○新宮町競争入札参加者選考委員会規程
平成8年3月27日
新宮町告示第14号
新宮町指名競争入札参加者選考委員会規程(昭和63年新宮町告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新宮町競争入札参加者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新宮町が実施する競争入札において、競争入札に参加させようとする者を厳正、かつ、公平に選考するため、委員会を設置する。
(改正(平29告示第44号))
(付議事件)
第3条 委員会に付議すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 予定価格が130万円を超える工事を発注する場合の指名競争入札業者の選定
(2) 予定価格が50万円を超える測量、建設コンサルタント等の業務を委託する場合の指名競争入札業者の選定
(3) 予定価格が80万円を超える物品を購入する場合の指名競争入札業者の選定
(4) 競争入札に参加する者の資格審査等に関する事項
(5) 競争入札に参加する者の格付に関する事項
(6) 競争入札参加資格者の指名停止等に関する事項
(7) 契約及び入札制度等の改善に関する事項
(8) 談合情報対応に関する事項
(9) 前各号のほか、委員長が必要と認めるもの
2 委員長は、急施を要し、会議を開催するいとまがないときは、書面により賛否を求め、会議に代えることができる。
(改正(平29告示第44号))
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 政策経営課長
(3) 委員 総務課長、産業振興課長、都市整備課長、上下水道課長、当該事業担当課長
(改正(平24告示第112号))
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月第2火曜日に開く。ただし、緊急に工事発注の必要が生じた場合は、その都度委員長が招集するものとし、会議は、次の各号に定めるところによる。
(1) 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(2) 委員会は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 委員会は、公開しないものとし何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(委員長及び委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、前条の事務に関しては、自己又は2親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(追加(平10告示第42号))
(競争入札業者等の決定)
第8条 競争入札業者等の決定に当たっては、委員長の報告を受けて町長が行う。
(繰下げ(平10告示第42号))
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平10告示第42号))
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月28日告示第42号)
この告示は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年7月3日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第36号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日告示第65号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年12月19日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。