○新宮町庁議設置規則

平成17年5月1日

新宮町規則第8号

(設置)

第1条 町政の重要事項を審議するとともに、諸施策の総合企画調整を行い、もって町政の効率的かつ効果的な遂行を図るため、新宮町庁議(以下「庁議」という。)を設置する。

(改正(平27規則第13号))

2 庁議は、町長が主宰し、政策経営課長が座長を務めるものとする。

3 町長が必要と認めるときは、構成員以外の各課(局)職員を出席させることができる。ただし、政策経営課長補佐及び庁議担当職員については、恒常的に出席するものとする。

(改正(平27規則第13号))

(開催日)

第3条 庁議は、原則として第1水曜日(水曜日が休日のときは木曜日)に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 前項に規定する審議事項は、次のとおりとする。

(1) 町総合計画をはじめ行政計画の策定・変更に関する事項及びこれに基づく実施計画に関する事項

(2) 重要な新規事業及び施策の策定に関する事項

(3) 町の財政運営又は行政機能に特に重大な影響を与える事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 権利、義務の得喪その他町に重要な影響を与える事項

(6) 町政運営上、特に調整を要すると認められる事項

(7) 特に重要な行事に関する事項

(8) 前各号のほか、必要と認められる事項

3 第1項に規定する報告事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議を経て決定した事項の執行状況

(2) 法令の制定、改廃その他により町の事業運営に重要な影響を与える事項

(3) 前2号のほか、特に必要と認められる事項

(改正(平27規則第13号))

(付議手続)

第5条 構成員は、原則として庁議開催日の7日前までに庁議付議要求書(様式第1号)により政策経営課長に付議を要求するものとする。

2 政策経営課長は、前項の付議要求があったときは、これを調査又は検討し、速やかに前条第1項に定める事項ごとに整理して、構成員に庁議資料を配付するものとする。

3 政策経営課長は、前項の規定による調査又は検討を行うために必要があると認められる事項について、関係課(局)の長に対して庁議付議事項調査指示書(様式第2号)により報告を求め、また資料の提出を求めることができる。

(改正(平27規則第13号))

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、政策経営課において処理するものとする。

2 各課(局)長は、庁議結果を取りまとめ、部下職員に周知するものとする。ただし、付議事項の内容に関し、機密を要する場合はこの限りでない。

(繰上げ(平27規則第13号))

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁議の開催に関し必要な事項は、政策経営課長が別に定める。

(繰上げ(平27規則第13号))

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(平24規則第12号))

画像

(改正(平24規則第12号))

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新宮町庁議設置規則

平成17年5月1日 規則第8号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第8号
平成17年12月19日 規則第27号
平成18年8月3日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第4号
平成24年10月9日 規則第12号
平成27年6月29日 規則第13号