○新宮町道路占用料徴収条例
昭和47年4月1日
新宮町条例第5号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が、法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者又は法第35条の規定により占用の協議が成立し、同意した者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(改正(平16条例第20号))
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(改正(令元条例第34号))
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、当該占用の許可をし、又は協議が成立し、同意した後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
(改正(平12条例第2号))
(延滞金)
第4条 法第73条第2項の規定に基づく延滞金の徴収については、新宮町延滞金徴収条例(昭和49年新宮町条例第2号)の例による。この場合において、同条例第3条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(改正(令5条例第29号))
(過料)
第5条 詐欺その他不正な行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(繰下げ(平16条例第20号))
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(繰下げ(平16条例第20号))
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第1種電気通信事業者(以下「特定事業者」という。)が平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の新宮町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額が、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
3 特定事業者以外の者が、平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合は、当該調整占用料額とする。
附則(平成12年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に占用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用するものに係る令和2年度以後の占用料は、なお従前の例により算出した占用料とする。
附則(令和5年12月7日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(令元条例第34号))
(道路)
(金額単位:円)
占用物件等 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種 電柱 | 1本につき1年 | 730 | ||
第2種 電柱 | 1,100 | ||||
第3種 電柱 | 1,500 | ||||
第1種 電話柱 | 650 | ||||
第2種 電話柱 | 1,000 | ||||
第3種 電話柱 | 1,400 | ||||
その他の柱類 | 65 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 640 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 390 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 550 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,300 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,300 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの法第36条に規定するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 27 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 39 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 59 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 78 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 120 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 160 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 270 | ||||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 390 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,300 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.010を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,100 | ||||
地下に設ける通路 | 1,300 | ||||
その他のもの | 1,300 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 43 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 430 | |||
施行令第7条第1項に掲げる占用物件等 | 看板(アーチ)であるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 430 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,300 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,000 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 43 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 430 | |||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 43 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 430 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,300 | ||
その他のもの | 2,100 | ||||
施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,300 | |||
施行令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 430 | |||
施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130 | ||||
施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設ける通路 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.010を乗じて得た額 | ||||
施行令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.010を乗じて得た額 | ||||
施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
施行令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
8 この表にない占用物件等の占用料は、類似の物件により、町長が定めるものとする。