○新宮町行政区設置及び行政事務の委託に関する規則
平成12年3月13日
新宮町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にして、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区の設置及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(令2規則第4号))
(行政区の設置)
第2条 本町において設置する行政区は、自治会組織を単位とした行政区をもって充てる。行政区の名称は、別表のとおりとする。
(改正(令2規則第4号))
(行政区の組織)
第3条 町と地域住民との間に連絡事務を処理するために、各行政区に行政区長を置く。
2 前項に規定する行政区長は、当該自治会組織の代表者として町長に届出があった者を充てるものとする。
(改正(令2規則第4号))
(事務の委託)
第4条 町長は、行政区内において、町の各機関から依頼された次の各号に掲げる事項について、その事務を行政区長に委託するものとする。
(1) 町からの文書を配布すること。
(2) 関係住民から町の機関あての申請及び報告等の取りまとめをすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に依頼された事項
(改正(令2規則第4号))
(事務委託契約)
第5条 町長と行政区長は、前条に掲げる事務について、毎年度委託契約書を作成し、委託契約を締結するものとする。
(全改(令2規則第4号))
(事務委託料)
第6条 行政区長には事務委託料を支払う。事務委託料は、次の各号に定める均等割額と世帯割額の合計額とし、10月及び翌年度の4月に支払う。
(1) 均等割額 年額223,000円
(2) 世帯割額 当該年度の9月30日現在の行政区内の住民基本台帳を基にした世帯数に250円を乗じて得た額
2 年度の途中で行政区長が交代したときは、均等割額及び世帯割額の月割りをもって算出した額を事務委託料とし、新旧それぞれの行政区長に支払うものとする。なお、その算出した委託料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(全改、繰上げ(令2規則第4号))
(行政区の認定)
第7条 第2条に定める行政区は、関係住民の申請に基づき町長が認定する。
(繰上げ(令2規則第4号))
(1) 規約
(2) 区域図
(改正、繰上げ(令2規則第4号))
(行政区の登録)
第9条 町長は、行政区を認定したときは、申請者にその旨を通知するとともに、行政区登録簿(様式第3号)に次の事項を登録するものとする。
(1) 行政区の名称
(2) 行政区長の住所、氏名、電話番号
2 前項各号の登録事項に変更があったときは、区長は、その旨を町長に届け出なければならない。
(改正、繰上げ(令2規則第4号))
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
(繰上げ(令2規則第4号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(登録済の自治組織)
2 この規則の施行日の前日において、区長名簿に登録されている区長及び組長は、この規則の規定に基づいて行政区長又は連絡員を委嘱されたものとみなし、自治組織の区域についても、この規則に基づく行政区とみなす。
附則(平成14年6月7日規則第22号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
附則(平成19年3月15日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成24年5月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月26日から適用する。
附則(平成25年4月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月27日から適用する。
附則(平成28年7月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月15日から適用する。
附則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(平28規則第18号))
行政区の名称 |
的野区、立花口区、花立花区、原上区、ファーネスト新宮区、三代区、上府区、中央駅前区、中央駅西区、よつば区、緑ケ浜区、夜臼1区、夜臼2区、夜臼3区、夜臼4区、下府1区、下府2区、桜山手区、湊坂区、パークシティ区、杜の宮区、新宮区、湊区、相島区 |
(改正、繰上げ(令2規則第4号))
(改正、繰上げ(令2規則第4号))
(改正、繰上げ(令2規則第4号))