○新宮町長期継続契約に関する条例

平成17年12月12日

新宮町条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 事務用機器、通信機器及び電子機器(保守管理を含む。)の借入れに関するもの

(2) 庁舎及び公の施設の保守管理業務の委託に関するもの

(3) 電子計算組織保守点検業務の委託に関するもの

(4) その他商習慣上複数年にわたることが一般的な契約のうち、町長が特に認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、7年を超えない範囲で町長が定めるものとする。

(その他の事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年度分の契約から適用する。

新宮町長期継続契約に関する条例

平成17年12月12日 条例第25号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月12日 条例第25号