○新宮町道路占用規則
平成21年3月31日
新宮町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに新宮町道路占用料徴収条例(昭和47年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において道路とは、町道並びにその附属物をいう。
(許可の申請等)
第3条 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者は、道路占用(許可申請・協議)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前条に規定する申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用する区域の平面図、断面図及び実測求積図
(3) 占用物件、占用工作物又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に関する設計書及び図面
(4) 占用に関する工事実施方法の仕様書、図面及び工程表
(5) 占用物件等設置予定箇所の写真
(6) 他の法令等により行政庁の許可、認可又は確認を必要とするときは、その許可書、認可書若しくは確認書又はその写し
(7) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書
(8) その他町長が必要と認める書類等
(申請が競合した場合の取扱い)
第5条 町長は、同一の場所において2以上の者から占用許可の申請があった場合において、2以上の者が法第33条の許可基準に適合するときは、その申請順にかかわらず、占用の目的、占用者の適格性、占用物件等の公益性、道路管理上における支障の有無等を総合的に判断して許可し、又は許可しないものとする。ただし、総合的に判断して決定することが困難な場合は、先に申請した者に対し許可するものとする。
2 前項ただし書の場合において、町長は、道路の適正な管理及び安全かつ円滑な道路確保のために必要な条件を付することができる。
(占用許可の期間)
第7条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内
(2) 前号以外の占用については、5年以内
(占用期間の更新手続)
第8条 占用者が占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了する日の30日前までに更新の手続をしなければならない。
(占用者の義務)
第9条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、及び措置しなければならない。
(住所の変更等の届出)
第10条 占用者は、住所又は氏名を変更したときは、変更した日から30日以内に道路占用者住所・氏名変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により占用者の地位を承継した者は、承継した日から30日以内に地位承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止の届出)
第12条 占用者は、占用の廃止をしようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 占用者は、占用に伴う権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(工事の届出及び検査)
第14条 占用者は、占用物件等の設置、修繕、改築、撤去又はこれらによって必要が生じた工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第6号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(許可の取消し及び変更)
第15条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は占用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(占用料の減免基準)
第16条 条例第2条第2項第1号及び第2号の規定による場合は、全額免除とする。
2 条例第2条第2項第3号の規定により町長が定める減免基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道、ガス、下水道、電気又は電話の各戸引込管及び電気又は電話の各戸引込架空線のために占用するとき 全額免除
(2) 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は公共的団体が設ける水管を設けるために占用するとき 全額免除
(3) 街灯を設けるために占用するとき 全額免除
(4) 公共用歩廊のために占用するとき 全額免除
(5) 営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件を設置するために占用するとき 全額免除
3 前2項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、町長が必要と認める額を減免する。
(近傍類似の土地の価格)
第17条 条例別表備考に掲げる近傍類似の土地の1平方メートルの価格は、固定資産税評価額を基準として定めるものとする。
(占用者の義務)
第18条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊及び落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、及び措置しなければならない。また、工事施工に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 土砂又は工事用資材及び器具等を占用区域外に堆積し、又は散乱させないこと。
(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を破損し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。
(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設の設置及び工事等をしないこと。
(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を遵守すること。
(工事の表示)
第19条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板を掲示しなければならない。
(費用の負担)
第20条 この規則に基づいて占用者が義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。
(原状回復)
第21条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は、直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に回復しなければならない。
2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、占用者は、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。
