○新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例
昭和47年4月1日
新宮町条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。
(改正(平18条例第17号))
(定員)
第2条 団員の定数は、次の表のとおりとする。
団長 | 1人 |
副団長 | 2人 |
分団長 | 13人 |
副分団長 | 14人 |
班長 | 43人 |
一般団員 | 173人 |
計 | 246人 |
(改正(平17条例第5号))
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で身体強健な者
2 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(全改(平17条例第5号))
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上本町内の居住地を離れて生活する者
(改正(令元条例第31号))
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該分団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移した場合
(改正(令元条例第31号))
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務)
第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(「水火災又は地震等の災害」をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(改正(令3条例第12号))
(団員が居住地を離れる場合の義務)
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密保持の義務)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(阻害行為等の禁止)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により、年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 204,500円
(2) 副団長 年額 142,500円
(3) 分団長 年額 96,500円
(4) 副分団長 年額 51,500円
(5) 班長 年額 44,500円
(6) 一般団員 年額 36,500円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 一日につき 8,000円。ただし、災害の活動時間が4時間以内の場合は、4,000円とする。
(2) 警戒の場合 一日につき 3,000円
(3) 訓練の場合 一日につき 3,000円
(4) 消防教育、行事等に参加する場合 一日につき 3,000円
(全改(令3条例第12号))
(費用弁償)
第13条 団員が公務遂行のため旅行したときは、新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年新宮町条例第3号)第3条に規定する費用弁償を支給する。
(全改(令3条例第12号))
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 新宮町消防団条例(昭和30年新宮町条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月30日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新宮町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月14日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成18年12月20日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。