○新宮町消防団の設置等に関する条例
昭和47年4月1日
新宮町条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(改正(平18条例第16号))
(設置)
第2条 本町に消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
新宮町消防団
区域
新宮町一円及びその沿岸
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
昭和47年4月1日 条例第8号
(平成18年9月12日施行)