3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、町においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。
(1) コンクリート舗装道路 3年
(2) アスファルト舗装道路 2年
(3) 簡易舗装道路 1年
(掘削器具の指定)
第23条 舗装道路の掘削は、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。
(掘削道路の復旧)
第24条 掘削箇所は、その作業が終わった後、掘削、掘溝の排水を十分に行い、特に町長の指示又は協定等により、特別の定めのあるもののほか、路面より深さ1メートルまでは再生砕石又は切込砕石をもって埋め戻し、それを超える深さの部分については、良質の土砂で埋め戻すことができる。
2 埋め戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ20センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋め戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。
3 町長が、原形に埋め戻した箇所が占用又は埋め戻し不十分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、町職員の指示により砕石等による補てんをしなければならない。
第25条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、町長が別に定める方法により占用者が行うものとする。ただし、町長の定める単価を基準として掘削面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して町長が行うことができる。
(路面復旧工事等に係る損傷の補修期間)
第26条 占用者は、埋め戻し又は路面復旧工事を行った場合において、当該埋め戻し又は路面復旧工事に起因する路面の沈下、破損等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、次の各号に掲げる期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。
(1) 舗装道路については、路面復旧工事の完了の検査の日から1年間
(2) 未舗装道路については、路面復旧工事の完了の検査の日から3月間
(事故の負担)
第27条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。
(道路管理員)
第28条 法第71条第4項の規定に基づき、町に道路管理員を置く。
2 前項の道路管理員は、町長の指示を受けて道路の管理及び取締りに当たるものとする。
(その他)
第29条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現になされている許可の申請は、この規則の相当規定により、なされた許可の申請とみなす。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表第1(第6条関係)
道路占用許可基準
第1 電柱及び電話柱
1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。
2 歩車道の区別のない道路では、原則として側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。
3 道路が交差し、接続し、又は屈曲するときは曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。
第2 郵便ポスト
1 歩車道の区別のある道路は、歩道上とし、歩車道境界線に接して設けること。
2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。
3 曲がり角から5メートル及び横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。
第3 広告塔
1 体育行事、博覧会等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので、短期間のものであること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。
2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。
3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩車道の歩車道境界に接して設けること。
4 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル及び建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。
5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。
6 直径又は方径1辺0.5メートル未満かつ高さ4メートル未満とすること。ただし、交通上支障がないと認める場所については、径1メートルかつ高さ7メートルまで認めることがある。
7 都市の美観を損わない形体で、奇形でないものであること。
8 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。
第4 アーチ式広告
1 公共的性格を持ったもの及び共同の目的のものに限る。
2 道路横断構造物の下端は、歩道上では3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。
3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ、他端は町長が特に必要と認めたとき以外は、道路敷外に建て植え、又は既設の建物に取り付けること。
4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は側溝の縁石に接して設けること。
5 曲がり角から5メートル及び横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。
6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。
第5 街路灯
1 町内会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、都市の美観を損わないものであること。
2 歩車道の区別のある道路では歩車道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。
3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け、側溝のないときは、境界に接して設けること。
4 道路の曲がり角、横断歩道の接続部を避け、消火栓から3メートル及び街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。
5 連担配列をするときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。
