○新宮町消防団の設置等に関する条例

昭和47年4月1日

新宮町条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(改正(平18条例第16号))

(設置)

第2条 本町に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

新宮町消防団

区域

新宮町一円及びその沿岸

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成18年9月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

新宮町消防団の設置等に関する条例

昭和47年4月1日 条例第8号

(平成18年9月12日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第8号
平成18年9月12日 条例第16号