○新宮町入札参加資格者指名停止等措置要綱
平成29年4月1日
新宮町告示第42号
新宮町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(平成8年3月新宮町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町が発注する建設工事等及び物品の売買、業務委託等(以下「請負等」という。)に係る契約の適正かつ円滑な履行を確保するため、本町の競争入札参加資格者名簿に登録された業者に対する指名停止の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札参加資格者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づく一般競争入札の参加資格を有する者又は同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格を有する者で、新宮町の競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 指名停止 入札参加資格者が、別表各号に掲げる措置要件に該当する場合に、一般競争入札において入札に参加させない措置及び指名競争入札において指名しない措置並びに随意契約の相手方としない措置をいう。
(3) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計、監理、地質調査及び補償等の建設コンサルタントに関する業務をいう。
(4) 物品売買・業務委託等 物品の売買、借入れ、修繕、印刷製本、製造の請負及び役務の提供に関する業務をいう。
(5) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員をいう。
(6) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(請負等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
(7) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。
2 町長は、一般競争入札を実施しようとするときは、前項の規定により指名停止の措置を受けている入札参加資格者(以下「指名停止業者」という。)の当該入札への参加資格を認めないものとし、指名競争入札又は随意契約を実施しようとするときは、当該指名停止業者を指名又は選定しないものとする。
3 町長は、一般競争入札を実施する場合に、入札参加資格者が当該入札への参加資格を認められた後に指名停止業者となったときは、当該業者を入札に参加させないものとし、指名競争入札を実施する場合に、当該指名停止業者を指名しているときは、指名取消通知書(様式第1号)により、その指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 町長は、前条第1項の規定より指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき入札参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の構成員等に対する指名停止)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
第6条 町長は、第3条第1項の規定による指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の加重)
第7条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 入札参加資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りではない。
(指名停止の解除)
第10条 町長は、指名停止業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、当該指名停止業者に対する指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認めるときは、改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止の公表)
第12条 町長は、前条の規定による通知を行ったときは、掲示場及び町のホームページにより公表するものとする。
(随意契約及び下請負の制限)
第14条 指名停止業者については、町発注の請負等の随意契約の相手方として選定し、町関係工事を下請けし、又は受託することを承認してはならない。ただし、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、やむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 町発注の請負等に特許を要する場合で、指名停止業者以外その特許権を有していないとき。
(2) 町発注の請負等に特別の技術を要する場合で、指名停止業者以外には相応するものがいないとき。
(3) 町発注の請負等が、現在履行中のものに関連している場合で、指名停止業者以外に履行させることが著しく不利となるとき。
(指名停止に至らない事案に関する措置)
第15条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 町長は、別表その5の各号の措置基準に該当するときは、入札参加業者選定に当たり、指名を回避することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に判明した事案に対する指名停止等の措置については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第3条、第7条―第9条、第13条、第15条関係)
事故等に基づく措置基準
その1
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注の請負等において、競争入札参加資格審査申請書等の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑履行等) | |
2 町発注の請負等の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められたときを除く。)、又は工事成績(検査員又は監督員が行う請負者の履行に関する評定をいう。)が不良のとき。 | 事実を知った日から1月以上6月以内 |
3 町発注以外の請負等の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められたとき。 | 事実を知った日から1月以上3月以内 |
(契約違反等) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町発注の請負等に関し、次に掲げるイ、ロ又はハに該当すると認められるとき。 | 事実を知った日から |
イ 正当な理由のない履行遅滞 | 1月以上4月以内 |
ロ 正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 1月以上4月以内 |
ハ イ又はロに掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当 | 1月以上4月以内 |
(公衆損害事故) | |
5 町発注の請負等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 事実を知った日から1月以上6月以内 |
6 町発注以外の請負等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 事実を知った日から1月以上3月以内 |
(工事関係者事故) | |
7 町発注の請負等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 事実を知った日から1月以上4月以内 |
8 町発注以外の請負等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 事実を知った日から1月以上2月以内 |
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
その2
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 8月以上24月以内 |
ロ 一般役員等 | 6月以上18月以内 |
ハ 使用人 | 4月以上12月以内 |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本町以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
ロ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ハ 使用人 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 本町契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
4 本町以外の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(談合等) | |
5 本町契約に関し、代表役員等、一般役員等又はその使用人が談合又は競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
6 本町以外の契約に関し、代表役員等、一般役員等又はその使用人が談合又は競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(業務に関する法令違反) | |
7 業務に関して法令に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、労働基準法違反その他業務に関し不正又は不誠実な行為をし、請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を知った日から1月以上24月以内 |
9 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町発注の請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を知った日から1月以上9月以内 |
暴力団組織等に対する措置基準
その3
措置要件 | 期間 |
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団の構成員とみなされる場合を含む。以下「暴力団員等」という。)として関係行政機関から本町に文書で通知があり、その通知により次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。 | |
イ 暴力団員等が、代表役員等又は一般役員等となっている者 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
ロ 暴力団員等が、代表役員等又は一般役員等となっていないが、実質的に経営権を掌握している者 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
ハ イ又はロの規定に該当する場合において、代表役員等又は一般役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)又は福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)の規定による罰金刑を宣告された者(イ又はロの規定に該当する事実と当該容疑者又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。) | 当該認定をした日から24月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
ニ 暴力団員等と名目のいかんにかかわらず密接な交際又は社会的に非難される関係を有している者 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
ホ 暴力団員等を自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって利用した者 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
ヘ 暴力団員等に名目のいかんにかかわらず資金的援助又は便宜供与をしている者 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
ト 暴力団員等と知りながらその者を雇用し、若しくは使用し、又はその者と下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約を締結している者 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
チ ニからトまでの規定に該当する場合において、代表役員等、一般役員等又はその使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律又は福岡県暴力団排除条例の規定による罰金刑を宣告された者(ニからトまでの規定に該当する事実と当該容疑者又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。) | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、当該事実がないと認められるまで |
リ 町発注の請負等に関し、暴力団組織又は暴力団員等から不当介入を受け若しくは不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとして県警察本部から通知があり、町発注の請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月 |
契約不履行等に基づく措置基準
その4
措置要件 | 期間 |
1 町発注の請負等の契約の履行に当たり、故意に粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
2 町発注の請負等の競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき(贈賄の場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
3 代表役員等、一般役員等又はその使用人が次の一に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町発注の請負等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。 | 3月以上24月以内 |
(2) 町発注の請負等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 3月以上24月以内 |
4 町発注の請負等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
5 正当な理由がなく、町発注の請負等の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、町発注の請負等の契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
6 町発注の請負等の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 | 当該認定をした日から3月以上24月以内 |
7 入札参加資格者が町発注の請負等の競争入札の通知を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
8 入札参加資格者が賃金不払い等労働関係法規に違反し、労働基準監督機関から通知を受けたとき。 | 通報を受けたときから1月以上6月以内 |
9 入札参加資格者が町に関する公租公課を1年以上にわたって未納しているとき。 | 完納されるまでの間 |
10 町発注の請負等に関連して、町職員及び町議会議員等関係者に対しその職務の執行を妨害するような行為又は暴言を吐いたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
指名回避措置基準
その5
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人がその履行した町発注の請負等において、その契約の履行に関して不良を指摘されたとき。 | 当該指摘を受けた日から12月以内 |
2 その他、指名停止の措置要件に準ずる行為等があり、町長が指名回避をする必要があると認めたとき。 | 当該認定した日から12月以内 |
(改正(令5告示第46号))