○新宮町消防団女性消防団員に関する要綱
平成27年3月24日
新宮町告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町消防団の設置等に関する条例(昭和47年新宮町条例第8号)により設置する新宮町消防団における女性消防団員の組織及び活動等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の女性消防団員については、新宮町消防団における従前の消防団員と同様、新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和47年新宮町条例第9号)及び新宮町消防団の組織等に関する規則(昭和47年新宮町規則第2号。以下「規則」という。)に定める事項が適用されるものである。
(組織)
第2条 女性消防団員は、規則第2条に定める本部に配属するものとし、広報啓発班として活動するものとする。
2 前項の規定は、他の分団への配属を妨げるものではない。
(任務)
第3条 前条の広報啓発班における任務は、概ね次に掲げる事項とする。
(1) 新宮町消防団の円滑な運営
ア 消防団に関する式典及び大会等の運営補助
イ 団員確保等に向けた広報活動
(2) 災害予防活動
ア 火災予防週間街頭啓発及び防火パレードへの参加(11月、3月)
イ 粕屋北部消防本部との合同による高齢者宅への防火訪問
ウ 住民に対する防災教育及び応急手当の普及指導等
エ 消防操法など防火・防災技術の習得
(3) 災害発生時の対応
ア 大規模災害時及び長時間出動時における物資補給などの後方支援
イ 避難所等における運営補助
(4) その他町長及び消防団長が定めるもの
(会議)
第4条 第2条の広報啓発班の円滑な活動のため、必要に応じ広報啓発班の会議を開催できるものとする。
2 前項の会議は消防団長が招集する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、女性消防団員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。