○新宮町消防団の組織等に関する規則

昭和47年4月1日

新宮町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平19規則第8号))

(組織)

第2条 新宮町消防団の設置等に関する条例(昭和47年新宮町条例第8号)に基づき設置した新宮町消防団の組織は、本部のほか13個分団で構成する。

2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、別に定める。

(改正(平27規則第7号))

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、新宮町役場内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

本部分団

新宮町一円

第1分団

新宮区

第2分団

下府1、2区、杜の宮区

第3分団

上府区、中央駅前区

第4分団

夜臼1、4区

第5分団

湊区、湊坂区

第6分団

緑ケ浜区、中央駅西区、よつば区

第7分団

的野区

第8分団

立花口区、花立花区

第9分団

三代区

第10分団

原上区、ファーネスト新宮区

第11分団

夜臼2、3区、桜山手区

水上分団

相島区及び新宮町の海岸

(改正(平29規則第2号))

(消防団員の階級)

第5条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(団員の職務)

第6条 団員の職務内容は、次の表のとおりとする。

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

(団員の配置の基準)

第7条 本部及び各分団の配置の基準は、次の表のとおりとする。

階級別

分団別

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

本部

1

2



2

5

10

本部分団

 

 

1

1

3

12

17

第1分団

 

 

1

1

3

9

14

第2分団

 

 

1

1

3

13

18

第3分団

 

 

1

1

3

15

20

第4分団

 

 

1

1

3

10

15

第5分団

 

 

1

1

3

8

13

第6分団

 

 

1

1

3

9

14

第7分団

 

 

1

1

3

8

13

第8分団

 

 

1

1

3

18

23

第9分団

 

 

1

1

3

13

18

第10分団

 

 

1

1

3

12

17

第11分団

 

 

1

1

3

10

15

水上分団

 

 

1

2

5

31

39

1

2

13

14

43

173

246

(改正(平27規則第7号))

(訓練、礼式)

第8条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第9条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(改正(平16規則第15号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年8月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日規則第23号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成19年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月15日から適用する。

(平成29年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

新宮町消防団の組織等に関する規則

昭和47年4月1日 規則第2号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和55年3月25日 規則第1号
昭和61年3月12日 規則第6号
平成7年3月14日 規則第7号
平成11年8月23日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年6月7日 規則第23号
平成16年12月28日 規則第15号
平成19年8月30日 規則第8号
平成25年7月18日 規則第16号
平成27年3月24日 規則第7号
平成28年8月29日 規則第19号
平成29年2月13日 規則第2号