○新宮町庁議設置規則
平成17年5月1日
新宮町規則第8号
(設置)
第1条 町政の重要事項を審議するとともに、諸施策の総合企画調整を行い、もって町政の効率的かつ効果的な遂行を図るため、新宮町庁議(以下「庁議」という。)を設置する。
(改正(平27規則第13号))
(構成員及び運営)
第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、新宮町行政組織条例(平成24年新宮町条例第8号)第2条第1項、新宮町行政組織規則(平成17年新宮町規則第29号)第4条第2項及び新宮町教育委員会事務局組織規則(昭和30年新宮町教育委員会規則第5号)第2条に定める課の課長並びに新宮町議会事務局設置条例(昭和38年新宮町条例第1号)に定める事務局の長をもって構成員とする。
2 庁議は、町長が主宰し、政策経営課長が座長を務めるものとする。
3 町長が必要と認めるときは、構成員以外の各課(局)職員を出席させることができる。ただし、政策経営課長補佐及び庁議担当職員については、恒常的に出席するものとする。
(改正(平27規則第13号))
(開催日)
第3条 庁議は、原則として第1水曜日(水曜日が休日のときは木曜日)に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 前項に規定する審議事項は、次のとおりとする。
(1) 町総合計画をはじめ行政計画の策定・変更に関する事項及びこれに基づく実施計画に関する事項
(2) 重要な新規事業及び施策の策定に関する事項
(3) 町の財政運営又は行政機能に特に重大な影響を与える事項
(4) 予算編成方針に関する事項
(5) 権利、義務の得喪その他町に重要な影響を与える事項
(6) 町政運営上、特に調整を要すると認められる事項
(7) 特に重要な行事に関する事項
(8) 前各号のほか、必要と認められる事項
3 第1項に規定する報告事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議を経て決定した事項の執行状況
(2) 法令の制定、改廃その他により町の事業運営に重要な影響を与える事項
(3) 前2号のほか、特に必要と認められる事項
(改正(平27規則第13号))
(付議手続)
第5条 構成員は、原則として庁議開催日の7日前までに庁議付議要求書(様式第1号)により政策経営課長に付議を要求するものとする。
(改正(平27規則第13号))
(庶務)
第6条 庁議の庶務は、政策経営課において処理するものとする。
2 各課(局)長は、庁議結果を取りまとめ、部下職員に周知するものとする。ただし、付議事項の内容に関し、機密を要する場合はこの限りでない。
(繰上げ(平27規則第13号))
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、庁議の開催に関し必要な事項は、政策経営課長が別に定める。
(繰上げ(平27規則第13号))
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(改正(平24規則第12号))
(改正(平24規則第12号))