○新宮町道路占用料徴収条例

昭和47年4月1日

新宮町条例第5号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が、法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者又は法第35条の規定により占用の協議が成立し、同意した者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(改正(平16条例第20号))

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用物件等の欄に掲げる物件等ごとに定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が300円に満たない場合にあっては、300円)とする。

2 町長は、占用料で次の各号に掲げる占用物件等に係るものについては、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に占用料の額を定め、又は占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる応急仮設建築物

(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 前2号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件等で、町長が定めるもの

3 第1項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、第1項の規定により算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算して得た額を加えた額とする。(その額が300円に満たない場合にあっては300円とする。)

4 第1項及び第3項の規定により算出した額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(改正(令元条例第34号))

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、当該占用の許可をし、又は協議が成立し、同意した後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

(改正(平12条例第2号))

(延滞金)

第4条 法第73条第2項の規定に基づく延滞金の徴収については、新宮町延滞金徴収条例(昭和49年新宮町条例第2号)の例による。この場合において、同条例第3条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(改正(令5条例第29号))

(過料)

第5条 詐欺その他不正な行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(繰下げ(平16条例第20号))

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平16条例第20号))

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第1種電気通信事業者(以下「特定事業者」という。)が平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の新宮町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額が、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、当該調整占用料額とする。

3 特定事業者以外の者が、平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合は、当該調整占用料額とする。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に占用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用するものに係る令和2年度以後の占用料は、なお従前の例により算出した占用料とする。

(令和5年12月7日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(全改(令6条例第18号))

(道路)

(金額単位:円)

占用物件等

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種 電柱

1本につき1年

800

第2種 電柱

1,200

第3種 電柱

1,700

第1種 電話柱

710

第2種 電話柱

1,100

第3種 電話柱

1,600

その他の柱類

71

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

430

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1m2につき1年

4,800

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

30

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

43

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

64

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

86

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

130

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

170

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

300

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

430

外径が1.0m以上のもの

860

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1mにつき1年

4

その他のもの

14

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

1,100

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

710

地下に設けるもの

430

その他のもの

1,400

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,400

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

48

その他のもの

占用面積1m2につき1月

480

令第7条第1号に掲げる占用物件等

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

480

その他のもの

表示面積1m2につき1年

4,800

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

48

その他のもの

1本につき1月

480

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

48

その他のもの

その面積1m2につき1月

480

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,800

その他のもの

2,400

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

1,400

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

480

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.009を乗じて得た額

上空に設けるもの


Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの


Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。

8 この表にない占用物件等の占用料は、類似の物件により、町長が定めるものとする。

新宮町道路占用料徴収条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和56年3月25日 条例第8号
昭和59年3月26日 条例第14号
昭和60年6月27日 条例第22号
昭和63年3月26日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第20号
平成21年3月6日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第13号
平成27年12月8日 条例第29号
令和元年12月10日 条例第34号
令和5年12月7日 条例第29号
令和6年12月19日 条例第18号