6 灯柱は、円柱型の鉄管とし、構造は堅固及び体裁優美のもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。
7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別のある道路では歩道上とし、最下端から路面までの高さを3メートル以上かつ出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートルかつ出幅0.9メートル未満とすること。
8 灯具は、路面の照度を均等にし、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。
9 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。
10 灯柱の施設には町、町内会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取り付けしないこと。
第6 電柱等の添架看板(巻付け)
1 巻付け広告物は、1柱につき2箇所以内とする。
2 広告物の下端は、路面から1メートル以上3メートル以下とする。
3 色彩及び構造は、交通信号、消防器材等と紛らわしくなく、かつ、意匠が俗悪でないものであること。
4 塗装及び広告物がはく離し、又は汚損したときは、速やかに修理、除去その他適当な措置を講ずること。
第7 電柱等の添架看板(その他のもの)
1 添架広告物は、1柱につき2箇所以内とする。
2 歩車道の区別のある道路上で車道に突出させるときは、下端は路面から4.5メートル以上かつ出幅0.5メートル未満とし、歩道上に突出させるときは、路面から3メートル以上かつ出幅0.5メートル未満とする。
3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面から4.5メートル以上かつ出幅は0.5メートル未満とする。
4 風雨等のため破損及び散落のおそれのないようにすること。
5 塗装、構造等美観の損われたものは、許可期間中であっても撤去又は改修すること。
第8 看板
1 自己店舗前に掲出するものに限る。
2 道路管理上支障のないと認められるものであること。
3 風雨のため破損したり、散落のおそれのないようにすること。
4 原則として厚さ0.3メートルを超えないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。
第9 据置看板
1 自己店舗前に限る。ただし、興行物、生徒募集、商店街の大売出しその他の催し物等の看板で必要と認められるものは、この限りでない。
2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし、側溝のあるときは、側溝上に置き、なるべく正面を道路に平行に置くこと。
3 塗装がはく離し、又は破損腐朽して危険又は不体裁になったときは、速やかに修理又は撤去すること。
第10 広告板、碑表等
1 公共的なもの、史跡等以外は、原則として認めない。必要と認めるものについて道路の有効幅員外とし、交通の見通し等を妨げない場所であること。
2 高さ3メートル未満、幅1.8メートル未満、柱の直径0.15メートル未満かつ厚さ0.2メートル未満とする。
3 美観上付近と調和及び均衡のとれたものであること。
4 道路に平行して設置すること。
第11 掲示板
1 官公署又は新宮町行政区設置並びに行政事務の委嘱に関する規則(平成12年新宮町規則第3号)に規定する行政区等の公共又は共同の用のものに限る。
2 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。
3 高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満かつ厚さ0.2メートル未満とすること。
4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。
5 色彩、意匠等俗悪なものを避け、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架又は塗装をしないこと。
第12 アーケード
1 公共的又は公共大衆の利便のため必要と認めるものに限る。
2 その他細部については、アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付国消発第72号・建設省発住第5号・警察庁発備第2号)の通達の内容に適合したものであること。
第13 露店その他これに類するもの
1 露店その他これに類するものは、縁日、祭典、歳の市、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可することがある。
2 歩車道の区別のある道路では、原則として歩道上とし、歩車道境界から1.5メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。
3 歩車道の区別のない道路では、境界から1.5メートルの範囲とすること。
4 曲がり角から10メートル、横断歩道から5メートル及び停留所の標識から10メートルの距離を保つこと。
5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占有者の承諾を受けること。
第14 施行令第7条第2号に掲げる工事用施設
1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲及び足場を設置するときは、道路境界から出幅1メートル未満とする。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。
2 掛け出し(構台式事務所)を設けるときは、歩車道の区別のある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面から3メートル以上とすること。
3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させるときは、路幅にかかわらず、危険防止のため必要な幅を認める。ただし、この場合において、路面からの高さは、歩道上では4メートル、歩車道の区別のない道路では5メートル以上とすること。
4 舗装道路の路面及び側溝を損傷し、又は破壊して設置しないこと。
5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後町職員による立会指示を受けて復旧すること。
第15 施行令第7条第3号に掲げる工事用材料の一時置場
1 道路境界から出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量及び工事現場の状況により特に増減することがある。
2 曲がり角、横断歩道及び消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。
3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。
第16 地下通路
1 建築物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。
2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域における公共的地下埋設物が完備している道路で、当該埋設物等に支障を与えない構造であること。
3 通路部分(占用部分)は、原則として道路に直角とすること。
