○新宮町延滞金徴収条例
昭和49年3月30日
新宮町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令5条例第29号))
第2条 削除
(令5条例第29号)
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(改正(昭56条例第13号))
(延滞金の割合等の特例)
第3条の2 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、前条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(追加(平25条例第21号))
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(改正(平25条例第21号))
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月11日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の新宮町の督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。