○新宮町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成16年12月22日

新宮町規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条第21条の3第22条第22条の3及び第23条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当の基準日(次条第5条及び第8条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年新宮町条例第18号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 削除

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(改正(令2規則第8号))

第3条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員(に掲げる職員を除く。)

 企業職員(町の経営する公営企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長が定める者

(改正(平28規則第11号))

第4条 給与条例第22条の3第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。

職員

支給割合

一般職給料表5級及び6級に属する職員

100分の15

一般職給料表4級に属する職員

100分の10

一般職給料表3級に属する職員

100分の5

一般職給料表2級以下に属する職員

100分の0

(改正(平18規則第16号))

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第22条の3第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち、町長の定める期間

(改正(令4規則第16号))

第8条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 渡船事業職員

(3) 特別職に属する町の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

(5) 公庫等職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(改正(平28規則第11号))

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第22条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及び並びに同条第3号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号アに掲げる者にあっては、あらかじめ町長の定める場合に限る。)は、それらの者としての在職期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 給与条例第21条の3第2項(給与条例第22条第5項及び第22条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、当該一時差止処分を受けたものに対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第12条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 給与条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当の基準日(第16条第17条及び第20条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号のアの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(改正(令2規則第8号))

第14条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第15条 給与条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第19条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第19条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(改正(平26規則第10号))

(勤勉手当の期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6か月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間がない場合は零とする。

勤務期間

割合

6か月(6か月に満たない期間が7時間30分未満のものについては6か月とみなす。)

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第5号及び第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の2の規定により給与の減額の対象となった期間が7時間30分以上の場合には、その全期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号)第6条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(改正(令4規則第16号))

第18条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第19条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、給与条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の99以上100分の160以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の88以上100分の99未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の77

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の77未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(改正(平28規則第11号))

第19条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の37.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の37.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の37.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(改正(平28規則第11号))

第19条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(追加(平18規則第16号))

(支給日)

第20条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日が6月1日となるものにあっては6月30日、基準日が12月1日となるものにあっては12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。

(端数計算)

第21条 給与条例第21条第4項の期末手当基礎額又は同条例第22条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則の準用)

第22条 この規則を準用する新宮町営相島診療所長の給与及び勤務時間並びに休日休暇等に関する条例(昭和53年新宮町条例第3号)及び渡船事業職員給与条例の適用を受ける職員のうち、本規則第6条の加算を受ける職員及び加算割合は、次の表に定めるとおりとする。

職員

支給割合

新宮町営相島診療所長

100分の10

渡船事業職給料表4級以上に属する職員

100分の5

渡船事業職給料表3級以下に属する職員

100分の0

(改正(平28規則第11号))

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成17年11月29日規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月17日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成25年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

新宮町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成16年12月22日 規則第14号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 給与等/第2章 一般職/第2節 一般職
沿革情報
平成16年12月22日 規則第14号
平成17年11月29日 規則第19号
平成18年12月28日 規則第16号
平成19年12月17日 規則第11号
平成24年2月24日 規則第2号
平成25年12月27日 規則第21号
平成26年3月10日 規則第2号
平成26年12月1日 規則第10号
平成27年3月12日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第11号
令和2年3月24日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第16号