4 地下通路の頂部と路面との距離は3.5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては、2.5メートル)以上とすること。ただし、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行前に施工された建築物で、構造上及び施工上やむを得ないと認められる場合は、3メートルまでの距離にすることができる。
5 通路の幅員は4メートル以内及び天井までの高さは3メートル以内とすること。
第17 上空通路
1 占用の場所については、次の各号に掲げる場所でないこと。
(1) 横断歩道、消火栓、街角、交通信号機、道路標識及び消火栓標識の前後それぞれ5メートルの区域内
(2) バス停留所、橋、トンネル及び踏切道の前後それぞれ10メートルの区域内
2 上空通路の構造については、倒壊、落下、はく離、汚損等により道路の構造及び交通に支障を及ぼすことなく、都市の美観風致に調和したものであること。
4 通路を設けることができる施設は、次の各号に掲げるものに限るものとし、原則として、占用申請者が道路の両側の施設又は土地の3分の2以上を所有していること。
(1) 官公署の施設
(2) 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
(3) 病院その他の医療施設又は保育所その他の社会福祉施設
(4) 百貨店及びこれに類する施設
(5) 都市計画施設及び市街地開発事業による施設
(6) その他都市の生活化、街づくり等当該地域の発展に寄与するもので、周辺道路の利用状況から特に必要と認められる施設
5 通路を設けることができる道路は、幹線道路(法第56条の規定により、国土交通大臣が指定した主要地方道及び知事が管理する一般国道)以外の道路であって、幅員が19メートル以下であること。
6 通路は、路面に対してほぼ水平とし、原則として道路の中心線に対して直角に結ぶものであること。
7 通路を同一建築物に2個設ける場合は、一方の垂直投影上の範囲内に設けること。
8 通路の支柱は、道路敷地内に設けないこと。
9 構造は、不燃性のものであって、その主要部分を鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとし、必要に応じ雪止めの設備を設けるものであること。
10 通路には、ガス管、水管、熱供給管、高圧電線等を添加しないこと。
11 通路の規模は、常時通行する人数若しくは運搬する物品の数量又は非常の際避難する人数に応じて必要最小限とすることとし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号中に規定する商業地域にあっては、町長が特に必要と認めたときはその幅員は16メートル以下とすることができる。
第18 屋上連絡通路
1 建築物の屋上部を連絡する通路の占用については、第17によるほか、「建築物の屋上部を連絡する通路の取扱いについて」(昭和46年10月11日付け建設省道政発第107号)によらなければならない。
第19 横断橋
1 横断橋の占用については、横断橋の設置によって地上交通の緩和又は多数人の避難等相当の公共的利便に寄与する場合に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。
2 原則として、常時一般交通に開放し、横断歩行者の利便を図るものであること。
3 道路施設である横断歩道橋からの距離は、原則として100メートル以上とすること。
4 構造は、次に掲げるところによること。
(1) 主要な部分は、鉄骨、鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリート造りとする。
(2) 横断橋は、原則として道路の中心線に対して直角に架設し、橋げたの下端は、路面から4.5メートル以上とすること。
(3) 階段及び橋脚は、道路敷地外に設けること。ただし、やむを得ず道路敷地内に設ける場合は、歩道内の車道寄りに設けることとし、歩道の有効幅員を3メートル以上確保する。
(4) 橋脚の設置が同項第3号によりがたい場合であって、1.5メートル以上の中央分離帯のある道路においては、中央分離帯に設置することができる。
(5) 横断橋には、歩行者の危険を防止するため、照明灯及び柵を設ける。
5 横断橋には、広告物を掲出しないこと。
第20 電線等
1 道路を横断して架設するときは、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断するときは、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は道路管理者が特に認めたときは、おおむね50メートル以内とすること。
2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架線するための柱は設けないこと。
別表第2(第6条関係)
道路占用許可基準
(単位:m)
物件 | 道路区分 | 高さ (単位:m) | 出幅 (単位:m) | |
1 | 天幕、日よけその他これに類するもの | 歩道 | 2.5以上 | 1.0以内 |
道路 甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 1.2以内 | |||
道路 乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.8以内 | |||
2 | 雨よけ(仮設日ざし)その他これに類するもの | 歩道 | 2.5以上 | 1.0以内 |
道路 甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 1.2以内 | |||
道路 乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.6以内 | |||
3 | 吊看板(広告類を含む。) | 歩道 | 2.5以上 | 0.8以内 |
道路 甲 | 2.5以上4.5未満 | 0.5以内 | ||
4.5以上 | 0.9以内 | |||
道路 乙 | 2.5以上4.5未満 | 0.4以内 | ||
4.5以上 | 0.5以内 | |||
4 | 据置看板(広告類を含む。) | 歩道 | 1.3以内 | 0.4以内 |
道路 甲 | 1.3以内 | 0.5以内 | ||
道路 乙 | 1.3以内 | 0.4以内 |
備考
1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ次のとおりとする。
ア 歩道は、歩車道の区別のあるもの
イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの
ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので歩車道の区別のないもの
2 物件1の項から3の項までにおいて高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。
3 物件4において高さとは、地上から当該物件の上端までの高さをいう。
4 法面及び側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅に止める。
(全改(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))