長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

4 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第206条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第207条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第208条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく概ね3年以上にわたって使用に耐える物で取得価格が3万円以上(税抜)のもの。ただし、町長が別に定めるものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物、試験研究又は実験用材料として消費する物及び概ね1年以上にわたって使用に耐える物で取得価格が3万円未満(税抜)のもの。ただし、町長が別に定めるものを除く。

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産物 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入品として分類するものとする。

(分類換え)

第209条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品異動届により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品異動届により、出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第210条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、町の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、町の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、町以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。

(標識)

第211条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示し、又は表示しないことができる。

(出納)

第212条 物品管理者は、物品の出納の必要があるときは、物品交付請求書により出納機関に対し、物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為書を出納機関に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの(消耗品を含む。)

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により出納機関の保管を要しないもの

(物品の出納の記録)

第213条 出納機関は、物品の出納をしたときは、物品等出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。

(所管換え)

第214条 物品管理者は、物品の所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。)をしたときは、当該所管換えに係る物品の物品異動届を添えて、これを所管換えを受ける物品管理者に送付するとともに、受領欄に押印しなければならない。

(不用の決定等)

第215条 物品管理者は、供用又は処分の必要がないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことが適当であると認めるものについては売払う旨の決定をし、売払うことが適当でないと認めるもの及び売払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

(売払い)

第216条 物品管理者は、前条第2項の規定により売払う旨の決定をしたときは、物品の売払いのために必要な措置をとらなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品で町長が指定するもの)

第217条 施行令第170条の2第2号に規定する町長が指定する物品は、1物品の取得価額が3万円未満(税抜)の物品とする。

(貸出し)

第218条 物品管理者は、その管理する物品の貸出しをしようとするときは、物品の貸出しを受けようとする者から物品借受申込書を提出させ、貸出しについて町長の承認を受けなければならない。

2 物品の貸出期間は、同一会計年度を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

3 物品を貸し出すときは、貸出しを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。

4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

5 物品管理者は、物品の返却を受けるときは、貸出しを受けた者の立会いのもと、当該物品の検査をしなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(物品台帳)

第219条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品であるときは、備品台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(物品現在高報告書の提出)

第220条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第221条 収入権者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第222条 収入権者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳に記載しなければならない。

2 収入権者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書を作成し翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(督促)

第223条 第36条の規定は、督促手数料に係る部分を除き、施行令第171条の規定により督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第224条 収入権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

2 収入権者は、施行令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人宛ての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 収入権者は、施行令第171条の3の規定により履行期限を繰上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、すでに納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

5 収入権者が施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第205条第1項から同条第3項までの規定を準用するものとする。

(徴収停止)

第225条 収入権者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第226条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第229条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 収入権者は、前項に規定する申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 収入権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 収入権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第227条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第228条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合においては次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が100万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第204条及び第205条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第229条 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第230条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 収入権者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 収入権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第231条 収入権者は、その管理する債権の全部又は一部が消滅した場合には、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理者)

第232条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い、その事務又は事業を所掌する各課等の長とする。

(基金の管理)

第233条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上町長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

(手続の準用)

第234条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章第4章第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第235条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第236条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第237条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券若しくは占有動産又は物品の内容、数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(6) その他参考となる事項

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券若しくは占有動産又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(5) その他参考となる事項

(違反行為又は怠った行為の届出)

第238条 支出負担行為権者、支出権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出負担行為権者、支出権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(4) その他参考となる事項

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、支出負担行為権者(町長を除く。以下本項において同じ。)、支出権者及び契約権者並びに次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為

支出負担行為権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令

支出権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認

会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査

第126条第1項又は第128条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第239条 財産管理者は、天災地変その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(金額の表示)

第240条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、支出命令書、公金振替書、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

(文字の訂正)

第241条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第242条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第243条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、収入権者又は支出権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(期限の特例)

第244条 第25条第1号第2号及び第3号第28条第4項第33条第4項第168条及び第172条第1項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日から翌年1月3日までに当たるときは、各条項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(その他)

第245条 この規則に定めるものを除くほか、財務に関して必要な事項は、町長が定めるところによる。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 新宮町契約規則(平成19年新宮町村則第7号)は廃止する。

3 この規則の施行前、廃止前の新宮町契約規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町財務規則第31条第1項及び第172条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第41条関係)

(全改(令3規則第1号))

支出負担行為の範囲等

区分

範囲

整理する時期

添付書類

1.報酬

2.給料

3.職員手当等

4.共済費

5.災害補償費

6.恩給及び退職年金

7.報償費

8.旅費

兼用可

支出決定のとき


9.交際費

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

支出決定のとき


10.需用費

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(食糧費、光熱水費、単価契約、1件10万円未満のものを含む)


11.役務費

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料、電信電話料、後納契約、筆耕翻訳料、単価契約、1件10万円未満のものを含む)


12.委託料

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(単価契約によるものを含む)


13.使用料及び賃借料

必須

契約を締結するとき又は申込みをするとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(長期継続契約、後納契約、単価契約、1件10万円未満のものを含む)


14.工事請負費

必須

契約を締結するとき

契約書等

15.原材料費

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(単価契約、1件10万円未満のものを含む)


16.公有財産購入費

必須

契約を締結するとき

契約書等

17.備品購入費

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(1件10万円未満のものを含む)


18.負担金、補助及び交付金

必須

交付決定をするとき又は申込みをするとき

契約書等

兼用可

請求のあったとき(契約若しくは協定等の締結又は交付決定を要しないものを含む)


19.扶助費

兼用可

支出決定のとき又は請求のあったとき


20.貸付金

必須

貸付決定のとき

契約書等

21.補償、補填及び賠償金

必須

契約を締結するとき

契約書等

兼用可

支出決定のとき


22.償還金、利子及び割引料

兼用可

支出決定のとき


23.投資及び出資金

必須

出資又は振込決定のとき

契約書等

24.積立金

兼用可

支出決定のとき


25.寄附金

兼用可

支出決定のとき


26.公課費

兼用可

支出決定のとき


27.繰出金

兼用可

支出決定のとき


新宮町財務規則

平成28年3月31日 規則第15号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年3月5日 規則第1号
令和4年8月16日 規則第12号
令和5年1月25日 規則第1号
令和5年10月26日 規則第13号