○新宮町指名競争入札参加資格及び手続等に関する規程
平成13年12月21日
新宮町告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11の規定により、新宮町が実施する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び手続等に関する事項を定め、契約の円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 建設工事 様式第1号
(2) コンサルタント業務 様式第2号
(3) 物品・役務提供等 様式第3号
(改正(平22告示第89号))
(指名競争入札参加不適格者)
第3条 指名競争入札に参加することができない者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 令第167条の4に規定する者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 提出書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(4) 営業に関し法律上必要とする資格又は許可等を有しない者
(5) 建設業については、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団の構成員とみなされる場合を含む。以下「暴力団員等」という。)又は法人であってその役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下「役員等」という。)が暴力団員等である者
(改正(平22告示第89号))
(指名競争入札参加有資格者)
第4条 町長は、指名競争入札に参加する者について、前条各号の規定に該当するか否かを審査し、業種別に指名競争入札に参加する者(以下「有資格者」という。)を定め、入札参加資格者名簿を作成する。
(指名競争入札参加資格の有効期間)
第5条 有資格者の資格の有効期間は、登録する年の4月1日から2年間とし、追加登録については、登録する年の4月1日から1年間とする。
(建設業者の格付基準及び請負工事標準額)
第6条 町長は、建設業者の格付基準及び請負工事標準額について、等級別格付及び発注基準表(別表第1)に、工事の種類に応じて直近の経営事項審査結果の総合評点を対応させて定めるものとする。
(1) 本町内における手持ち工事の状況
(2) 発注する工事に応じた工事経歴、技術及び施工能力の有無
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 有資格者の希望工種順位
2 町内業者育成の観点から、施工上特殊な工法、技術等を必要としない工事の場合は、前項各号に留意し、本町内に本店を置く業者(以下「町内業者」という。)を優先的に選考することができる。
3 工事の等級に対応する有資格者が少数であるとき、その他特に必要があるときは、受注能力があると認められる場合に限り、等級別区分の直近の上位又は下位の等級に属する有資格者を選考することができる。
(1) 第10条の規定に基づく有資格者以外の指名選考を行っても有資格者が少数の場合
(2) 第2項の規定により、町内業者のみを選考する場合で有資格者が少数の場合
(3) 町長が、特段の理由があると認められる場合
(改正(令6告示第16号))
(建設工事以外の業者の選定)
第8条 建設工事以外の入札に係る業者の選定は、有資格者のうちから前条の規定を準用する。ただし、この場合において等級別格付は行わないものとする。
(有資格者以外の指名選考)
第10条 業者の選考に当たって、有資格者がいない場合又は少数となることにより入札の適正な執行が行われないおそれがあり、当該指名する者を追加する必要がある場合は、有資格者名簿によらないで指名することができる。
2 前項の規定により、有資格者以外の者を指名しようとするときは、申請書の提出を求め、必要な資格の審査をしなければならない。
3 前項の規定による有資格者の資格の有効期間は、当該入札が終了するまでの間とする。
(指名選考委員会)
第11条 業者の選考については、新宮町競争入札参加者選考委員会規程(平成8年新宮町告示第14号)により、新宮町競争入札参加者選考委員会が行う。
(建設工事共同企業体)
第12条 大規模工事等については、技術力の集結、経営力及び施工力の強化、工事期間の短縮等を目的として、新宮町共同企業体運用要綱(平成10年新宮町告示第27号)に定めるところにより、数社による企業体で施工することができる。
2 指名する企業体の数は、原則として別表第2に掲げるとおりとする。
(指名停止等)
第13条 契約の適正な履行を確保するため、新宮町入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成29年3月新宮町告示第42号)に定めるところにより指名停止及び指名回避を行うことができる。
(改正(平29告示第43号))
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(新宮町建設工事指名競争入札参加者指名基準要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 新宮町建設工事指名競争入札参加者指名基準要綱(平成8年新宮町告示第15号)
(2) 新宮町工事請負業者の資格を定める総合数値の算定要綱(平成8年新宮町告示第16号)
(3) 新宮町が施工する建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に関する要綱(平成8年新宮町告示第18号)
附則(平成15年6月4日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月27日告示第27号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日告示第75号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日告示第51号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年8月26日告示第89号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第114号)
この告示は、平成23年9月30日から施行する。
附則(平成24年3月5日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
(全改(令6告示第31号))
等級別格付及び発注基準表
(1) 土木一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点 | |
A | 940点以上 | 5,000万円以上 |
B | 720点以上~940点未満 | 2,000万円以上~5,000万円未満 |
C | 550点以上~720点未満 | 500万円以上~2,000万円未満 |
D | 550点未満 | 500万円未満 |
(2) 建築一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点 | |
Aa | 820点以上 | 15,000万円以上 |
A | 700点以上~820点未満 | 9,000万円以上~15,000万円未満 |
B | 610点以上~700点未満 | 4,500万円以上~9,000万円未満 |
C | 520点以上~610点未満 | 1,200万円以上~4,500万円未満 |
D | 520点未満 | 1,200万円未満 |
(3) 舗装工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点 | |
A | 870点以上 | 2,000万円以上 |
B | 660点以上~870点未満 | 500万円以上~2,000万円未満 |
C | 660点未満 | 500万円未満 |
(4) 電気工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点 | |
A | 710点以上 | 3,000万円以上 |
B | 610点以上~710点未満 | 1,000万円以上~3,000万円未満 |
C | 520点以上~610点未満 | 400万円以上~1,000万円未満 |
D | 520点未満 | 400万円未満 |
(5) 管工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点 | |
A | 710点以上 | 3,000万円以上 |
B | 600点以上~710点未満 | 1,000万円以上~3,000万円未満 |
C | 500点以上~600点未満 | 400万円以上~1,000万円未満 |
D | 500点未満 | 400万円未満 |
(6) 専門工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 | |
等級 | 経営事項審査結果の総合評点 | |
A | 670点以上 | 1,200万円以上 |
B | 580点以上~670点未満 | 600万円以上~1,200万円未満 |
C | 500点以上~580点未満 | 200万円以上~600万円未満 |
D | 500点未満 | 200万円未満 |
別表第2(第7条、第12条関係)
建設工事の指名業者の数
実施設計額 | 指名する業者の数 | |
一般の場合 | 全業者が共同企業体の場合 | |
1千万円未満 | 5人以上 | 5人以上 |
1千万円以上3千万円未満 | 6人以上 | |
3千万円以上7千万円未満 | 8人以上 | 6人以上 |
7千万円以上3億円未満 | 10人以上 | |
3億円以上 | 15人以上 | 8人以上 |
(追加(平22告示第89号))